新聞報道とおっしゃいますが、どういうことをおっしゃっておるかよくわかりませんけれども、すでにして中教審の答申が出ておりますので、それを受け取って、できるだけすみやかに、可能な限りは、できれば通常国会に間に合うものは間に合わせるという態度が私どもとしては当然であろう、そんなふうなことを私申したことはございますが、おっしゃるような、具体的に新聞記事になるようなことは申したことはございません。
新聞報道とおっしゃいますが、どういうことをおっしゃっておるかよくわかりませんけれども、すでにして中教審の答申が出ておりますので、それを受け取って、できるだけすみやかに、可能な限りは、できれば通常国会に間に合うものは間に合わせるという態度が私どもとしては当然であろう、そんなふうなことを私申したことはございますが、おっしゃるような、具体的に新聞記事になるようなことは申したことはございません。
第一の点は、今申し上げた通りでございます。御答申をいただいたらば、教えていただいたわけですから、その知恵を拝借に及んで、立法措置を講ずべきものは講ずる、こういう考えで臨むべきものだ、さように思っております。 それから、第二の点ですけれども、中間報告という銘を打って出されておることは事実でございますが、それぞれ、中間報告、今まで出ましたものも一つ一つが完結しておる。諮問は六つ出されておりますが、まだ四つしか出てない、まだ未完成だという意味合いであろうと私は存じております。
その通りでございます。
目下事務当局で検討中でございます。大体の線は、中教審の答申の基本線そのままでいきたいという気持でおります。
大学の学長その他につきましては、現行法において文部大臣が任免権を持っておるということに相なっておると承知いたしております。
そういうふうな新聞記事が出ておることは承知いたしております。また、お目にかかったときも、それらしいお話がございました。ですけれども、文部大臣の任命権というのは、今度諮問されました事柄そのものではないので、現行法にあるのでございます。現行法の任命権というものはいかなるものかということは、中教審で審議されるべき議題外であり、また、その解釈は、政府としての国民に責任を持った立場における解釈以外にはなかろう、こういう気持でおるのでございまして、厳密な法律論を今ここで申し上げる時期ではないと申しますか、能力がないと申し上げねばならぬかと思いますが、現行法は任命権を与えておる。それはいかなるものかということは、課題として別個のことと思っておりま
中教審の中間報告で任命権に触れておりますことは、野原さんも御承知のように、任命権を行使するにあたっては、文部大臣が、国民に対する、国家社会に対する責任という立場と、大学の自治を尊重するという立場を十分に考えてこれを行使しなければならないという趣旨になっておるのでありまして、現行法の任命権そのものを否定しているという内容ではむろんないのであります。従って、さっきも申し上げましたように、任命権というものはいかなるものかということにつきましては、中教審の御審議外のことであって、拒否権などという権利が特別にあるものとは私は思いませんが、むしろ、中央の機関に諮ってということがあったのが削られたのは、かえって非民主的になるのではなかろうかという
あまり学問的なことは存じませんが、憲法学者等は、ノートレヒトという意味においては、任命権者が拒否する場合があることは当然だという見解が一般の見解だと承ります。そういうことも話し合いました。そういう意味においては茅さんも御理解がいったように思います。
しゃにむにやってしまうんだという大それた気持はございません。ただ、思いますことは、昭和三十五年の五月二日に、前松田大臣のときに、大学制度一般について、大学人と一緒になって国民の大学らしくするために、もし必要であるならば立法措置ないしは予算措置等が要るであろうという気持のもとに、六項目の諮問をされております。いわば、文部省にかわって客観的な冷静な立場で御検討をお願いして、知恵を拝借に及ぶようなことであったわけでありますが、その御答申が出ました以上は、それを真剣にまじめに受け取って、立法措置を講ずべきものありせば講ずる、予算的措置を講ずべきものありせばその手配をするということは、当然の文部省としての立場上やるべきことだとは思っております
野原さんのおっしゃる意味で思いとどまらねばならないとは思いません。思いとどまらないで、誠実に準備を進めていって、間に合うならばなるべく早い機会に国会で御審議願うということにするのでなければ職務怠慢だと思います。なお、中教審の答申は、今まで出ました範囲については実質上最終的なものと受け取ることはさっき申し上げました。ですから、茅さん方がどういうお気持で新聞に出たようなことをおっしゃるかということはわからないでもございませんけれども、しかし、それは中教審の委員としてではなしに、大学の学長というお立場で、いわば半ば個人的におっしゃったと思います。国立大学協会の意見というものは、全部中教審と御相談なすって答申には取り入れられておるわけでござ
毎々申し上げておりますように、国会の決議等はできる限りこれを尊重して、なるべくすみやかに立法に移す、そういう心組みで今まで参っております。三十八年度の概算要求に際しましてもそういう態度で臨むように事務当局には指示したような次第であります。
全部記憶しておりませんので、事務当局から正確を期する意味で申し上げたいと思います。
一言にして申せば、文教関係の課題を全面的に推進したい。もともと教育政策の問題は、新奇なことがこつ然として起こるものではなく、従来課題としては出尽くしておるものを、その年度に重点を置いて何を推進するかという事柄だとかねがね考えているわけですが、その意味でまず第一に、大学教育の充実、さらに義務教育の充実確立、なかんずく特殊教育、僻地教育についても特に考慮を払いたいという考えでおるわけであります。さらに社会教育の充実発展を期すること、オリンピックを控えてのスポーツ振興対策、概略そういう点に重点を指向するつもりでおります。
もっと具体的には、予算折衝が済みまして、政府の案ができ上がりました後に十分しさいに御審議をお願い申し上げたいと思います。総理が文教政策に重点を置くんだということを申しましたゆえんは、従来にも増して全体の予算の中に、予算の問題として限って申せば、文教政策に対する予算の配分を重点的に結論づけたいという気持を述べたものと理解いたします。冒頭に申し上げましたように文教政策の諸問題は、どれといって甲乙はないものと理解をいたします。もし予算の規模が許しまするならば、全部一ぺんにやりたいくらいの気持は持つのでございますが、その中でも先刻申し上げたような点に比較的重点を置いて、文部省自体のワク内におきましては考慮していきたい、かように考えていること
ある程度具体的に申し上げる必要があろうかと思いますので、政府委員からお答え申し上げます。
すし詰め学級解消計画の最終年度が三十八年度と理解しておりますが、その建前に立って五十名ということにいたしておるのであります。御指摘のとおり、上回るもの下回るものもございますが、全国平均に見て五十人ということをきちんとするという建前であります。この前の委員会に出席しましてお答えしたような記憶がございますが、それに関連して、たとえば長野県のごときすでにして五十名ないしはそれ以下になっておるところ、それが基準が五十名になることによってオーバーするものを一体どうするかという具体的課題も出てこようかと思います。これは自治省との相談に基づきまして現在いる先生を百切ることはしない、そういう建前で極力努力をいたします。最終年次でございますから、五十
たとえばイタリアのごときでも三十名見当の学級編制でやっているように聞いております。この前申し上げましたように、三一名が日本として適切か、あるいは四十名がいいかというふうなことは、もっと検討を要しないと私も実は自信を持ってお答えしかねます。五十名よりは少ないほうがいいことだけはわかります。先刻申し上げましたように、五年くらいの見当で、四十五名ぐらいまでに持っていきたい、今ばく然とながら思っておるとおり申し上げたのでございますが、四十名が日本としての適切なりという結論が出れば、むろんその方向に向かって極力努力せなければならぬことは当然のことと心得ますけれども、一面日本の公共団体の財政問題、あるいは国全体の財政規模、あるいは教員養成等を考
大体今、説明員から申し上げたとおりにやるほかに現実問題としてやり方がなかろうかと思います。これは一寸延ばしに問題を延ばそうというのじゃなしに、五十名の基準ですし詰めを解消することに今まで手一ぱいであった。そのほかに僻地学校の、今御指摘のような課題もあるというわけですから、五十名の定数をまず確立して、そうして今後一応四十五名と申し上げましたが、そういう方向に従ってそれ自体が根本的に考え直さねばならない幾多の事柄があろうかと思いますが、それと一緒に僻地学校の定数等につきましても特別の考慮を払って、御指摘のような不便を解消するという課題とあわせ取っ組んでいかねば、タイミングとしましても実際問題としては三十九年度以降たらざるを得ない問題だろ
僻地学校の振興、特に今御指摘のような僻地学校における特殊事情のゆえに、いわば数年来放任されておる定数の問題、これも改善さるべき基本的な問題であることは私も乏しいながらわかるような気がします。そういう気持で私も従来お答えしておったことを思い起こしますが、で、具体的に、しからば三十八年度からなぜその解消に着手しないかということになりますと、先刻もちょっと触れましたが、今、省令で特例を認めておる。それが昭和何年からであったか、私もはっきり記憶しませんが、相当長いことそういう状態で今日まできておる。その省令の意味するところに従って交付税の配分等の積算基礎が生まれ出ておると推察いたすわけでありますが、一方において学級編制そのものがさしむき五十
今、初中局長がお答えしたことは、具体的には私の念頭になかったことであります。それは定数法の改正もしくは予算の概算要求として形に現われた範囲では、私の念頭になかったことでございますが、今申し上げる程度の漸進主義の第一歩が具体的に三十八年度からスタートを切り得るならば、きわめてけっこうなことだと思います。私ほど来申し上げておりますのは、御指摘のような僻地学校の定数を他の僻地でない学校並みに、少なくともそれに近づける制度上のことに着手しますのは三十九年度たらざるを得ない、現実問題としまして。それと問題しまして。それは政令ができましたのは、ちょっと私は知らないのでおりましたが、聞いてみますれば三十四年度に政令ができたようでございます。これは