厳密には申し上げかねる課題ですけれども、法律で勤務時間その他の勤務条件といっていることで明確であると思うのであります。一般労働組合法の適用を受ける場合の、たとえばその他に類するものが何であるかを私は正確に申し上げられませんが、法律で明らかなことは、何であろうとも勤務条件ということであることには間違いない。それが今あなたの言われる日教組以外の一般労働組合になぞらえて言った場合に、その範囲が一致するかどうかということは私はつまびらかにいたしませんので、言葉をにごすほかには手がないわけですが、勤務条件という概念に含まれるものということであることは間違いないと思います。
