御指摘の問題点はまさに一つの重要な課題でございますが、それにいたしましても、どういうふうにやったほうがいいかということについての検討もいまだしでございます。これは臨時行政調査会でも、たとえば行政機関における内部組織の編成に関しては、内閣自体にどこまで自律的な内部組織編成権を認めるべきかという問題があるが、これについては法律では通則のみを定め、どの省にいかなる部局を置くかという個別的、具体的な内部組織の編成については、その取り扱いを内閣にまかせ、政令以下の段階で定めるのが能率的な行政運営の要請に沿うものと考えるというふうな意見も参考にしながら、検討を加えておる段階でございまして、まだ結論には到達しておりませんこと、いま申し上げたとおり
