ただいま山中さんの御指摘の点は、仰せの通り法案審議の際に論議せられたことであり、御要望もあったことでありまして、その当時検討したい、善処したいという趣旨のことをお答えしたと記憶いたします。そのお答えしましたことは誠実に実行に移して参ります。
ただいま山中さんの御指摘の点は、仰せの通り法案審議の際に論議せられたことであり、御要望もあったことでありまして、その当時検討したい、善処したいという趣旨のことをお答えしたと記憶いたします。そのお答えしましたことは誠実に実行に移して参ります。
お話しの通り早急に検討いたしたいと申しましたし、今もそう考え、事務当局でも検討を始めております。しかしことしの間には合いません、という意味は、そのときも申し添えたと存じております。御指摘の通り新聞記事を通じて見ましても、それぞれ言い分が出ておるようであります。ラジオを聞いておりましても、いろいろとそういうことに関連しての論議がかわされておることも、私も承知いたします。事柄それ自体は、さかのぼれば戦前からあったことでもあり、戦後今日に至りますまで、ある程度慣行されてきておる。今まではそれが大して問題にならなかった。高校急増というのが実際以上に喧伝されておる傾向もなきにしもあらずと思いますが、そういうことから特にこの問題がマスコミ上の話
元来、現在の私学のあり方は、今御指摘のような課題につきましても、文部省が当然に関与する建前にはなっていないことは、御案内のごとくであります。公立を受けても、私学の方に向く人もむろんございましょうが、概念的に申せば、公立を捨てて私学を選ぶ、その私学との間に一種の利用契約を結ぶというのが、入学願書を出して試験を受けて入るということでしょうが、その場合にいろいろ付帯しました入学金その他のことは、学校利用契約、一種の誘引文的な入学案内等には明記されておる。学校の校則も印刷されながら配付されておる。それを万事承知の前で利用契約を結ぶというのが、法律概念だろうと思います。これは学校も一般に不特定多数の者を募集し、それに応じていく人との相互関係で
気持はございますが、今お約束はできかねると思います。と申しますのは、六一・八%の合理性を御説明申し上げる角度で、今までお答えをいたしております。これは国の予算も同様、一たん組みまして国会の御審議を願う以上は、それが妥当であり、合理性を持っておることを御説明申すのは、これは当然のことであります。ところが、国の予算であれ何であれ、今度の高校急増対策にいたしましても、地方財政計画にいたしましても、最終的に締め切って現実に収容したのがどれだけだ、そのためにやむを得ず、今あなたもおっしゃった応急措置を講じた、また講じねばならないというために、六一・八%を基礎に計算しました財源措置では足りないということが、それぞれの都道府県で現実に即応して措置
今は気持だけであります。行動に移る時期は、おのずからタイミングがあろうかと思います。私学を含めまして高等学校の急増対策は、国と公共団体が協力して対処せねばならぬ課題であることは申し上げるまでもございません。国の立場では、月曜日の質疑応答でも申し上げたと思いますが、全国的な計画を立てて対処するのが当然のやり方でありますが、それについては、実情を十分把握してから全国的な計画を立てることが、これは物理的に不可能な意味もございます。従って、ある時期を押えて計画を立てざるを得ない。そのことが、何度も申し上げましたように、一番手近な根拠のある実績とするならば、三十五年度たらざるを得なかった。そこで六〇%の進学率で臨みましたが、その後前向きの、年
このたび政府から提出いたしました国立大学総長の任免、給与等の特例に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 政府といたしましては、国づくりの根幹は人つくりであるとの基本的な考え方に立って、文教の振興のために各種の施策を講じて参っておるのでありますが、なかんずく人つくりの直接のにない手である教育者の地位の向上は、特に緊要なものであると考えるものであります。このたび、政府がこの法律案を提出いたしましたのも、本質的にはこの点に由来するものであります。 しかして、国立大学は、国の高等教育機関として、また高度の研究機関として、きわめて重大な使命をになうものであり、最近における科学技術の進歩、産業経済の発展並びに国民一般
お答え申し上げます。 まず第一に、七大学の学長だけを特に認証官としたのはおかしいじゃないか、差別ができておかしいじゃないかという意味のお尋ねであったかかと思います。ただいまも総理から申しましたように、政府が、国づくりの根幹は人つくりにありとの基本的な考え方に立って、文教の振興に努力をいたしておりますととは、御案内のごとくであります。人つくりの直接のにない手である教育者の地位の向上は、その意味において特に必要であると考えることは、総理からお答えのとおりでございます。この法案を提出しましたゆえんは、提案理由にも申し上げたとおり、今申し上げたところに重点があるわけであります。七大学の学長を認証官とすることは、この七大学が、先ほども申し
今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、本省に置かれる国立青年の家の増設に伴い、その設置規定を整備し、本省の管理局の所掌事務に関する規定を整備するとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。 まず、国立青年の家に関する改正について申し上げます。 文部省では、昭和三十四年以来、健全な青年の育成をはかる団体訓練の施設として、静岡県富士山麓に国立中央青年の家を設置しましたが、多数の青少年に利用されて、その成果を上げてきたところであり、今回、さらに九州阿蘇山麓に国立青年の家を設置したいと考え、その設置規定を整備しよ
今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、本省に置かれる国立青年の家の増設に伴い、その設置規定を整備し、本省の管理局の所掌事務に関する規定を整備するとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。 まず、国立青年の家に関する改正について申し上げます。 文部省では、昭和三十四年以来、健全な青年の育成をはかる団体訓練の施設として、静岡県富士山麓に国立中央青年の家を設置しましたが、多数の青少年に利用されて、その成果を上げてきたところであり、今回、さらに九州阿蘇山麓に国立青年の家を設置したいと考え、その設置規定を整備しよ
まあ公立でも私立でもそうだと思いますが、いわゆる有名校に入学志願者が殺到する現象は、本年度に限らず、従来からも程度の差こそあれあったと思います。この現象は一体何に基因するかというと、単純に一言で申しかねる課題だと思います。しかし、その中に、もし先生たちの児童、生徒に対する進学適性能力を考えて、適当に指導して下さっておるとおりに入学試験が行なわれるとするならば、あの現象はずいぶん緩和されるであろう。また、先生と相談して親がそのとおりになるならば、これまたずいぶん緩和されるであろうという意味において、とかく先生の意見と親の意見が食い違うことがあり得ると思います。先生がそう言われても、うちの子供はもっとできるんだというふうなうぬぼれもない
現に各都道府県では、設置責任者として、予測しました事態と比べ合わせて、ある程度の幅をもって応急措置をしておるようであります。そういうことの結果が、今後に向かってどういう対策を要求することになるかという課題はあろうかと思いますと、こういう意味であります。
まあ両方の意味があろうかと想像しますけれども、的確なことは結果について分析して調べてみなければわからないことだと思います。
全体の数から申しますと、計画としては見込みは九六%を収容できるはずだと、こういう計画のもとにきております状態はそれだけで有名校に殺到しておるという現象は出てこない道理でございまして、有名校に殺到しておると俗に申しますことは、総数の収容力と進学希望者数との対比の全般的なことでなしに、何の何がしという学校に入学定員の何倍かが殺到しておる状態を有名校に集中しておると俗に言っておると思いますが、その状態だけを見てどうだ、その原因が何だということは、さっき申し上げましたように、結果について分析が行なわれなければ断定は困難だと思います。ただ、一般的に、どうせ入るのならば、いわゆる有名校に入りたいというムードがあると思います。だから、ばく然たる推
大したことはないというのはちょっと疑問ですけれども、先刻もお答え申したように、三十五年度ないしはそれ以前数年の実情は、大体進学率六〇%見当、その結果が国公、私立に最後的には九六%くらい収容されておるという実情だと承知いたしております。そのことは九六%といたしまして四%のいわば脱落者がある。それを中学浪人というならば、その四%が一体どういう人々であるかということは一概に断定を下す自信は私は今はございません。想像しまするならば、望みの高校に入れなかったから、さらに他の高校にいかないで翌年を目ざしてまた待機しておるという純粋の中学浪人とでもいいますか、そういう生徒もないではないと思います。それ以外に、一定の適性を要求する制度になっておる高
大体そうだと思っております。しかし、その推定が当たるか当たらないか、どれだけの誤差があるかということは、完全に結果が出ました後にしかわからない。わかった後に対策を立てるべき課題なしとはしないであろう、こういうふうに思っております。
それは私は当然だと思います。教育的な立場で考えていく課題が投げつけられることもありましょうし、地方財政それ自体が窮迫したかどうか、それでやっていけるかどうかという純財政的の面からの対策もございましょう、いろいろございましょうが、あくまでも推定に立ってやっておりますから、結果を見た上でその事態に応じての処置をすることは、私は当然だと思っております。
進学率の推定は先ほど来申し上げているとおりに考えているのであります。大体妥当であろうと。と申しますのは、再々申し上げましたが、自治省、文部省及び知事会と具体的に相談しましてまとめました推定の率でございます。これはどうも神ならぬ身の、最終的な結果を見てみれば違ったじゃないかということが絶対現われないとは、これは申し上げかねますけれども、少なくとも国全体の立場から全国的な対策を立てます場合は、おのずからタイミングが限定されますので、ぎりぎりのところまで詰めて知事会と相談した結論が、三十七年度に約六十億の追加財源提供ということになって前向きの姿勢が一段落した、そうして三十八年度を迎えているというわけでございまして、豊瀬委員にもお答えしまし
想像はいたしますが、具体的には存じません。ですけれども、先ほど来申し上げている全体の事業量の五百五十四億を六百八十二億に改訂いたしましたこと、そのことは、国として責任を持って財源措置をいたしますという仕事量であって、具体的には各都道府県において、都道府県知事あるいは議会の判断に基づいて適時適切に進捗するということが、設置責任者としての当然の職責でもありいたしますので、具体的には御指摘のようなことがあり得ると思います。それは、そうであることが適切な措置であると考えるべきものと思っております。
それは産振法に基づきます補助を出しておりますのは、補助と見合う限度内においてやっておることと思います。普通高校におきましては、起債なり、あるいは交付税財源を国の立場で手当をする。それ以外にそれ以上のことをかりにやっておるとすれば、その公共団体の責任において自己財源でプラス・アルファをやりながらやっておるということだと思います。でございますけれども、先刻も触れましたように、そのことが、目前の急に追われて、他の行政執行のために、財源の多くを高校急増のほうに振り向けたために、こっちに穴があいた、そこで、その公共団体としての全体の財政計画から見れば、無理がいったから、その無理のままで過ごせるかどうかという課題は残るであろう、そういうケースも
別個の問題と私が申し上げたのは、御質問の趣旨が、六一・八%と進学率を推定しておって、それに見合う財政計画でスタートして現実にぶつかっているわけだが、それが見込み違いじゃないか、それ自体を何とかしなければならないであろうというふうな御質問であったかと勝手に思いまして、そういう意味では、国の財政計画を立てますのは、申し上げるまでもなく、御承知のように、一定の時期までに全国的な調査をいたしまして、資料を集めて、知事会とも相談をして、もうこれ以上は遷延できないという状態に追い込まれて結論を出して、前向きの財政計画に持っていく、こういうことでありますから、今六一・八%をめどにしまして、七年度、八年度とこう進行しておりますこと、そのこととしては