先刻申し上げたとおり、国の段階においては、教育活動のいわばもとになる、といいますか、教育活動それ自体からにじみ出るにあらずんば判定のできない本質を持った学習指導要領というものが行政官たる文部大臣の責任において国民に対して責任を負わなければならぬということでできております。すでに申し上げましたとおり、どれを使ってもその意味においては教育的立場においてよろしいのだということで検定されたものができ上がっておる。それを次の段階においては地域的にどうするかという課題しか残されていないということを私は言い得ると思います。地方教育行政機関たる教育委員会は、さっきも申し上げたとおり、平素教育の現場における教師の意見等も十分に聞き、そうして地域的な特
