何かそういうものがあるようなことは、レクチャーを受けますときにちらっと聞いて、うろ覚えに覚えております。私の聞かされました範囲内においては、それは従来やっておりましたことを再確認するような意味合いで、警察当局としての国民に対する当然の責任を果たす上からの必要事項を記載されておるものだ、こう承知しております。
何かそういうものがあるようなことは、レクチャーを受けますときにちらっと聞いて、うろ覚えに覚えております。私の聞かされました範囲内においては、それは従来やっておりましたことを再確認するような意味合いで、警察当局としての国民に対する当然の責任を果たす上からの必要事項を記載されておるものだ、こう承知しております。
そのことについては、先ほどお答えした以上のことは存じません。中身につきましては、必要ならば政府委員から申し上げます。
冒頭に警察法を引用して御指摘になったように、国家公安委員長はもちろんのこと、現場の警察官に至りまするまで、すべて法に基づき法の範囲内において法の命ずる国民に対する責任を果たすために必要であるから、いまお読み上げになりましたようなことを内部心得として定めておるということかと存じます。その基本的な不偏不党、公正な警察職務の執行ということを脱線しているとは思いません。
新しく設けたとしましても、そのことが、先ほど申し上げたように国民のために必要であり、法の許す限度内である限りは、おしかりを受けることはなかろうと私は思います。同時に、それが具体的に何ゆえにそうであるかにつきまして私はお答えする能力がございませんから申し上げませんけれども、いやしくも宣誓をした警察当局が、法を無視して法を逸脱したことを考え、かつ行なわんとするはずがない。警察当局を私は一〇〇%信頼いたしております。
私は全警察官を信頼しております。法治国において、警察法の定めるところの法のらち内において国民のために行動すべき使命感を現実に持っていることを宣誓しているはずでありまして、その宣誓の趣旨に逸脱するようなことはあり得ない。いま御指摘の一々の具体的な問題について、それがなぜそうであるべきかという法的解釈なり具体的な裏づけ等に根拠を持った説明は私にはできませんけれども、その説明を含めまして、警察当局は国民のためにこそ警察の職責を果たさんとしておる、国民のための心覚えである、かように存じております。
いままで申し上げたとおりに信じております。御指摘のことが法律に違反するということは、あえてなさんとしておるとは存じません。それで、なぜ合法的な範囲内であるかということを、具体的にいま私が申し上げる能力はございませんから申し上げませんけれども、いやしくも宣誓した者が、林さんのおっしゃるような憲法の趣旨なり、法の趣旨に反することをするはずがないと固く信じております。
お尋ねのように、東大の現状が不法と見られる状態であり、こうした状態で長く放置されていることは許されない問題だと存じます。先日の参議院の予算委員会におきまして、松下委員の御質問に対して私が刑法第百三十条の関係を御説明しましたのは、現在までの状況から判断すれば、大学当局は学生の占拠を必ずしも刑法第百三十条が申しますように、ゆえなき侵入であるとは考えていないように理解されるという意味のことを申し上げたものでございまして、正常な常識から見れば、不法と見られる状態であるといわざるを得ないと考えます。しかし、だからといって、いま直ちに警察が学内に出動してこれを排除することが、根本的な解決になるとは考えられない実情にあろうかと存ずるのであります。
刑法百三十条まで持ち出しまして、私も法律屋でございませんからもちろんわかりませんけれども、ともかく百三十条に根拠を置いて申します限りは、松下委員にお答え申し上げたことに間違いはないと思っております。それは別問題の御質問ですから、それにこだわりません。いまおっしゃるように、もともと東大の安田講堂の不法占拠という状態、あの状態は、教育的立場からも、教育、研究すべき場所を不法占拠されていることが本来の機能を阻害するゆえをもって、前の大河内学長時分に警察当局に要請がありまして、不法占拠を排除しました。ところが、翌日また三倍くらいの三百人くらいが押しかけまして、再び不法占拠をしたという経過を経て今日まできております。そのことだけをとります限り
佐々木さんが例示されましたような課題について、大学と大学外と、学生であろうと学生でなかろうと、法秩序維持のたてまえから見ます場合には、同じことだと思います。ただ、大学なるがゆえに、刑事政策ということばが言えるかどうか私も自信がございませんけれども、先ほど来のお話の中に、無法状態、不法状態がそこにあっても、直ちに警察行動を起こすか起こさないかは、また別個の判断の課題でもあり得るという趣旨のお話がありましたが、それと同じ意味において、大学なるがゆえに——すなわち大学の自治は、一般的に警察権の行動します場合にも、不法状態そのものの認識は同じでありましても、大学なるがゆえに、街頭で行なわれる同種の事犯と同様の具体的措置を講ずることは一考を要
適用さるべき法律は違いはございません。
大学の構内における事犯についての適用法規が、刑法以外に、あるいはその他の罰則規定が規定されております法律に違いはございませんことは、申し上げたとおりであります。そのあとの警察行動そのものをいま発動すべきか、しばらく間を置くべきかの判断について、大学自治というものが慣習法的な存在ではございますけれども、厳然としてある。その大学自治を守るための管理運営権と、国民に対する、大学に対する責任の立場にある大学当局がそこにおる。しかも東大の場合は、派閥争いにすぎないことは外部から見ておってもわかりますけれども、その各派閥の代表者を選出して、そして全学集会に持っていこうとする現実の教育活動が行なわれておる。その場合に、そのことをめぐりまして派閥が
端的に申し上げます。大学は治外法権の場ではないと心得ております。
法的には同じ法が適用されるのでありまして、差別はない、かように思っております。
学校自身が法律上、刑法上あるいは刑事訴訟法上不法事件であると認定せねばならない権限も、責任も、その意味においてはございません。
そのとおりに理解しております。
とりまとめたような気持ちでお答えさせていただきます。先ほども申し上げましたように、不法行為の認定の責任が大学当局にあるというふうなことは、一度も申したことはございませんし、先刻の御質問によってさらにそのことをお答え申し上げたわけであります。ただ、常識的に見ますれば、確かに不法行為が行なわれており、それに対して警察は捜査は行なっているのであります。しかしながら、私が申し上げようとするところは、大学当局は必ずしも常識的に不法行為と認めていないように見受けられる。そのために、捜査活動等につきましての積極的な協力が行なわれないことを、遺憾なことだとひそかに思っておるのであります。その意味で申し上げておったことが、私どもの立場における明確な答
いま最後に佐々木さんが御指摘くださいましたこと、私も同じように感じとっている一人でございます。お触れになりましたように、学問の自由を守るためにこそ大学の自治という慣習法的な存在がある、その範囲内においては正しいと思います。さらにまた憲法には、国民はすべてその能力に応じて教育を受ける権利を有するともあります。いわば青年学徒が教育を受ける基本的人権を保障されている。それが一部の暴力ざたによって権利が侵害されている現象もあろうかと思います。その二つの事柄からいたしましても、当然御指摘のような懸念がありまして、その懸念が未必に終わりますことを念願するものであります。大学自治と申しましても、繰り返しお答え申し上げましたように、また佐々木さん御
いま警備局長から申し上げましたような、刑法違反だけでもたくさんあるわけですが、それらが現実に犯罪行為が行なわれましたら、時を移さず捜査はいたしております。できる限り学内の捜査もいたすことも当然でございますから、いたしております。実際問題といたしますと、被害者の協力なくしては的確な捜査ができないのでございまして、先刻も佐々木さんにお答え申し上げましたように、そのことのための不便さは感じておりますが、法の命ずるところの警察官としての当然の責務は、遅滞なく果たしつつありますことをお答え申し上げます。
正確にそのとおりであると私自身が断言できませんが、そういう手配をいたしております。
これは各関係県から、特に長崎県からの協力要請に応じまして、そういう手配がなされておると承知いたしております。