お答え申し上げます。 その前に、先ほど法律の条文を朗読をいたしましたが、すなわち、学校教育法第二十条以下の関係条項でございますが、たとえば第二十条にいうところの教科に関する事項ということには教育課程を含むということは、学者等も一致する見解だと私は承知をいたしております。むろん、いま野原さん御指摘のとおり、小中学校の教育は、特に各地域ごとの地方分権のたてまえでやるのだという基本的なたてまえでございます意味合いにおいて、御指摘のとおり、地方の教育委員会もやはり教育課程の編成について関与することは当然でもありますし、根拠規定もございます。また、学校長が教育課程を編成するという段階もむろんあることを承知いたします。私が申し上げましたのは
