全国民に要求されておると思います。
全国民に要求されておると思います。
私は自由民主党を支持し、自由党の党員でございます。
自由民主党に党籍を持っておりますが、むろん、だから党員として党に忠誠を尽くすことは当然のことであります。しかし、自由民主党が憲法とあらゆる法律に従って行動せねばならぬということを当然のこととして、言うまでもないことですが、党是の基本といたしております。したがって、党員でありましょうとも、文部大臣という立場においては憲法、教育基本法、学校教育法、以下ことごとくの法律に従って、そのらちを越えない心がまえをもって対処すべきことは当然だと心得ております。
組合というのは、組合が機関を通じて決定しましたことには忠誠を誓わされておる立場だと思います。全国大会で社会党、共産党支持ときめる、あるいは社会党支持ときめる、よしんば自由民主党支持ときめましょうとも、それは本来、職員団体が団体として取り扱うべき課題外のことと私は理解します。すでにしてそこに職員団体としての脱線がある、団結権の乱用があると私は思います。政治結社ならば別でございます。この地方公務員、国家公務員法に定めるところの目的を果たすためにこそ団結権が認められておるはずでありまして、政治結社でない限り団体の意思をある政党支持にしぼって具体的に決定して、組合員にそれを要求するという形は私は間違っておる、そのことそれ自体が、教師の勤労内
天下の公党である限り、その党員は、党の決定に従うべきことは言うまでもございません。
党の決定に党員として従うということは政治結社内部の問題であります。文部大臣になりまして、かりに党の決定が教育基本法に矛盾する、その他の法律に反するという決定をして要求しましょうとも、そういうものに従わねばならぬということは絶対にあり得ない。憲法が、法律が根本であって、党の決定にもたまには誤りがあるかもしれない。その誤りを踏襲して党の決定の間に間に法律違反なすべからず、こいつは政治家としてのイロハのイだろうと思っております。
党の政策を中心に、政府側と協議をしながらよりよき政策を樹立し実施するということをやっております。
それは政策内容が物語ることだと思います。幸いにして、わが自由民主党が法律違反の政策は打ち出しませんから、ほとんど矛盾を感じないで今日に参っております。
ちょっと私今指摘されましたことを存じませんのですが、説明員か政府委員からその間の事情は答弁させたいと思います。
私の頭の中にはっきりないということであります。文部省は知っております。資料もございましょうし、政府委員もそのためにおりますから、私が生身の人間として頭の中にはっきり持っておりませんのを正直に申し上げただけでございます。要すれば、政府委員等から申し上げさしていただきます。
お答え申し上げます。 国立、公立、私立と学校があります中で、特に国立と私立の関係で、資金面での差があるという御指摘でございますが、これは本来やむを得ないものだと心得ます。さりとて、私学といえども、学校の公共的目的を果たすために協力してもらっていることは確かでございまして、それを国の立場からどういうふうに助成するかという問題が非常に微妙であり、むずかしい課題だと存じます。私は、ただいまのところ、基本的には私学は国立と違う。本来私学というのは、学校の特色を、自主的に独自の立場で、独特の学風を慕ってくる学生生徒を対象として存在する。したがって、私学に対しましては、国の立場においては国立、公立と違って、その自主性に原則としてはまかせると
このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げます。 さきに第四十回国会において義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律が制定され、義務教育諸学校の教科用図書はこれを無償とするとの方針が確立されるとともに、その具体的措置は、文部省に置かれる無償制度調査会に諮って別に法律をもって定めることとされたのであります。 政府は、ここに調査会の答申の趣旨を十分尊重して、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案を用意いたしたのであります。この法律案は、無償措置の実施に必要な基本的事項を規定するとともに、この措置の円滑な実施を資するため、教科書の採
総理大臣が都合で出席できませんので、総理大臣に対する御質問も便宜妥当な範囲で私からかわってお答え申し上げます。 第一は、憲法上の義務教育無償という考え方に立ってやるのかやらぬのかという意味のお尋ねであったと思います。憲法第二十六条の「義務教育は、これを無償とする。」との意味は、少なくとも普通教育を受けること自体については有償としないこと、換言すれば、児童生徒の保護者として児童生徒に普通教育を受けさせるにつき、対価的意味を有する何らの報償をも提供させないことを宣明したものと解せられるのであります。これを受けまして、教育基本法は第四条において、御案内のごとく、国公立学校において授業料を徴収しない旨を定めております。教科書の無償は憲法
先ほど政府委員からお答え申し上げた以上のことは、実際問題としては申し上げにくいかと思います。もちろん今後に対しましても、大学教育それ自体を混乱せしめないような要請を、産業界にもやりたいと思います。また大学自体としましても、自分の責任において、そういう時期を逸脱した就職試験等によって、採用決定が行なわれたことに対して、何らかの制約を加えるような考え方もあってしかるべきではないかというふうにも思います。しかしそういうこと自体がなかなか大学のあり方あるいは職業選択の自由にもかかわり、あるいは会社方面、経済界からいたしましても、なるべくいい人材を自分の会社に採用したいということ、そのことをけしからぬというわけにも参らない節もございまするし、
いつかも申し上げたことに関連をいたしますが、私学に対して国として根本的にどういう考えで臨むかということにつきましては、ただいまのところ従来と同じ考えを私は持っております。それは、なるべく低利長期の資金を国の立場で私学の経営のために提供して参るという考え方が基本線であるべきであろう。助成金を交付しますことは、国の立場で私学に特にお願いをして、御依頼を申して協力をしていたくだという課題に対しましては、助成金というものが出てしかるべし。このごろ授業料その他の関係等の関連におきましてよく聞きますような、教師の給与、いわば経常費を国が助成すべきじゃないかという意見に対しましては、どうも私もにわかに賛成いたしかねる気持でございます。と申しますの
よろしゅうございます。本来ならば、さっき申し上げた通りもっと見通しを持ったことをお話できる状態であるべきものと思いますけれども、実際問題としますと、私学側の資金の要望なるものが具体的に的確に捕捉しにくい性格もございまして、現在のところお答えし得ない状態ということを申し上げたわけであります。
私は、教師の倫理綱領が目ざしております事柄それ自体を教育基本法の立場から見まして間違っていると思います。間違っておるという前提に立ってこれらの十五名の方々が名前を連ねて執筆者、協力者としておられる、その限りにおいては、その考え方が間違っておる意味において批判をしたのであります。
倫理綱領は、毎度申し上げましたが、教師の目的意識を容共革命教育にあり、歴史的課題解決のための有能なにない手となるように育成することにありと、したがって、そういう考え方に立って教師に政治的な中立など求むべくもないという考え方に連なる倫理綱領を執筆した人々であると私は理解いたします。学者が学者としての所論を吐く限りにおいて御自由であることは当然であります。そのことをかれこれ言う必要はない。世間の批判がもちろんあり得るとしましても、そのことが悪いということはいえない。それは承知いたします。ただ、具体的に教師の倫理綱領という日本教職員組合の組合綱領そのものを、協力者として、今申し上げたような目的意識が正しいと考えておるならば、それは間違いで
学者が学者として意見を述べられる、講義をされる、著書を書かれる、そのことは御自由であり、そのことにとやこう言う意思は私は毛頭ありません。教師の倫理綱領というのは、日本教職員組合という具体的な人格を持ち、かつまた職員団体として行動する団体であります。その団体の基本的な立場を定めたものが教師の倫理綱領と名づけるものと理解いたします。これが全国大会で採択されて決定されれば、その日教組に所属する組合員は、この理念に立って組合員として行動せねばならないことを要請される基本理念だと思うのであります。その教師の倫理の綱領そのものが容共革命教育を目ざすのだということは、倫理綱領それ自体が私は示していると理解するのであります。もとより十項目にわたる綱
学問の自由は憲法が保障するところであります。学者が学問の自由として保障されておる限度内において、何を著述しようと、講義しようと自由であり、そのこと自体に私はいささかの異論も差しはさむという考えもなければ、やった覚えはありません。ただ、学者であろうと何であろうと、教師の倫理綱領というものは、日本教職員組合という実在する集団の行動綱領であると思います。その行動綱領そのものを、その団体と一緒に合作するその協力者としての行動をしたことは、学者それ自体の憲法の学問の自由はこれを保障するという範囲そのものじゃないと私は理解します。したがって、そのことが、今申し上げましたように、教育基本法第八条の趣旨にもとる、そのことを意図しておる、目的意識が明