心がまえとしては、そういうふうにやりたいと思います。
心がまえとしては、そういうふうにやりたいと思います。
先刻政府委員が申し上げましたように、何年経ったらどうなるかということは、ちょっと申し上げられないと思います。私はかりに言わしていただけば、たとえば東大だ京都大学あるいは早稲田だ慶応だという、われ人ともに整備された大学と、国民一般も思っているだろう大学、七十年だ八十年だの歴史を経て、その歴史の中に歴代の学長を初め教授を初め学者、諸先生が懸命の努力をして積み重ねた上に立って、次々に優秀な人材があと継ぎとなり、そのことが世界的にも認められて、第一流の大学だということになっておるのであります。 新制大学が十七年を迎えておりますが、その歴史的な歩みが短かいことは事実でありまして、何としても大学みずからの努力の積み重ねということが、学問的に
先ほど政府委員がお答え申し上げましたように、新制大学であろうと旧制大学であろうと、研究費をもっと上げなければならぬという課題が一つあると思います。それから四年制大学そのままのものと修士課程の研究費、博士課程の研究費というものに差等があるのは、これは詳しいことはわかりませんが、常識上当然じゃなかろうかと思っております。したがって、四年制大学としての研究費を引き上げると同時に、修士課程、博士課程の研究費も、さらに引き上げるというふうなことが当然の私は道じゃなかろうかと思うのであります。 そのことは、先ほど来御指摘のように、別に旧制大学と新制大学を差別するということでなしに、研究のためには、それだけのある程度の差のついた研究費が支給さ
今御指摘の研究費の増額その他も、むろん必要なことであることは、一点の疑いを入れませんが、一番根本的なスピード・アップの要素は、先刻も申し上げましたが、個々の大学が、一つ一つがモンロー主義を唱えているような格好で、断じて、よそからの移入は好まないというところに、格差を縮め得ない原因の多くが私はあると思います。 したがって、大学みずから自発的に人材をどしどし外部から移入して、若返り刷新を企て、妙なこのつぼに閉じこもったような狭い見解を捨ててやるようになることが、私は根本的なことだと思うのでございます。それにプラス、おっしゃるような諸条件の整備があわせ行なわれて、スピード・アップが期待できる。そうすれば私は何も五十年かからなくてもやっ
権限を握りたいとはひとつも思いません。かりに文部大臣の権限に関連することが、今申し上げるような意味で、効果的な方法がかりにあるとしましても、その権限の拡大というか、そういうものは、あくまでも七十二の国立大学がよりよくなるために行使する角度以上の権限という観念は必要でないと思います。 戦前ならば別ですけれども、今、民主政治の建前に立ってやっております文部大臣というのは、単に自分の権限を広めたから、それで広まったことだけを、いい気になっておるというものでなしに、広まったと仮定しますれば、それ自体は、大学の研究と大学の自治を融和的に、実質的によりょくするためにならないやつならば、権限を広げる資格はない。国会が許されるはずはない、そうい
大学の新制、旧制などという言葉も要らなくなるように努力するということは、これは当然のことだと思います。当面研究費をもっと増額すべきだ、これも、私も同感でございます。ただ修士課程、博士課程というものと、一般の大学との研究費に差等を設けたほうがほんとうじゃないか、こう思いますが、ほんとうでないという大学の現場において、現実に容認される理由があるかないか、そういうことは、私には申し上げるあれがございませんが、そんなことも、ひとつ各大学の権威者等にも御意見を承っても、もちろんけっこうでございますが、今としましては、たとえば新制大学に、今度この法律によって修士課程を置いていただく、その置かれた大学の四年制大学の場における研究費その他の研究のた
どういうふうにお答えすべきでございましょうか、はっきり申しかねると思いますけれども、少なくとも教育活動の内容の一環である。具体的には児童生徒の体位の向上に役立たせるための教育目的からする一つの政策である、かように考えます。
憲法第二十六条第一項に根拠を求むべきかと思います。
間接的には関係あろうかと思いますが、直接的には私は第二十六条第一項に関連すると理解します。
憲法第二十五条は、一般に国民という立場でとらえた課題だと思います。学校給食はその中で、学校という特定の生活環境の中における教育的観点からする給食の問題でありますから、実質的に第二十五条の趣旨が、無関係とはもちろん一章えないと思いますけれども、第一義的には第二十六条、第二十五条は一般国民という立場において、その趣旨が、学校給食の場合においても尊重さるべきだと、そういう観念のものと思います。
第二十五条は、健康にして文化的な生活を営む権利と、国民の一般の立場でとらえていることを、先刻そう解釈することを申し上げた。赤ん坊から年寄りに至るまでのすべての国民の物心両面を指すものと思います。衣食住はもとより、精神生活の面におきましても健康的な姿を、文化的な姿を期待している。第二十六条はそれから抽出して、学校教育、特に二十六条の二項のごときは、義務教育というものを具体的にとらえている条文かと思います。したがって、先刻来お答えしておるような児童生徒もしくは学生というものを対象として、特定の学校という組織体の場における問題として二十六条が生きてくる、むろん基本的には児童生徒、学生といえども国民の一人でございますから、二十五条の一般的な
先ほど来、私は学校給食の憲法上の根拠をどこに求めるかというお話については、二十六条第一項と、ことさら申し上げたわけであります。ひとり小中学校のみならず、高等学校においても、学校給食というものが行なわれてしかるべき課題でもあろうかという意味において、そう申し上げたのであります。同時に、義務教育を無償とするという、無償の対象たるべきものをとらえての、限界線は何だというお尋ねに対しましては明確にお答えできません。ただ、きわめて明確に言えますことは、教育基本法に定めておりますように、義務教育の無償を、公立の学校においては授業料をとらないということだ、これは直接的に義務教育無償の現在の限界だと思うのであります。しかし、憲法二十六条第二項が、そ
それは今もお答え申し上げたように、私もそう思っております。
将来の展望は、抽象的には今お答えしたことをお答えにかえるほかないのでありまして、要は、具体的努力が積み重なって、憲法第二十六条第二項の趣旨に合致するところまでの現実的な努力の結論が、それを物語るというべきものじゃないかと思います。
聞いたことはあります。
スカンジナビア半島の諸国のことを聞いた記憶がありますが、アイルランド、エジプト、完全に無償としておりますのは、事務当局の調べた資料の限度内におきましては、その二つのようであります。むろん部分的な無償を実施している国は、ほかにもたくさんあるようであります。
ちょっと政府委員の御答弁を補足をいたしますが、積算上は考え漏れをいたしております。そのことは手落ちだと思います。ただ御審議願います。決定していただく予算の範囲内において準要保護児童の対策には支障なからしめるあらゆる努力をいたします。もし不足しました場合には、補正予算を組んででも足らざるところは実行に移す、そういう建前で大蔵省とも折衝をいたしたのであります。要保護のほうは、法律上当然に政府側の国の義務としてやりますので一応問題ないかと思いますが、準要保護児童につきましては、積算上の手落ちがあったことを率直に申し上げざるを得ないと思います。しかし、今申し上げたとおりの考え方に立って支障なからしめたいと思います。
今回、政府から提出いたしました日本学校給食会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 学校給食は、昭和二十一年に開始されて以来、その普及に目ざましいものがあり、児童生徒の体位の向上はもとより、その教育上にも数々の成果をあげ、身心ともに健全な国民の育成に寄与しているのであります。学校給食のこの意義にかんがみ、政府としては、かねてその普及奨励に努めてきたのでありますが、三十八年度においては、さらに一歩を進め、すべての義務教育諸学校においてミルク給食のすみやかな実施をはかりたいと考え、低廉な価額でミルク給食が実施できるよう必要な予算上の措置を講じたのであります。この施策を実施いたしますた
今、説明員が申し上げましたとおり、文部省自体として具体的に土地の所有者との間にどういうことが起こっているかは正確に承知いたしておりません。
無責任だとは思いません。現地の協力会その他の名儀でもって土地を手に入れて、国に寄付するという意思表示をしてもらったことに信頼して進んでいるのでございまして、無責任という問題ではなかろうと思っております。