倫理綱領そのものが目ざしております具体的内容、そのことを是なりとする判断というものは教育的な立場からみて妥当ではない、間違っておる、こういう考え方……。
倫理綱領そのものが目ざしております具体的内容、そのことを是なりとする判断というものは教育的な立場からみて妥当ではない、間違っておる、こういう考え方……。
倫理綱領に現われた部分……。
教師としての実践綱領としての意味合いにおいての考え方、それであります。
すでにきまっておる倫理綱領そのもののもとをなした協力者の立場において、倫理綱領の目ざすところの教師の行動、綱領を是なりとする考え方が、実定法に反していることを是なりとする意味において正しくない、こう批判しておるのであります。
大体かりに原案だといたしましても、日教組の作りましたその印刷物そのものは、十カ条の倫理綱領と解説が加わったものであります。それに名前がつらねられております。である以上は、解説まで含めた倫理綱領の意図するものを承知して、そうして同感の意を表した人々だと思います。そのことに関する限り、教育基本法の立場から考えまして間違っておる、そう言うのであります。
倫理綱領に関する限りそう思います。
批判することは為政者であろうと、だれだろうと自由だと思います。
学問の自由、大学の自治を侵害しているとは思いません。文部大臣の立場におきましても言論に対して自由な立場を与えられていると思います。学者であれ、だれであれ、ある意思の表現について、ことに現実に存在する教職員組合というもののために実践綱領を書いて与える、こういうときに単なる抽象論ではなく、具体性を持った場において意見を述べるというときに、憲法ないしは教育基本法の存在を無視したような意見をはいている、そのことの私は非常識さを指摘するのであります。単なる立法論として抽象的な意見を述べることは、これは完全に自由だと思います。それから日教組に意見を求められて言うこともむろん自由の範囲であることと思います。ですけれども、その目ざすところが、具体的
憲法二十二条が保障している学問の自由というのは、午前中にも申し上げましたとおり、研究する自由、自分の学問的な信念を維持、確保する自由、それを表現する自由、そういうものによって構成されると理解しますが、それには何人といえども拘束を加えることは許さないということだと思います。
理解しておるつもりであります。学問の自由と、その学者なんかの意見に対して批判することは相矛盾するものではない。何らの制約を加えられない。しかし、それが批判されること、そのことは別個の立場において当然あり得る、何らの矛盾を私は感じないものだと思います。
先ほどお答えしたとおりに心得ます。
憲法上国家権力によって制約は加えられないもの、そういう性質のものと思っております。
憲法第十二条の乱用を許さない、公共の福祉に貢献する責任を負うという意味においての制約は、抽象的にはむろんあると思います。具体的にそれがどう現われるかということは私にはわかりません。
憲法十二条は、第三章全部にかかっておる条章だと思います。
必ずしもそう判断して、具体的にどうだということではございませんが、第十二条というものは三章全部にかぶるものと、こう理解をいたしております。
抽象的にはかぶると思いますが、具体的にはわかりません。
憲法が根本法であり、憲法に基づいて制定されたものが教育基本法、こう思っております。
解釈は人によって異なることがあり得ましょうが、教育基本法それ自体が物語るその内容は、前文にも書いてありますように、憲法の趣旨にのっとって定められている、憲法とのいささかの矛盾もなしに制定されている、こう理解しております。
ちょっと御質問の趣旨がはっきり受け取れかねましたので、済みませんがもう一ぺん。
そういう意見を述べることは自由だと思います。