当初の遊学希望者が非常に多かったという事例もありますし、あとでそれが減ったということもある。それか逆の場合もあるというケースを、実際に即しまして調べまして、そしてさっき申し上げたような推定を下して、これだけの準備をすれば、大体大丈夫ということで、いろいろな措置をしておるわけであります。
当初の遊学希望者が非常に多かったという事例もありますし、あとでそれが減ったということもある。それか逆の場合もあるというケースを、実際に即しまして調べまして、そしてさっき申し上げたような推定を下して、これだけの準備をすれば、大体大丈夫ということで、いろいろな措置をしておるわけであります。
都道府県の財政が実情どうであるかを正確にお答えする権力はありません。 第三点の、今までの高校急増対策、大丈夫と思ってスタートしたが、あとから結果的に予測せざる自由のゆえにそごを来たした、そこまでも十分ゆとりを持って対策を立つべかりしことをあとで感じたということは、ほめたことではないと思います。しかし、神ならぬ身の不可能な意味もないわけじゃございません。したがって、それをわかったならば、できるだけの応急対策を立てて補正をしていくという態度がわれわれの当然なすべき態度だと思うのであります。都道府県が設置責任者だから、政府はもう全然知らぬ、政府としての責任はないのだとは考えません。制度としては、都道府県が設置責任者であることは間違いな
昭和三十八年度文部省所管予算案の大要について御説明申し上げます。 昭和三十八年度文部省所管の予算額は、三千五百七億二千七百八十二万三千円でありまして、これを前年度当初予算額二千八百九十五億二千百七十四万八千円に比較いたしますと、六百十二億六百七万五千円の増加となっております。また、この文部省所管予算の一般会計総予算に占める比率は一二・三%となっております。 次に、昭和三十八年度予算案のうち重要な事項について申し述べたいと存じます。 第一は、初等中等教育の改善充実に必要な経費であります。 義務教育水準の維持向上をはかるため、前年度に引き続き、公立義務教育諸学校の教職員定数の充足及び施設の整備に必要な経費を計上いたしまし
お答え申し上げます。存じません。
お答え申し上げます。さっき申し上げましたとおり、存じません。お話のごとくんば、公益法人の認可申請が出てくるはずでございましょうが、出ておりません。それ以前に情報を特に集めてあなたと同じように承知する立場にもございません。真実存じません。
お答えいたします。 七億円に見合うものであります。
今のお話はちょっと違います。本土では一年生に給与するというその裏づけとしては七億円でございますが、沖繩では、すでに御案内の通り、一年から六年まで一緒にやりたいという希望を持っておりまして、従って、本土は一年生だけでございますけれども、沖繩の方は一年から六年まで一ぺんにやるという内容に見合うことになります。国内の予算として見ました場合にどうなるかというさっきのお尋ねのことだとすれば、七億円に見合うものだ、こう申し上げることに間違いはないのですけれども、中身は、本土と沖繩とは結果的には違っておるということであります。
お答え申し上げます。 食い違っております。それはちょっと弁解させていただきますが、本土では、予算としては三十七年度予算に組んだものを、三十八年度に使用するということで、一年ずれるものですから、その間ちょっと私の理解の混乱がございました。間違っておりました。
先ほど来論議されておりますように、沖繩島民は日本人であるという自覚を持っております。条約上の解釈等のことは一応別といたしまして、現実に日本の国内法が直接適用されておらない状態におきましても、なおかつ、なるべく本土並みのことをやってあげたいものだと、一般論としては考えるわけであります。そういうことで、日本の国内、本土的な予算措置からいいますれば、沖繩の関係も三十七年度の問題として、沖繩自身が予算措置をするのが、もし同じ法律が適用されるとすれば、そうあるべかりしものですけれども、そうでなくて、予算の盛り方としては、一年おくれて沖繩の方ではなるわけであります。ですけれども、本土が三十八年度から現実に小学校一年の無償給与が実現しまする限りは
お答え申します。 沖繩の教育の実態は、日本の法律が直接適用される形でないことは言うまでもないのですけれども、学校教育法、教育基本法、その他の法制は、すでに御案内と思いますが、日本の本土とほとんど同じ内容で行なわれております。また、教科書にいたしましても、文部省で検定しました教科書の中から、沖繩の教育委員会が選定をいたしまして使用いたしております。従って、形式は別としまして、実質的にはほとんど同じだと申し上げても差しつかえない状態だと思います。その上に、今御指摘の通り、人的交流を通じまして、たとえば指導員の派遣、それを向こうでも喜んで受け入れまして、指導を受けながら教師が教育に従事しておる。さらには育英関係におきましても、日本から
お答え申します。足鹿さんの今言われました考え方、御所見、私は一点の異存はありません。ただ現実問題としますと、すでに御案内の通り、一方において児童生徒の学校給食によります体位向上の実績は、数年来の成果に基づきましてきわめて明瞭であります。何としてでもやりたいという要望がございます。その要望にこたうべく国内産の脱脂粉乳、粉乳はもちろんとして、なま牛乳にいたしましても、今おっしゃった通りに、半分の生産量を全部安定して季節の変動にかかわらず提供していただきまするならば、どうやらやれるという分量でございますので、実行的な案としてはちょっと困難だ。同時に価格の点におきましても、父兄負担は多くしたくないという要請もございますために、今申した季節的
今回政府から提出いたしました日本学校給食会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 学校給食は、昭和二十一年に開始されて以来、その普及に目ざましいものがあり、児童生徒の体位の向上はもとより、その教育上にも数々の成果を上げ、身心ともに健全な国民の育成に寄与しているのであります。 学校給食のこの意義にかんがみ、政府としてはかねてその普及奨励に努めてきたのでありますが、三十八年度においてはさらに一歩を進め、すべての義務教育諸学校においてミルク給食のすみやかな実施をはかりたいと考え、低廉価額でミルク給食が実施できるよう必要な予算上の措置を講じたのであります。 この施策を実施いたしま
今の制度を申しますか、国公私立のあり方に立脚して申せば、今御指摘になりましたような結果が現われるのはやむを得ないといわざるを得ないかと思います。ただしそのままで放置してよろしいとはむろん思いません。今村山さんの言われた御意見の中の、私学の入学金や授業料を引き下げる方法はないか、そのことが考えられるべき具体的な課題だと受け取るのであります。そういうことで、一般的に申せば、国公私立を通じて育英、奨学の道を幅広く拡大していく努力をしますと同時に、私学の持つ公共性を念頭に置いて、私学の学校教育に必要な諸条件の整備にどうせ金が要りますから、できるだけその資金を長期低利のもので何とか提供する努力をしたいというのが従来の考え方であったことは御承知
今御指摘の具体問題、カレントトピックとしての問題につきましては、今直ちにこうするという考えはございません。ございませんけれども、これまた放置してよろしいという考えもあわせ持っているわけではないわけでございます。これは実際問題としてはなかなか微妙な課題だと思うのでありまして、私学に対して文部省の立場から一種の規制的なことをやるべきかどうか、それ自体も検討を要する問題かと思います。さりとて見物人の立場におるべきではむろんないのでございますから、もっと問題それ自体を着実に把握いたしまして、あらためて考えたい、かように思うのであります。
三つのお尋ねでございますが、全部に共通しまして結論的なことを先に申し上げれば、緻密な計画に基づいて、日本の農業政策上から出てきました今後の日本農業の酪農化というものと有機的に結びついた課題としてスタートし、もしくは進行中であるとは申し上げかねると思います。これは農林大臣からお答えせねばならないことであって、責任をもって申し上げ得ないとかぶとを脱がざるを得ない課題と心得ます。必要ならば、他の機会に所管大臣からお答え申し上げることにいたしまして、お許しをいただきます。 そこで一体給食はいかなる目的をもって始めたかというお尋ねの点でございますが、これはすでに村山さんも御承知の通り、戦後食事情が非常に悪かった。発育盛りの子供たちに必要な
なるべく早く義務教育諸学校全部に行き渡るように無償給付いたしたい、かように考えております。ただ実際問題としますと、御案内の通り、三十八年度に入学します小学校の一年生にだけ当面やる、三十九年度に入学します小学校の生徒には一年、二年、三年に及ぼすという内容で、三十八年度予等に計上いたしておることは御案内のごとくであります。貸与であることは、この前の国会で御審議決定をいただきました義務教育諸学校の教科書無償法の趣旨からいたしまして許されないところと考えておるのであります。経費の分担につきましても、国費で全部まかなって給付するという建前でいきたいと思っております。
お尋ねの点は、法案を提出しまして、御説明も申し上げ、御質問に応ずるのが至当なことかと思います。ですけれども、すでに申し上げるまでもなく、御承知のように、この前の通常国会で決定していただいた教科書無償法そのものの趣旨が物語りますように、無償で給付するということには、あの法律がなくなったり、変わったりすれば別ですけれども、あの法律が厳存します限りにおいてはその懸念なし。御指摘の、かってやりましたことが、経費分担の関係等にもからみまして混乱をしたことはお話しの通りと理解いたします。そのゆえに、また代金回収の問題が現実の悩みとなったと承知いたしておりますが、そういうことをきっかけに、またこの大事な無償給付の課題が後退することのないようにと期
先刻もお答え申し上げましたように、この前の国会で決定していただきました教科書無償に関する法律そのものが、小中学校、義務教育諸学校の教科書無償給付ということが後退することがあってはならないぞと定めておりますので、その点に関する限りの心配は、私の信念とかなんとかいうことじゃなしに、法律そのものが物語って保障しておる課題だと思います。経費の分担の問題は、さっき申し上げましたように、答申そのものに少数意見というものが付記されておりますから、政府部内のことではございますが、そういう課題が今後検討されるチャンスはあり得るということは念のため申し上げておかなければなりませんけれども、それにしましても、今小林さんおっしゃるように、過去の経験は国、公
それは詳しいことは法案を御提出申してから御審議いただくことといたします。 そこで今の御懸念の点でございますけれども、先刻申し上げようと思って言い忘れましたが、三十八年度の予算の執行に関連した課題だけを申しておりまして、三十七年度の予算、すなわち小学校の一年に対する予算の執行はどうだというお尋ねにお答えしておりませんでした。これは現行法及び必要とあらば政令によってやるという建前になっております。決定していただいた法律の建前からいきましてもそういうことに相なっておりまして、あらためて御審議願うところの、提案します法律案の御決定をいただけば、それが三十九年度の予算の執行を初めとして将来にわたって恒久的に処理される立法になるわけでござい
答弁しなくてもいいようにおっしゃったのですけれども、ちょっとただいまの点補足さしていただきます。今も申し上げた通り三十七年度予算の執行という形で三十八年度に入学します一年生に給付します教科書については、現行法で従来のままでやりますから、御心配のように生徒増その他でもって年度当初に予定したものよりは教科書がよけい要るということもむろんございますが、従来も程度の差こそございましたが、混乱を起こさないできておりますゆえんのものは、教科書会社がそういうことも含めて責任を持って届けるということになっておりますから混乱しないわけでして、その事情は第一学年の児童に今度無償給付しますものについては従来通りにやりますから、現実問題としても御心配なかろ