何を反省しておるかとおっしゃいましても、ちょっと私がいまレクチャーがそこまでいっておりませんから、お答えする能力がございません。警察庁の担当局長から警察庁としての反省があるいはあるかもしれませんが、それでひとつかえて答弁することを許していただきたい。
何を反省しておるかとおっしゃいましても、ちょっと私がいまレクチャーがそこまでいっておりませんから、お答えする能力がございません。警察庁の担当局長から警察庁としての反省があるいはあるかもしれませんが、それでひとつかえて答弁することを許していただきたい。
私も厳密な法理に立って断言できるかどうかはお許しをいただきますけれども、常識的にこれはとんでもない不法行為が続出した状態である、こう認識しております。
これは少し御質問に脱線しますが、お許しをいただきますが、とかく国民的な常識が、特にいま東大が浮き彫りにされている課題を中心に、炉辺談話でもしょっちゅう朝晩行なわれていると推察される中に、一体警察は何しているのだというふうな声があると思います。私のところにも、はがきや手紙で、見知らぬ人から方々からそんなような激励ともつかないような陳情がございます。脱線したようなことを申し上げておりますけれども、そういうことで警察がむやみに——法に基づいて行動するのは当然でございますけれども、脱線してでも飛び込んだらどうだということすらも期待しているやに見受けられる。そういう雰囲気のもとにおいて、うかつなことを国会において申し上ぐべき態度ではない、法律
だんだん法律的に厳粛さを要求されますので、自信がなくなりますけれども、捜査は警察としましてはする責任がある課題であります。捜査しなかったのじゃなしに、捜査しにくくあったことがあるではなかろうかという、過去のちょっと聞きましたことに関連をして、しにくかったことがあるであろうということについて、私なりの、法律的に厳密じゃございませんが、答弁の中にそれらしいことが出てきたことが記事に出たと思います。具体的には、その後聞きましたことですけれども、林さんの不法監禁事件については、むろん捜査いたしつつあります。
そうでございます。
学生の自治活動が正常であります限り、警察とは無縁のものと思います。いささかもタッチすべきことじゃないと私は理解いたします。ただ、学生自治活動という名目のもとでありましょうとも、不法事犯に関することがあるならば、警察は当然の職責として捜査すべきもの、そういう関係かと心得ます。
御質問に対してお答えを御要求になりませんから、立ち上がる必要はございませんが、いま御指摘くだすった警察の心がまえというのは、まさに法に基づき、法の範囲内において不偏不党、公正でなければならぬ、これはもう当然のこととして私は受けとめておりまして、いうところの大学紛争の定義が不明確なままに、大学紛争を警察権力でどうか片づけるということは、これこそおよそナンセンスの言い方である、かように心得ております。大学の学生活動でありますれ、何でありましても、法に違反する事犯がありますれば、これは法の命ずるところに従って当然捜査その他の警察活動が行なわれなければならない立場にわれわれはあるというだけであって、警察が出たから大学紛争がおさまるなんて毛頭
佐々木さんにお答えしましたことで尽きておりますし、そのことも指摘しながらの御質問ですから、繰り返し重複することは避けさせていただきます。 最後におっしゃった駒場における一カ月半の重傷を負った助教授の問題ですけれども、私もこれは現実には遺憾だと思います。ですけれども、これは大学自治が治外法権の場でないことは当然といたしまして、実際警察の責任、暴力による傷害事件が起こるであろうという懸念をできれば予防して保護するという責任が当然あると思いますけれども、実際問題は、被害者側に立つであろう大学と無関係に警察官が入りますことを通じまして、さっきもちょっと申し上げたのですけれども、エスカレートした暴力ざたがさらに加わることによってより一そう
いまおっしゃいましたことを、私も御趣旨においてことごとく同感であり、同じく憂えるものでございます。まあ教育の場で、教育的立場で、まずもって管理者としての正常な考えを確立したその根底に立って、大学みずからがはっきりしていただきたい。そして不法行為がありまして、やむを得ず警察権を発動して御協力申し上げなければいけない場合には、もちろん全力を尽くして協力し、法秩序を維持するべく責任を果たす、そういう心がまえで、さっき申し上げましたように、大学紛争それ自体が、警察官を導入し、行動することによって解決するとは毛頭思いません。ただ、必要な基本認識というものが大学当局にまず確立されていませんと、迅速な警察の責任をかりに果たすという行動がありまして
私は、先般の内閣改造に伴いまして国家公安委員会委員長を命ぜられ、その責務の重大さを痛感いたしておるのであります。 委員各位には平素から警察行政につきまして多大の御尽力をいただいており感謝にたえないところでございますが、今後とも格別の御指導と御協力を賜わりますようお願い申し上げる次第であります。 この機会に、警察行政をめぐる当面の諸問題につきまして所信の一端を申し述べたいと存じます。 私は、警察行政の目的は、国民が安んじてその生活にいそしめるようにすることにあり、治安の確保なくしては、民主政治の発展も国民生活の向上もあり得ないと存じておるのであります。 このような観点から見まして、最も憂慮にたえないのは、最近における一
いま御指摘になりましたようなことを申し上げました。
どちらが重い、軽いの問題ではないと心得ます。設置法に基づきまして、国家行政を通じまして、国民に奉仕します意味合いにおいては、同じことだと心得ております。
反論する気持ちはございませんが、何ら矛盾はないと私は考えております。 ついでながら、その新聞報道になりましたときの記者会見のいきさつを簡単に申し上げさしていただきます。就任早々、記者会見をいたしまして、記者のある人から質問が出ましたのは、公安委員長と行管の長官と、これはともに忙しいようだが、主として本拠はどっちですかという質問でございました。そのとき、冒頭に、設置法に基づいた順序だという注釈は加えておりませんけれども、総理からは、公安委員長の辞令をいただいた、次に行管長官の辞令をいただいた、総理からは治安行政は大事だからしっかりやれと言われた、続いて行管の担当も、行政改革をはじめ重要な課題だからしっかりやれと言われた、先に言われ
お答え申し上げます。 警察法の条文そのままでは申し上げかねますけれども、御指摘のように、国家公安委員長という立場は、五人をもって構成される国家公安委員が会議をいたしますときの議長の立場にあり、表決には加わらないということだと常識的には承知いたしております。同時に、私の国家公安委員長の立場というものは、お示しのとおり直接指揮監督権を持っているわけじゃないということは心得ております。記者会見でも、その後の国会の御質問に対する答えにいたしましても、私もとっさの場合、レクチュアを受けるいとまもなしに出席したわけでありますけれども、常識的に御答弁を申し上げてまいっております。それは、警察の使命というものは、私の立場から申しましても、あくま
プリントをお配りしたとおりに考えます。
このあいさつ原稿どおり、お配り申し上げたとおりに読んだつもりでおります。もし御疑念があるとしますれば、私の発音が悪かったのじゃなかろうか。速記がもし間違っておりますならば、責務と訂正させていただきたいと思います。
ちょっと聞きとれなかった点のあったのは恐縮ですが、いまおっしゃった資料提出の件でございますが、資料がございましたら提出することは当然だと思います。
はっきり御質問を聞きとれなかった不届きをおわびしなければなりませんが、国会で御要望になります資料は、あります限りは提出する、それは一般的には当然だと思います。ただ、それがまだ事務段階で責任をもって提出できない課題につきましては、責任のもてる段階において御要望に応じて提出する、これまた当然そういう理解のもとに、いまの御要望には沿わなければならぬというお答えでもって御了承いただきたいと思います。
相当具体的に分析して申し上げなければならぬ課題でございますので、正確を期する意味におきまして、政府委員からお答え申し上げます。
御指摘のように、最初の国家公安委員会の席上であったと記憶しますが、口頭で事務当局からの説明がございました。そこでその資料を、説明するくらいなら出したらどうだということでございますが、もうちょっとお待ちいただけば差し上げる印刷物ができ上がろうかと聞いておりますが、もちろん差し上げねばならぬと思っております。