警察官が真剣に捜査に当たりましたことは信用をいたしております。最後の判断は、いま警察庁の刑事局長が御答弁申し上げたとおりと心得ます。
警察官が真剣に捜査に当たりましたことは信用をいたしております。最後の判断は、いま警察庁の刑事局長が御答弁申し上げたとおりと心得ます。
行政管理庁長官を拝命しました荒木萬壽夫でございます。微力者でございます。一生懸命がんばりまして、国民の御期待にこたえねばならぬと存じております。何とぞ委員長はじめ皆さま方の御鞭撻、御叱正のもとに一生懸命つとめさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
松永さんにお答え申し上げます。大学紛争がいままでにない非常な複雑な憂慮すべき状態にありますことは、私もまた国民とともに心配しておる一人でございます。いままで総理大臣及び文部大臣からそれぞれお答えが出ておりますので、重複を避けまして、私の担当します範囲に限ってお答えを申し上げさしていただきます。もともと、申し上げるまでもございませんが、国家公安委員長という立場は、法に基づき、法の範囲内において、不偏不党、中正な、国民に対する警察行政を通じての奉仕機関であると存じます。そういう立場は申し上げるまでもないことでございますが、それを前提にいたしましてお尋ねの問題にお答えを申し上げさしていただきます。 まず、学生の学内占拠を排除するという
受田さんにお答え申し上げます。 私がお答え申すべきことにつきまして、すでに総理大臣及び坂田文部大臣からお答えがございすして、私が申し上げることはなくなりました。ただ、お説のとおり、暴力は民主主義の敵だとも申されます。学外であろうと、学内であろうと、学生につきましても、暴力が基本的に否定さるべきことは当然と存じます。ただ、大学は、本来暴力をはじめ、無法状態が起こり得る場所ではないはずだ、そういうことを基本に、先刻来お話が出ましたように、警察当局としましても、大学自治を尊重し、要請がなければむやみに入るべき場所ではない、こういうことで運用してまいっておるのであります。今後といえども、そういう考え方で運用さるべきことは当然と心得ており
私はお許しを得まして約三十分ばかり質問をさしていただきたいと思います。 お尋ね申し上げる事柄はILO条約の発効並びにそれに関連します国内法の実施段階に入りましたので、そのことに関して総務長官、人事院総裁、自治大臣、文部大臣等にお尋ねを申し上げたいと思います。 まる一年前の国会におきまして、御案内のとおり、政府与党の申し合わせによりまして国会の審議が順調に運びまして、条約の承認案件とともに関係国内法が実質的には原案どおり衆参両院を完全に通過いたしましたことを御同慶に存ずるものであります。しかしながら、この与野党の協定に基づきまして、いわゆるたな上げ条項が同時に設置せられました公務員制度審議会の議に付せられる、その結論を尊重する
次のお尋ねに移ります。 公務員制度審議会の答申の最後の部分に、未施行規定、いわゆるたな上げ条項——今回施行された改正規定につきましても引き続き基本事項とあわせて審議の対象とし、その当否についての意見は逐次答申する予定である旨述べておりますが、これらについて答申があった際には、政府としてはどのように対処するお考えなのか、御見解を伺っておきたいと思います。
お答えでよくわかりますが、本来公務員制度審議会の設置目的というか、法定されておりますのは、いまお話しのとおり、公務員制度そのものについての基本事項の調査、審議に当たられるのが本来の職責であります。したがって、関係国内法の施行という意味においては、先刻触れましたような順序を経て実施されたわけでありますが、在籍専従だけが残っておるということは、私は、公務員制度審議会の少なくとも公益委員の方々の本旨とするところではなかったのじゃなかろうかとかってにそう思っております。いずれにしろ、いわゆるたな上げ条項といえども、国会はまさに原案どおりでよろしいと判定を下した。しかし、公務員制度審議会が公務員制度そのものの基本事項をじっくり腰を据えて検討さ
次に、人事院総裁に伺いたいと思います。 まず第一は、人事院は管理職員等の範囲について人事院規則を制定されましたが、これを立案されるにあたっての基本的な考え方がおありだったろうと思います。そのことについて承りたいと思います。
関連して申し上げることもないではございませんが、次に進みます。 国立大学の問題についての人事院規則の中に、教授については、大学が人事院と協議してその範囲を定めることとしてあります。改正法の趣旨は、申すまでもなく、いまもおっしゃったように、元来管理職なるものは、行政組織運営上の必要からする法令に基づいて国民のために定めらるべき職制が管理職だと思われるわけなんで、したがって、その意味からは、大学と人事院とが協議するという問題じゃなしに、法令上あるいは行政組織上はっきりと定まったものがある。その定まったものの中からおのずから職制ないしは職務配分等を通じて推定されるべきものではありましょうけれども、しかし、その実質は法令できまっておる。
大学については、伝統的な大学の自 治、自主性ということが強調される意味を特にお考えになっての御考慮かと思う意味において、一応理解いたします。 次に進みます。職員団体が登録される資格を有 して引き続き登録されているためには、職員だけで構成されていることを必要といたしております。人事院はそれをどんなような方法で確認されようとしておるのか、伺いたいと思います。
これに関連しまして、私はお尋ねじゃないですけれども、触れてみたいことがあります。それは、職員だけという意味では、改正法におきましては、管理職員等と一般職員とが一緒になりまして職員団体をつくれないということにもなっておることとも関連いたしますが、一般職員の職員団体の役員に管理職である者がなることは差しつかえないのだ、役員の選任の自由という意味から、かってにできるのだというふうなことが一部に言われておるように私は聞いております。このことは、元来八十七号条約それ自体が労使不介入、対等の原則というたてまえになっておるわけでありますが、その見地からいきましても、構成員であろうとなかろうと、専従者が、もしくはパートタイムの役員でありましょうとも
次に移ります。改正法におきましては、交渉の前提として予備交渉を行なうことになっておりますが、予備交渉を経ないで直接交渉を要求してきた場合の処置は、どうなるであろうか。さらに、予備交渉が不調に終わった、このために交渉を行ない得なかったという場合には、正当な理由がなくして拒否したことにはならないと私は思いますが、御見解いかがでしょうか。
時間の節約上、人事院総裁についてのお尋ねは終わります。 自治大臣にお伺いをいたします。 まず第一に、自治省は、地方公共団体における従来の労使慣行について、今後どんな指導方針をもって臨むおつもりであるか。聞くところによりますと、超勤拒否闘争、出張拒否、有給休暇闘争など、従来の慣行上認められたようなかっこうになっておる、あたかもそれが合法的な姿であるようなふうにも見えないことはないということを初めとしまして、いろいろと総評ないしは自治労、日教組等、いままでの客観的には間違っておる慣行も、なお適法な慣行としてこれを推し進めようとする動きがあるやに聞いております。そのことにも関連をしながら、自治大臣はどういうふうに指導をなさるおつも
場合によりましては、自治大臣の職権であるところの指導、助言の権限を行使してでも間違いのないようにすることが、八十七号条約実施以後のわが国の、特に公務員関係の労使関係を是正するゆえんだろうと存じます。御善処を御要望申し上げます。 次に移ります。改正法の施行に伴いまして、地方公共団体が制定すべき条例や規則の制定をしばらく見合わしたらどうだという意見があるようにも聞きますが、そのことについてどうお考えでございましょうか。さっきもちょっと触れましたように、たとえば総評では、不当条例阻止闘争、先月の末にそういう指令を発しておると承知いたします。自治労におきましてもしかり。このようなことと関連して、自治大臣のお考えを承っておきたいと思います
次に移ります。人事委員会、公平委員会が管理職員等の範囲を定めるにあたりましては、「その他これに準ずる者」というような抽象的な規定をして、具体的には労使間の話し合いで決定するようなことが認められないと思いますが、これは人事院総裁にお尋ねしたことと同工異曲でありますけれども、自治大臣のこの点についての御見解を承っておきたいと思います。
私もそのとおりだと存じます。 次に移ります。従来の登録職員団体は、三カ月間の猶予期間、すなわち九月十三日までに登録切りかえしなければならないことになっておりますが、ほっておけば混乱を生ずるおそれもなしとしない。従来の職員団体はそのまま再登録すべきだとの意見すらもあるぐらいでありますが、混乱防止の意味合いにおいて、自治大臣はいかなるお考えで、どういう措置をなさろうとしておるのか、承っておきたいと思います。
まだ問題も残っておりましょうが、時間の関係上省略いたします。 次に移ります。従来教育界におきましては、勤務時間の管理が一般的にはきわめてルーズであったように思われます。たとえば法律、条例で許容された場合以外に、勤務時間内に代議員会に出席したり、要求貫徹集会を開いたり、措置要求大会に参加したり、公私を混同して、公務員としての職務専念義務に反する事例が枚挙にいとまないほど見られました。また、伝えられるところによりますと、日教組は十月下旬に午前中から授業打ち切りの半日ストを行なうことを戦術会議で決定した由でもあります。ところで、地方公務員法第五十五条の二第六項によって、勤務時間内に給与を受けながら職員が職員団体のための活動をすることが
いまの御答弁で大体わかりますが、いまお話しの自治省が示しておられる準則——私も見ました。準則に定めておる場合以外の事項を定めるということができますかどうか。地方公共団体から給与を受けながら職員団体の活動を行ない得る場合は、いま申されたとおりですけれども、準則以外のことを追加することが地方公共団体で可能であるかどうか、お考えを承りたいと思います。
次に、文部大臣にお伺いをいたします。 先に申し述べましたような、日教組の行なってきました、また行なわんとするオルグ活動、措置要求大会参加、半日ストなどについて、いかなるお考えでこれに対処されようとしておるのか、承りたいと思います。特に条例で定める場合以外に、組合業務に従事した職員に対しては、賃金カットを当然実行すべきだと思いますが、御所見を承りたいと思います。
次に移ります。改正法では、公立学校の管理職員等の範囲を人事委員会、公平委員会が定めるにあたっては、国立学校の職員の例に準ずることとされておりますが、文部大臣はどういう御指導をなさいましたか。通牒内容は私もべつ見したことはございますけれども、くどくなるようでしたならば、資料としてお出しいただいてもよろしいのですが、簡潔にお答えをいただきたいと思います。