私は、およそ学者といわれるほどの方ならば、日本の憲法ないしは教育基本法というものの存在は、万々承知のはずと思います。にもかかわらず、その学者が、今私が指摘しますように、教師の倫理綱領そのものの目ざすところが、現在ある憲法の趣旨に基づいて制定されたところの教育基本法の趣旨にもとるということすらも知らないがごとき結論を導き出すための協力者であった。そのことは私は学者的な良心ないしは良識を疑う重大なる一つの理由だと思います。そういう意味において、このことに具体的に関連を持っている以上、それに関連した限りにおいてその人を批評するということは、私の自由でもあると同時に、私の判断に従うならば、本来の専門の学問そのものがどうであるかは別としても、
