教職員のことに教職員組合の組合員たる主として小中学校の先生方は、地方公務員として、都道府県ないしは市町村の教育委員会が任命権者であり、あるいは人事権者であり、給与関係の権限を持った組織になっておることは、申すまでもなく御承知の通りであります。従って、繰り返し申すようですが、事実そのものを知りませんから、知る努力をいたします。そうして、そういうことがあったとするならば、将来に向かってそういうことのないように指導・助言をいたしたいと思います。その指導・助言をします相手方はやはり教育委員会たらざるを得ないので、直接人事権を持ちません文部省の立場におきまして、ある何の何がしという人に対して直接の指示などということはあり得ないと思います。あら
