担当局長に会いたいと申し出られた。会われたか会われなかったかは知りませんけれども、会って何かを話をされた。所管局長も何かお話しした。そのことは、それと直接関係のない——関連はしておったかもしれませんが、制度の問題として考えます場合には、関係のない事実上の問題であって、認可そのこととは私は別個の問題だと思います。
担当局長に会いたいと申し出られた。会われたか会われなかったかは知りませんけれども、会って何かを話をされた。所管局長も何かお話しした。そのことは、それと直接関係のない——関連はしておったかもしれませんが、制度の問題として考えます場合には、関係のない事実上の問題であって、認可そのこととは私は別個の問題だと思います。
説得したほうが念が入ってよかったかもしれません。しかしながら説得せねばならない課題ではないと思います。いま申し上げましたように、財団法人全国PTA協会寄付行為の規定しております目的、これを見さえすれば分裂などということとは関係のないことが明瞭であります。だからおのずからわかるだろうと思って話をしなかったかもしれません。その事実はわかりませんけれども、事柄それ自体としては別個の問題であることは、私は確かだと思います。
ひもがついておる、ついていないということは、事実問題として何をさすのかよくわかりませんけれども、少なくとも寄付行為あるいは認可申請につけられました成規の書類が物語る限りにおいては、ひもつきなどというふうに連想しなければならない何ものもない、それだけでございます。
その新聞記事を私見ておりませんで、恐縮ですけれども、——見ておりましょうとも、新聞の記事が真実であるかいなかを確かめるという必要は、私はないものと思います。公益法人の認可にあたりましては、新聞記事は書類としての何ら効果のないものであって、あくまでも寄付行為が中心となった、法律上要求しておる書類がまず第一義的にものをいう。特に寄付行為の中の目的が一番問題であると思うのであります。ひもつきとかなんとかおっしゃいますが、ひもつきであるとかないとかいう定義は別といたしましても、それらしき痕跡が目的の中にありとするならば、認可にあたっては当然考えらるべきもの、すなわち公益法人として認可するにふさわしくない要素が入っておるわけですから、そのこと
いま申し上げたとおりであります。 ひもつきであるかいなかは、法人格を獲得しました後の現実の行動によって示されて、初めてひもつきであるかいなかが確認できるチャンスが訪れるのであって、その以前に世話役が自民党に党籍を持ち、社会党に党籍を持ち、共産党に党籍を持つ人でありましょうとも、そういうことまでさかのぼって審査する権限もなければ、責任が課されているものでもない。思想調査をすることがそれ自体、憲法違反だとも思いますし、公益法人の認可についてはあくまでも要式行為でもございますから、定められたる書類を通じ、調べの書類もあわせまして、その財団が堅実なりやいなや、目的を果たし得るかいなか、目的そのものが適法妥当であるかいなかということ以外に
もちろんそうであります。
いま具体的には予定しておりません。一般的には対象となり得る団体ではあろうかと思います。
まだ全然事務当局からは話は聞いておりません。抽象的には対象となり得るであろう。具体的計画は、これから事務当局が案画して出してくるものと思います。
これは非常に推理をたくましくしてのお話でございますが、いま推定されましたような具体的な考慮は、文部省の私も事務当局にも全然ございません。いわんや、積算基礎に財団法人全国PTA協会なるものが入っておるということも全然ございません。
いまお尋ねの点は、財団法人全国PTA協会それ自体の理事者の意思がそういうこととなってあらわれたことであろうと思う以外に、私がかれこれ申し上げる事柄じゃないように思います。
答弁の御要望はございませんが、無責任にお答えするという意図はもちろん一点もございません。責任を持ってお答えしておるつもりでございます。 さらにまた、私が文部大臣として公益法人を認可したこと、そのことをかれこれ批判される向きがあるやの御披露がございましたが、それを不当なりとする判断のもとに批判されるのは、批判されるほうが間違っておると私は思います。それは先刻来お答え申し上げましたように、民法に基づく公益法人の認可体制として万全を期したつもりでございまして、ほかに意図はございません。また生まれ出ました財団法人全国PTA協会が、今後寄付行為の目的に基づいて何をなすかが国民の批判の的となるべきであって、そのやることそれ自体が、お話の一端
文部大臣の責任において目を通しておると申し上ぐべきかと思います。具体的に私みずからが大臣としてすべてに目を通すということじゃむろんございません。教科書調査官がかわって目を通し、教科書検定審議会の審査を経て、その結論が出ましたものによって目を通しておる、こういうたてまえになっておるかと思います。
現実はそのとおりでございますが、全部文部大臣の責任において検定が済んだという意味においての責任を国民に対して持っておる、こういうたてまえかと思います。
教科書調査官であり、教科書検定審議会であり、かつまた文部省の機構内におります関係の国家公務員であります。
名実ともに責任を持っておると思います。
具体人である荒木萬壽夫という人間が答える能力はございませんけれども、いま申しましたような機構を通じてかりに時間がかかりましょうともお答えを申さねばならない責任もあると思います。
文部大臣が責任を負うべき問題と思います。責任を負います方法は、そのケース・バイ・ケースで違おうかとも思いますけれども、かりに調査官の能力が適切でないがゆえに誤りが続出するということであるならば、調査官の選定において誤っておるという責任は、文部大臣として免れないというがごときであろうと思います。
一応全部信頼いたしております。
教科書が採択され、それを使って授業が行なわれる。その間において大筋においての誤りはないと思っておりますから。
実際に確かめたことはございません。