仰せのとおりであると思います。
仰せのとおりであると思います。
東京条約第十一条第一項の、「あらゆる適当な措置をとる。」といいますのは、国内法の許す範囲内でできる限りの措置をとることを意味しますが、航空機が飛行中の場合や、旅客等が人質になっておる場合には、人命の安全を考える以上、法的に可能な措置であっても強硬な措置をとりがたいのが実情であろうかと思います。先般の「よど」号事件の場合には、そのような人命の安全を第一義的に、できる限りの措置をとったものでありまして、条約の趣旨に合致するものと考えております。
「よど」号のようなハイジャッキングが起こりました場合には、人命尊重を第一義として行動する限り、ほとんど機長の権限を行使する余地はないと思います。途中でハイジャッカーが弱気になるか、何か特殊な変動がない限り、原則としてはほとんど行動する余地はないものと思います。
「よど」号事件のときには機長の権限は完全に尊重されたと思います。しかしながら、機長と地上との連絡は途切れておりまして、国内で起きた事件だから、できるだけ国内で解決したいという措置をとったことは事実でありますけれども、これは機長の権限を侵すということではなくて、機長の権限は空を飛んでおるときの権限でありまして、地上におり立ったときは必ずしも空中にあるときの機長の権限そのものずばりではないと心得ます。その双方の意味において機長の権限は侵されなかったと思います。
政治的にとおっしゃることがどういうことを意味するか、とり方によって違いますけれども、せんだってのハイジャックの事例に徴しましても、政治的な判断を加えたということはなかったと思います。行政的な判断を加えたことはありましても、政治的な判断を加えたことはなかったと申し上げ得ると思います。政治的とおっしゃることが、機長の判断にまかせるということが一応あるのに、運輸省的にあるいは警察的な判断というものがそこに介入したということが政治的だとおっしゃられれば、必ずしも政治的な判断を一切の場合に加えちゃいけないという意味において御発言を確認するわけにまいらぬじゃなかろうかというふうに思います。
おっしゃる点はおそらくそうだろうと思います。私の守備範囲じゃございませんから、確定的には申し上げかねますけれども、そうだろうと思います。国交の開かれていない国と国交を結ぶということは、包括的な立場から判断さるべきことでありまして、それ自体は別問題とでも申しますか、でありまして、それらの判断から国交が回復されたらばハイジャックの問題に関連して、いわばよりベターになるという関係かと思います。それからこの条約は、ハイジャッキングそのものをずばり解決するごりやくはあまり期待できませんけれども、その前提条件を整備する意味合いにおいては意味があろうと思います。同時に、締約国相互間においてのみ効力を生ずるわけですから、第三国——国交の回復してない
これは外務大臣がお答えすべきことかと思いますが、いま関係国で寄り寄り相談中のものがあるそうでありますが、ハイジャッキングそのものを対象とした条約草案ができ上がりつつあると承知しております。その条約案が熟しまして、わが国もそれに調印し、批准するという段階が来たならば、関連の法律ももっと整備されたものとして追っかけて提案されることと思います。
ハイジャックの問題のごときは、事が起こってからではどうにも始末に困る問題かと思います。あくまでも事前に情報をキャッチして未然に防止することに主眼を置いて、万全の措置を講じていくべきものと心得ております。 偶発的なシージャックの問題、偶発的だといまのところ一応推定されますが、これらにつきましては、これもできるだけ未然に防止できる機会が何回となくあったわけですから、そういうことに注目をいたしまして万全の措置を講ぜねばなるまいと考えます。 人質を取りました刑罰につきましては、具体的な感覚がございませんので、政府委員からお答え申し上げます。
率直に申して、事前に情報をキャッチして未然に防止し得なかったことは、アウトであると思います。政治的には大いに責任を感じますが、ハッピーエンドに終わったということによって、死一等を減ぜられたものと心得ます。さりとてお話のごとく、無事におさまったからこれでいいんだ、やれやれということで済ますべきではなくて、今後同じような事件は断じて起こさないという腹がまえのもとに、万全の措置を講ずる。責任を感じておる次第であります。
先刻もお答え申し上げましたように、どんな理由がありましょうとも、事前に情報をキャッチして、これを押さえることができなかった。それが残念しごくという意味合いでございます。
破防法による解散などの団体活動の規制に関しましては、法務大臣の所掌するところでありまして、私からかれこれ申し上げる筋合いではないと思います。しかしながら、警察は、破防法の罰則適用については、すでに昨年の四・二八沖繩闘争に際して、革命的共産主義者同盟幹部二名及び共産主義者同盟幹部三名を同法第四十条違反として検挙し、すでに起訴済みとなっておるところであります。今後においても、警察としては、破防法の罰則を適用すべき事態に際しては、従来どおり厳正にその運用を行なっていく所存であります。繰り返し申し上げますが、団体の規制につきましては、法務大臣の所掌するものでありますから、言及することを避けたいと思います。
この条約を批准するのがこれまでおくれたのはどういう理由かというお尋ねに対して、私からお答え申し上げます。 この条約は、航空機内の犯罪と安全危害行為を抑制し、秩序を維持することに関する多数国問国際条約としては唯一のものであり、本問題を国際協力によって解決していく上で有意義な条約であると認められたため、わが国としては、すでに一九六三年この条約が策定された際にこれに署名し、その後各国の批准状況を考慮しつつ関係国内法を整備の上批准すべく検討していたものであります。しかして、この条約の承認を求めて国会に提出するのが今日までおくれていたのはまことに遺憾でありますが、この条約は昨年十二月に発効を見たことでもあり、また今回の日航機の事件を契機と
大体次の通常国会に、要すれば間に合わせたいということで検討を加えております。まだ本格的な検討には入っておりませんけれども、その間の経過等につきまして政府委員からお答えさせます。
もちろん国会の審議権を尊重することは当然のことであります。自民党が三百人などと申したことはございません。
仰せのとおり、第一次、第二次計画を立てておりますが、御指摘のとおり四十六年度実施を目ざして検討準備中でございます。具体的な内容については、要すれば政府委員からお答えさせます。
実施事項、検討事項と分けましたのは、実施事項は具体的に実施可能なものと閣議決定までに検討がついたもの、検討事項というのは、検討を加えていって、実施に移すべく努力をする。したがって、その努力によって三年間に結論を得ますものはどしどし実行に移していくという含みのものでございまして、実施事項、検討事項を分けましたそもそもの理由は、その区別を明確にしようという点にあったのでありまして、検討事項となったから等閑に付してぐずぐずと検討の名に隠れて検討を加えていくということではないという含みのもとの事項でございます。
安西委員の激励のことばは激励のことばとして受けとめております。そこで、三ヵ年に許認可を整理するという年次割り、さっき御報告申し上げましたように、第三年度分が残っておりますが、これはぜひとも次の通常国会に間に合わせたいという含みのもとに検討を加えております。 それから新規の許認可事項については、これはいつかもお答えしたように思いますが、行政組織法の検討を加える課題の一つに、行政管理庁に許認可の新設のときにチェックする機能を与えるかどうかということの検討を加えたいと思っております。そのことがはっきりしませんと、お約束を申し上げることはできません。お約束を申し上げることができないという意味は、話し合いで事前にチェックする機会を持つこと
行政監理委員会の委員長は私でありますが、私を加えないでの行政監理委員会の意見といえども、臨調答申の基本線に立って大いにこれを推進しようという意欲的な意見のあらわれであると思って、それをそういう角度で受けとめて検討を加えつつあります。
検討を加えて実施にたどりつくわけでございまして、その検討の時期が、終期が明確にお答えできないということは、事柄がしかくむずかしいからでございます。むずかしいという意味は、行政管理庁の各省庁に対する機能は、調整機能と言われる事柄でありまして、いやとは言わせない、首根っこを押えつけてそのとおりにさせるという機能は持ちませんで、相談ずくでなければならないということのために時間をとるのはやむを得ない始末でございます。そこで、検討すると申し上げることは、実施に移すべき検討ではあるけれども、その終期が明確でないために、検討と申し上げて、御遠慮申し上げて表現しておることであります。
仰せのとおりでございます。相なるべくは私も加わった正式の委員会の意見として結論づけられれば望ましいことであることは申すまでもないことであります。 ところで、行政監理委員会というものの機能は多数決によると法律にございまして、多数決によるという以上は、よしんば行政監理委員会の委員長であり、かつまた投票権がある行政管理庁長官と残りの六人の委員の意見とが食い違いましょうとも、多数決原理に従って六対一で議決するということは可能である。可能でありますが、行政管理庁長官というのは、いわば執行部であります。執行部が加わって委員会の意見を確定的に出すとすれば、多数決原理に立って、少数で負けたからしかたがないんだということであってよろしいかどうか。