新憲法の予定する当然のことについて、谷口さん自身が疑いを持っておられるという自問自答のお尋ねのように思います。多数決原理というものは、憲法が認めておる。そこでその多数決原理に立って国権の最高機関で共産党が反対されようとも、多数決できまったそのことが最終的な憲法の求める姿であって、その形で法律が制定されました以上、それに何でも従わねばならないという約束が私は民主政治であり、新憲法の趣旨だと思います。法律できまれば何でもやってよろしいということがけしからぬというようなお尋ねですけれども、法律で定めれば、何でもそれに従って執行しなければならない立場が行政府である。法律ではそうきまっているけれども、おれは気にくわぬから、共産党からこう注文さ
