かくかくの場合には、まれにでもあろうがノーと言うことがあるのだ。そこでそういうことがあるべきだとおっしゃることは、私もそう思います。しかしそれはその制限列記的なことが特別に現行法上ないというだけのことであって、だからといってノーという作用はあるべからずということにはならない。任命権はイエス、ノーの両面だ。しかし大学においては、さっき申し上げた通りのことを繰り返すのは省略しますが、まれにしか起こるまい、まれにでもあろうけれども、起こった場合にはノーという作用が発動することはあり得る。これは新憲法下の解釈として当然のことだ、私はそう思うのであります。それならば、それを法律に書いたらどうだとおっしゃることは、また別途の問題としてあるかもし
