私立学校ということで画一的に制度化されております関係から、特に幼稚園が大学並みの制度でもって規制されることがおかしいじゃないかという御指摘かと思います。これはどううも、一々の私立の幼稚園の現実を把握しておりませんと、お答えがしにくいのでございますが、ちょっとお尋ねに対してぴったりお答えすることができないような気がいたしますので、政府委員からお答えさしていただきます。
私立学校ということで画一的に制度化されております関係から、特に幼稚園が大学並みの制度でもって規制されることがおかしいじゃないかという御指摘かと思います。これはどううも、一々の私立の幼稚園の現実を把握しておりませんと、お答えがしにくいのでございますが、ちょっとお尋ねに対してぴったりお答えすることができないような気がいたしますので、政府委員からお答えさしていただきます。
お答え申し上げます。 今御指摘になりました、幼稚園から大学まで一律であるからどうだという角度だけから特別に再検討をせねばならないと今まで思っているわけではございませんが、ただ一般的に、常に一方的な立場から、既存の法律も改善されるべき課題でもございますから、ことに今御指摘の点もございますから、さらに検討する一つの課題にいたしたいと思います。
お答え申します。 終戦後、新しい学制が六三三四の名でスタートしまして今日に参っておりますが、そのあり方について、中教審の検討されました結論を今御指摘になったわけでございますが、やはり中教審の答申は、答申であるから尊重せねばならないという大づかみの気持ももちろんありますけれども、内容を、御指摘の点をあらためて考えましても、中教審の答申が実際的であり、かつまた合理的であろうかとも思うわけであります。しかしながら、中教審の答申を、いきなりそのままの姿で実現することも困難なところがございますので、今後検討いたしました上で、たとえば大学院大学を純粋に分離した形で置く問題、あるいは四年制大学に大学院をくっつけた姿の大学のあり方の問題、純粋の
大学が高度の学術の研究の府であるという性格と、今お話にも出ましたように、これまた高度の職業人教育と申しましょうか、そういう目的と両面のものがあることはお話のとおりだと思います。そこで、現在の六三三四の形の四年制大学というもので、いわば、のっぺらぼうに、同じように取り扱われておりますことに対する中教審の答申が、先刻御指摘になりましたような形で出ておることがより合理的じゃなかろうかということは、先刻申し上げたわけでありますが、現状からいたしますと、高度の学術研究の府としての大学とならば、各学部に大学院を置いているという形からいえば、そういうものが一番典型的なものだろうと思います。今までの多年の歴史の上に積み重ねられままして、旧制の大学が
先刻からお話が出ておりますように、大学を高度の学術研究の府としてとらえます場合、先ほどお答え申し上げたような国立の場合は数がわずかでありますが、私立大学におきましても、それに比すべきものがあることは、すでに御案内のごとくであります。そういう高度の学術研究の府として、四年制大学なるがゆえに公私立ともすべてそうでなければならないということは、可能であれば必ずしも否定し得ないことかもしれませんけれども、これは結局国力の限度との問題でもございましょうし、はたしてまた最高の学術研究の府が現在あります大学の数だけなければならぬかということをあらためて考えますれば、私はその意味では多過ぎると思います。おのずから局限さるべき本質を持っておると思うわ
学術研究の府として、もっと具体的に申せば、博士課程の大学院を中心として考えました意味の大学というのはおのずから限度があると申し上げましたが、幾つがいいかということは申し上げかねます。たとえば、先刻も触れました旧制の大学が、人文、社会、自然の各分野について、各学部に対して大学院があり博士課程があるという人的、物的設備の充実ぶりというものは、明治以来の数十年にわたる年々歳々の大学それ自体の努力、国立なら国家経済の許す範囲内においてそれに注ぎ込まれた血税の蓄積によって現在あるわけでありまして、それだけの年限と多年の研さんの成果としてしか存在し得ないはずのものでございますから、おのずから限度があるものと思うわけであります。これも先刻触れまし
端的に申し上げれば、そういうふうにおとりいただいても差しつかえのないことを申し上げたつもりでございます。
お答え申し上げます。 中教審の答申の線に沿いましての大学のいわゆる管理運営に関する法律案の提案は、一年見送りました。しかし、あの私どもの考え方――中教審の答申の線そのままですけれども、あの考え方というものは、いわゆる憲法二十三条に保障しております学問の自由、それにはむろんノー・タッチである。また、学問の自由と関連して、沿革的に存在しておると理解される大学の自治、それについても、格別新たなる管理権を及ぼそうというのではないのでございます。今おっしゃることが、監督権とおっしゃいますことが、大学の自治ないしは学問の自由との関連において、どういうふうに分別して、仕分けをしてお尋ねであるかが、はっきりつかめないのでございますけれども、私立
詳しくはあらためて御審議願う機会に譲らしていただくほかにはございませんけれども、先ほど来申し上げますように、公務員でございましょうとも、私学の大学の教授、助教授等でありましょうとも、学問の自由という立場においては、何ら名実ともに変わらないというふうに持っていくべきものと思います。大学の自治にいたしましても、その学問の自由を達成するに必要な方法として編み出されたものでございますから、それを制限したり何かということは、新たに考えられる必要はないものと思うのであります。むしろ、その輪郭がはっきりしないために混乱していることがありとせば、輪郭をはっきりすることによって、大学本来の機能を、あるいは教授、助教授、講師、助手に至るまで、行動しやす
お答え申し上げます。短大は、二年制度、三年制度のものがあるようでございますが、制度上は四年制大学と同種のものなりという制度のもとにあるわけでございます。修業年限が違うというのが、違いといえば違いだというわけでございまして、お話のごとく、むしろ、四年制大学に昇格と申しますか、変えたらどうだという内容のものも、あるいはあるかもしれません。あるいは、高等専門学校に切りかえたらどうだろうというものも、なしとは言えないと思います。だけれども、短大そのものは、先刻もちょっと触れましたが、中教審も検討の結果答申をしていただいておりますが、短大は短大なりに大学としての共通性の中にありますけれども、四年制大学と違った意味における大学の目的を達し得る独
お答え申し上げます。 お話しのとおり、高等学校は、高等学校で終着駅だということに、建前としてはなっており、大学またしかりでございますが、しかし、大学の入学資格は高等学校卒業ということを条件といたしておりますことからいきましても、お話しのとおりに、制度論としては別個でありましょうとも、教育内容においては実質的につながりを持たしていくべきだ、本質的にそうであるべきものだと、私は理解するわけでございます。しかし、現実には、つまり、入学試験の問題をとっても、高等学校の教育内容をマスターしておてても受からない、とんでもない問題が出るじゃないかなど、そういった意味においてつながりがないじゃないかという御懸念もあろうかと思いますが、それはそれ
お答え申し上げます。 まあ講座制の場合、主任教授以下助教授、講師、助手となって縦の系列で学問研究が行なわれる形だと理解いたしますが、これは縦の関係でございますから、独裁的ということは当たるか当たらぬかということは別といたしましても、本来そういう立て方のものであって、その立て方においての長所を最大限度に生かしていくことが可能である限りにおいては、一つのやり方であると思います。これは、先刻来のお話に出したように、高度の学問研究の府としての大学の研究体制のあり方としては、まさしく沿革的な遺産でもありますが、それだけにまた特徴があって、いい主任教授があります場合には、研究成果というものは非常に多くを期待できるやり方ではなかろうか、そう考
お答え申し上げます。 学校教育法の改正は、これは御案内のごとく、国公私立を通じた通則でございまして、国立大学だけの管理運営を初めとする、先ほど来御指摘の、目的、性格、設置、編制、その他もろもろの課題が六項目にわたって、まあ三年越し、足掛け四年の検討が加えられた中教審の努力の結晶が答申となって現われたわけでありまして、やはりこの大学の管理運営だけが、特にマスコミ的ににぎにぎしく扱われますけれども、これは別に政治的な意図をもってどうということじゃない、中教審が国民にかわり、文部省にかわり客観的な立場で慎重審議されました結論そのものが、立法措置を講ずべきものは講ずるという形で出てくるわけでございまして、大学の学長さん方が自主的に、今ま
お答え申します。 大学入学資格検定の制度は、家庭の事情等によって高等学校に行けない人で、お話のように中学だけでかりに終わりましても、自分で勉強して、そうして高等学校卒業資格を得たい人に対する、高等学校卒業程度と同じだということを認定する制度であることは申し上げるまでもないわけであります。いわば高等学校に行かないが、高等学校卒業した者という立場に立つわけであります。能力開発研究所の統一テストをやります目的は、御案内のごとく、大学入学試験がまあたいへんな騒ぎでございます。そのために、青年学生がいかにいたずらにエネルギーを消耗しておるかという点に着目された、その社会的な、社会問題化したそれを解決しようとする手段としての考案でございます
ただいま上程になりました私立学校振興会法の一部を改正する法律案について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私立学校振興会は、私立学校の施設及び経営に関し、必要な資金の貸付、私立学校教育の助成その他私立学校教育に対する援助に必要な業務を行なう特殊法人であり、私学振興に多大の寄与をいたしておりますことは御承知のとおりであります。この振興会は、従来、主として国の一般会計からの出資金をもって下半を行なって参りましたが、振興会の資金に対する私立学校側の需要は、最近著しく増大しており、高等学校生徒急増対策、科学技術者養成計画を達成するための国の財源措置という観点から見ても、国の出資に依存する従来の方式では不十分であります。よって
お答え申し上げます。第一点は、公民館の利用関係につきまして、未亡人会その他、まあ申せば厚生省御所管の団体等が利用しにくいという御指摘でございますが、建前は、御案内のとおり公民館はその地域住民のために実際の生活に即しまして教育なり、学芸なり、文化に関係します事業を行ないまして、その公民館活動を通じて教養を高め、あるいは健康を増進し、あるいは文化の向上に資するという建前でございまして、個人であれ、団体であれ利用なさることは自由な建前でできているわけでございます。御指摘のように、特定の町村等におきましてそれを断わるなどということはあっちゃならないことでございまして、それは公民館活動についての認識不足と申しましょうか、建前をつい承知しなかっ
小中学校での生徒が漸減していきます大勢において将来のことを申し上げれば、昨年来申し上げておりますように、一応の目標は学級編制は四十五名、それを三十九年度以降五カ年間くらいで実現するという目安のもとに関係省とも相談しつつありますが、そういう純教育的な立場に立って四十五名編制ということを実現したいという前提から申せば、三十八年度ようやくすし詰め解消の五カ年計画の最終年度を迎えて、五十名という基準に到達をいたしまして、その三十八年度に関する限りの具体的な各県ごとのいろいろな実情はございましょうが、戦後の小中学校におけるベビー・ブーム対策がようやく五十名までたどりついた、そのことは現場及び関係各方面の努力の成果として高く評価されるものと思い
池田総理から発言がありまして、けさラジオで私たちの言葉という番組があるのを聞いたらば、関西では定時制の卒業生を全日制と同じような立場で、就職をする機会を同じように与えるということに経済界の発議でそうなった、全般的にそういうふうになることを希望するという趣旨の、そしてまた定時制についてもっと力を入れてほしいという意味の意見発表があったことに非常に動かされたという立場からの発言がございました。そこで私も、総理からそういうことが発言されることはまことに喜ばしいことでもありますし、関西のみならず、全国的にそういうふうな風潮になることを期待し、かつそうするための文部省としての措置もよく相談していきたいということも話したわけであります。同時に、
心境は別に変化ございません。ただいまの閣議の話は、全日制と定時制の社会一般の受け入れ側のへんぱさを嘆いたことから始まった課題であり、その問題を中心としての課題でございます。後期中等教育を全般的にいかにするかという問題があることは、いつか山中さんに指摘されまして、むろん文部省としても同感であり、今後に向かっての努力を誓ったつもりでおります。それはそれでありまして、九六%の入学率は確保できそうだというのは、全国的に見ました一つの見通しであり、地方財政計画に乗っけまして、国の産振法に基づく補助金等を合わせまして、起債財源ないしは交付税の措置をとって、前向きの高校急増対策として立てましたその計画の見通しに立って申し上げておるのでありまして、
九六%のことを引き合いに出されたものですからつい弁解がましく申し上げましたが、今御指摘の点はまさにその通りと思います。きょうの話が出ましてから特に感じたことでもありますが、以前から私自身も私なりに疑問を持っておりました。定時制というものが、全日制か定時制かという時間制の違いだけであって、実質的には結果を同じレベルまで持っていく目的で設けられたはずなのに、それがだんだんと減っていくというのはなぜだろうか。その原因は、いろいろ実地について克明に調べないことには即断ができませんけれども、私きょう記者会見でこのことを話します際にも、従来文部省としては事務当局が終戦以来の課題として懸命な努力をしてきたことを一つも疑いませんしいたしますが、それ