臨調答申そのままではございません。行政管理庁長官の諮問機関としての行政監理委員会ということであります。
臨調答申そのままではございません。行政管理庁長官の諮問機関としての行政監理委員会ということであります。
それは必ずしもいきなりそこまではいかないものと心得ます。行政管理庁長官が委員長でありましょうとも、意見の内容は実施事項として取り上げ得るようなものに仕立てて意見を述べるということであればいいのであって、それ以前にまだ実施し得るかどうかもわからないことを、テーマとしては早わかりではありますけれども、その実施するについてはいろいろな段取りがありまして、それをきわめていくのでなければ実施事項となり得ないということ、その到達する以前において意見を述べるということは、意見の言いっぱなしに終わるというきらいがあるのじゃなかろうか、その違いであります。行政管理庁長官が委員長であるがゆえに、機能がストップされているということは、時間的な違いでしかな
それはございません。良識の問題であろうと思います。
概念論で申し上げれば、先刻も申し上げましたように、行政監理委員会の設置法には、行政監理委員会の議事は多数決によるとありますから、六対一あるいは五対二という議決のしかたもあります。それでよろしければ、すぐ実施できなくても一種の示唆を与えるという意味における意見だとして通っていくものと考えられます。国会におきましても、そういう形で行政監理委員会の意見として出ましたものを、いつまでたっても実施できないじゃないか、何しているのだというお叱りを受けやせんかということをおそれますがゆえに、以上のことを申し上げるので、その理解のしかたの相違であろうかとも思います。理論上は多数決によってきめたことだから、委員としての行政管理庁長官は、意見は意見、実
正式の意見ではありません。ありませんけれども、尊重すると申し上げておるわけですが、それは示唆を与えられた、しからば、実行にまでたどりつくべく検討を加えた結果提起された課題が尊重されて実施に移る。どうしてもこれは検討を加えても実施に移すことは当面不可能であるという仕分けをして尊重することになろうかと思います。
私が先刻申し上げましたような立場に立つ以上は、検討すべき課題として取り扱わざるを得ないかと思います。
その考え方も一案かとは思われまするが、行政管理庁長官を委員長としないで純然たる諮問機関として仕立て直しをするということも一案かと思います。いずれにしろ、もっと検討を加えざるを得ない問題であろうかと思います。
不服審査や調停等を扱います審査会等の御指摘かと思いますが、こういうものは法令によって必要付議事項とされておることが起こらないときには開かない、それでもいつ何どき不服審査請求があるかもしれぬからかまえておくという種類のものでありまして、法令により必要付議事項とされることそれ自体が無用であるということがはっきりしません限りは、取りやめることは困難だろうということでございます。一々の問題につきましては政府委員からお答え申し上げます。
許認可の新設のときに、もの申す機会を得たらどうかということを含んだ御質問かと思います。それより先に、現在ある許認可を整理、緩和、統合するという課題でございますが、各省庁それぞれ必要性を認めて許認可の制度を創設するわけでございますが、その実施段階において原則として長年月実施してきたこと、そのことを、監察を通じて無用でないか、緩和したらいいじゃないかという結論を得て許認可の整理が行なわれるのが通例でございます。それは、そういうやり方で今後も続けていきます。許認可の新設のときに審査をする機会は率直に申してございません。法制局で法案を審議しますけれども、法制局は純法律的な立場に立って許認可の必要の有無を考えるのでありまして、政策的に必要であ
ちょっとわかりませんが、要するに現行の条約、現行の法規に基づいて行動しておる、また支配を受けておるということでありましょう。そうである限り問題ないと思うのです。
許可、認可等の新設につきましては、行政改革計画、昭和四十四年七月十一日に閣議決定しました第二次計画で、その新設を極力抑制するものとして、そのための措置を関係機関において検討することとしております。ところで新設を抑制するということは、行政管理庁の機能からいたしましてなかなか容易でない。法制局と連絡をとりながらつとめてはおりますけれども、所管の省庁と意見が違った場合、これを強行するわけにまいらないという不便がございます。その意味で何らかの措置を考えたいということで検討中でございますが、まだ検討の結論を得てない状況であります。
事前措置につきましては、率直に申し上げますと、何にもないという現状でございます。ただ、事実問題としましては、法制局が法律を審議します場合に、許認可等につきまして、その要否について事実上の調整を何とかはかりたいということを努力しているにすぎないのであります。権限を持って、この許認可は適当でないから取りやむべきだという立場にございませんために、新規のものを押えるという機能は、率直に申して働き得ない状況でございます。そこで何らかの取りきめなり方法を考慮して、実効があがるようなことはなし得ないかどうかということについて検討中でございます。
法制局がもともと、たとえば許認可事項の当否についても権限を持っておったのでありますが、戦後法制局からそのことが取り除かれたと承知いたします。したがって、関係省庁独自の案が持ち込まれた場合には、法制的な立場から法理論としての妥当性は判断しますけれども、政策的にその当否を判断することができないという、行政組織としては一つの欠陥かと思います。そこで行政組織法の再検討の機会に、そういう機能をどこかに与える。たとえば行管に与えるというふうなことも考慮をすべきことの一つじゃないかというふうに考えております。
物価安定会議が行政介入について提言をしておりますことは承知いたしております。これは総理大臣に答申を、提言をなされた段階でありまして、まだそれが行管の課題としておりてきてないと申しますか、そういう段階でございます。それにしましても、検討すべき課題であることは承知いたしております。行管がいままで監察を行ないましたのは、この物価安定会議が行政介入という角度でとらえて提言をされた、その課題としては取り扱っていないかと心得ますが、いずれにしろ検討すべき課題であるとは思います。したがって、そういう角度から監察課題として取り上げて、監察をした結果、勧告をするというふうな運びになろうかと思いますが、いずれにしましても、まだ日程にのぼっておりません。
行政監察のねらいは、国民一般の福祉に即した公正な立場において対象機関の業務を調査し、これに基づく改善助言を適宜に行政に反映せしめ、主として予防的段階で行政の効果的運営を確保することを目的とするものでありまして、政府の重要施策を中心に、時宜に適したテーマを機動的に取り上げて、当該施策が本来企図したような効果をあげているか、能率的に実施されているかいなかを具体的に把握し、改善すべき点を指摘して、その実現を推進することを本旨といたしております。 なお、行政監察と行政相談業務とを有機的に連係させ、国民各界各層の意見を取り入れる等、行政が国民生活に密着する部面における改善についても力を注いでおる次第であります。まあ要するに、各省庁は監察を
行政管理委員会と行政管理庁とがうまくいっていないという批評を聞きますが、それは、先日行政監理委員六名が委員長である行政管理庁長官を抜きにして意見を述べられたことに端を発するかとも思いますが、これは別に仲が悪いとか、けんかをしておるとかということではないので、いつかも申し上げましたけれども、行政管理庁長官が入った姿では、ある意見を、示唆に富んだ意見であろうとも、直ちに実行できる案でなければ、意見として、答申として出ない。率直に申してそういう傾向があることはいなめないと思います。それで、実行案をつくり、関係省庁と渡りをつけて、話がまとまったところでぶち上げるということでは時期的に間に合わない。タイムリーに意見を発表するということが困難だ
もちろん、行政監理委員会の意見の発表、提案ということは、将来に向かってある示唆を与えるということであろうかと思いますが、現実には実行できないことが提案されることがあります。たとえば農林省の行政機構の改革は、出血整理を伴わないでの改革はできない道理でありますが、それをあえて提案されることは、実行案としてならば不可能に近いと思われることであろうとも、将来に向かっては、そういう客観的事実に立脚して、農林省の機構改革は必要であるということは、だれしも認識しているところであります。そういうことで、当面の解決課題として受けとめた場合には、実行不可能だということで意見が食い違うことがあります。その場合には実行案としての考えをとるほかにはない。さし
仰せのとおりの理屈にもなろうかと思います。いずれにしろ検討させていただきたいと思います。
行政監察は、行政がほんとうに簡素合理化、しかも行政サービスを有効に作用しておるかどうかということを監察する建設的な態度でなければならないと思うのであります。そこで先刻も申し上げましたように、行政監察をするについては、監察される関係省庁と手を取り合って、ともに改善に資するという態度でなければなりますまい。さらには監察をする側は、監察される側よりももっともっと勉強してやるのでなければ、適切な勧告等を生み出すことは困難であろうということで、極力その態度を堅持すべきことを監察局長会議等においては申しておるところであります。三年間に五%削減するということのために、率先して削減しておりますが、正直なところ、少数精鋭とはいいながら、幾分手不足では
検討をいたしますが、先ほど御質問に対しましてお答えしましたのですが、行政監理委員会の委員長を行政監理庁長官が兼ねておるその予盾、不便というようなことを申し上げましたけれども、これは形式論を申し上げれば、行政監理委員会の議決は多数決によるとありますから、行政管理庁長官が執行部の代表者でありましても、多数決によったからしかたがないと、形式論としては言いのがれはできます。ですけれども、実体的に考えまして、どうか知らぬという疑問がありますので、先刻のようなお答えを申したのであります。いずれにしろ検討さしていただきます。