ちょっと適切に言い表わせませんが、両方から給与をもらっておる、そういう意味と解せられると思います。
ちょっと適切に言い表わせませんが、両方から給与をもらっておる、そういう意味と解せられると思います。
何と申したらいいでしょうか。まあ普通はあり得ないことだと思います。許されておるならば、たとえばいろいろと兼務しているときに、兼務先からもらうこともあり行ますから、常にそれがけしからぬという場合のみではないと思います。
そういわれれば、そうだと思います。
通常そう解釈され得ると思います。
聞いておりません。
開いておりません。
知っております。
そのとおりでございます。
不法行為はないと思います。
不法行為をやっておるという印象を受けるはずはないと思います。
もともとこの話は、日教組がILOに提訴したことを解明する一節であります。その提訴の一つに、在籍専従者の現行制度を、政府は法律を改正して、ILO八十七号条約批准と同時に改正してなくしようとしている。そのことが、いわば既得権の侵害だから、日本政府に専従制度を廃止することを取りやめるように勧告方を訴えたのがその一つであると思います。ところで、なぜしからば、数年来、政府は在籍専従者の制度を法律を改正して廃止しようとするか、それは先日も申し上げたことでありますが、民主的組合だとするならば、国や公共団体と別個に法人格を持った組合が本来の姿をとらんとするならば、その専従者は組合の雇い人であるはずだから、あらゆる給与が一元的に組合から出されるのが当
それはもちろんでございます。
現行法が絶対であることはそのとおりと申し上げました。ところで、この話は日教組のILO提訴の事柄について申しておるのでありまして、政府は数年来、今申し上げたとおりの考え方に立って法律を改正して専従者制度をなくしようとしておる。そのことをとらえて、日教組は、けしからぬから法律改正して在籍専従制度をやめないように日本政府に勧告方を要請したわけであります。そこで、なぜ政府としては、しからば在籍専従制度をやめるという考えに立ったかを解明するその手段として、今申したようなことをその理由として申し述べたのでありまして、そのことはそれ自体、現行法を無視するとか、そんなことでは全然ないので、二重取りという言葉それ自体の御批判はあるいはあり得ようかとも
二重取りという言葉を米田さんが言われるほどの緻密な、あらかじめ計画した気持で使ったわけじゃないわけであります。これは私の主観でしかありませんけれども、私が言わんとする問題の焦点は、日教組が提訴したけれども、政府側が数年来、国会にも提案して考えておった、在籍専従者の制度はやめたほうが国際的感賞からも妥当だという、その考え方が一致しているんだということを言わんと欲したわけであります。仰せのとおり、日教組が提訴することは御自由であります。そういう考えがあることも御自由であり、そのこと自体をどうと言うんじゃない。政府が法律案を作りましたこと、そのことが国際的な良識のレベルにあるんだということを言わんがためのものでございまして、あくまでも現行
人格を傷つける意図は元来私にはないのであります。それから先ほど来から何度も申し上げるように、話の内容は、ただ言葉だけでわかるのではなしに、前後の論理体系、内容、それから理解される事柄でありますから、ことさら人格を傷つけるということを言ったんだと理解されることは私としては心外でございます。
さっきも御説明のとおり、退職金にしろ、恩給にしろ、合法的に出ていることは大前提として認めた上に立って、そのことそれ自体の立法論の立場における政府側の改正意見の趣旨弁明をしているわけだから、聞いて下すった方は、私がことさら相手の人格を傷つける意図を持って言ったとは理解していなさらないだろうと考えます。
二重取りをしておる、現にしておるなど言った覚えはないのであります。二元的に、本来組合で全部まかなわれるべきものが、毎月の給与は組合から、退職金、年金、恩給は国公費からということを念頭において、現在の専従制度そのものが法律できまっておるわけですから、時間があればもっと詳しく注釈を必要としたかもしれませんけれども、そのことが適当でないから法律を改正して在籍専従者制度をなくしようという趣旨を解明したつもりでおります。
私の言ったりしたりしたことは自分で全責任をとらねばならぬ、これは常に心がけておるつもりでおります。
現在、法律で認めておりますから、そのことそれ自身が悪いことでないことは当然であります。
ILO八十七号条約批准と同時に国内法を改正して、在籍専従制度というものをやめようとしておる。その日本政府のやり方は正しいという結社の自由委員会の結論を御披露しておるわけであります。したがって、現行法上、在籍専従制度が認められているということは私は言ったつもりですが、かりに言わなくたって結社の自由委員会の結論の御披露においてきわめて明らかであると思います。そういうふうに私は理解していただいているものと確信いたします。ただ、仰せのとおり、二重取りという言葉それ自体、それがぴたりと当てはまるのじゃないということは思います。私は先刻も触れましたように、本来、民主的な組合ならば専従者は全部まるがかえであるのが当然だ、そういう前提に立って、政府