機械的にとおっしゃいますのはどういう意味か知りませんが、認証官にするにつきましては、立法措置が要ろうかと思います。その場合に、どういう具体的な立法内容になるか、まだ事務当局からも聞いておりませんので明確にはお答えしかねますが、先刻申し上げましたとおり、大学の学長あるいは教授となりますか、いずれにいたしましても、そのうちの何名以内を認証官とすることができるというがごとき扱い方ではなかろうかと考えております。
機械的にとおっしゃいますのはどういう意味か知りませんが、認証官にするにつきましては、立法措置が要ろうかと思います。その場合に、どういう具体的な立法内容になるか、まだ事務当局からも聞いておりませんので明確にはお答えしかねますが、先刻申し上げましたとおり、大学の学長あるいは教授となりますか、いずれにいたしましても、そのうちの何名以内を認証官とすることができるというがごとき扱い方ではなかろうかと考えております。
現実の問題としては、旧制の大学がこれに当たろうかと想像しますが、制度論としては別個の問題だと思います。
そこまで私が今最終的な結論として申し上げるわけに参りませんけれども、さっき申し上げたとおり、一般論としては、学長ないしは教授のうち何名以内を認証官とすることができるというがごとく扱われるのではなかろうかと、かように考えております。
実は昨年専門的な立場の方にお願いをしまして、学校給食の問題を将来に向かってどうあるべきかについて調査会でもって審議していただき、その結論は全貌を御披露できませんけれども、大体国の補助を二分の一に補助率を引き上ぐべし、そして少なくともパン及びミルクを全面的に、全国的にやれるようなめどを持って五カ年計画、七カ年計画でございましたか、ちょっとはっきりいたしませんが、年次計画をもってそこまで到達するめどで前進すべしというふうな趣旨の答申をいただきました。その線に沿って三十七年度も予算要求をしましたが、努力不足のゆえに大幅に撃退を食いました。しかしその意図はむろん持っておりまして、御説明申し上げたと思いますが、粉ミルクを主といたしましてミルク
残念ながら大体そういうことでございます。現在の普及率の程度で粉ミルクを支給するといたしますれば、二十億見当のものがプラスされざるを得ない、こういう計算でございます。明確な年次計画がきちっと定まった、第一歩を印するというところまでまだいっておりません。
昭和三十五年度文部省所管一般会計歳入歳出決算の大要を御説明申し上げます。 まず、昭和三十五年度予算の執行にあたりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したのでありますが、会計検査院から不当事項一件の御指摘を受けましたことは、まことに遺憾に存ずるところでありまして、経理事務の厳正な執行につきまして、今後さらに努力をいたす所存であります。 次に、決算の内容を御説明申し上げます。 文部省主管の歳入につきましては、歳入予算額百三億四十一万円に対しまして、収納済歳入額百二十億五百六十四万円余であり、差引十七億五百二十三万円余の増加となっております。 その増加額のおもな内訳は、学校付属病院等収入の官業益金及官業
文化財保護法は、御承知のように、議員立法で制定せられまして、文化財保護行政が文部省と最も密接に関連があるであろうという前提と思いますが、文部省に置かれておることは、御指摘のとおりであります。文化財保護委員会の各委員は、文化財の価値判断、文化財保護それ自体の価値判断につきましては、独立してその職権を行なうという建前で、独立不覊の立場でやっておられるわけであります。その事務的な補佐は、事務局がございまして、やっておりますが、むろん文部省の官房で文化財保護委員会の事務局をバック・アップするという関連のもとに動いておるわけであります。 御質問は、いかなる方針でこれに対処しておるかというお尋ねのようでございますが、これはまあ抽象的でござい
まあ、私自身が文化財そのものについての造詣というがごときものを持ち合わせませんことによる運営上の欠陥等がありとしますれば、それは恐縮千万と申し上げるほかないわけであります。事実そういうおそれを私自身は感じておりますが、しかし、機構上は、さっき申し上げたとおり、御承知のとおり、文化財保護委員会という、いわば超党派的な立場において文化財の保護をやる行政組織になっておる二とは、適切だと思います。それからまた、文化財保護委員会それ自体に事務局を置いて、文化財保護委員の本来の使命を果たします補助機関としては一応整備しておる。量的にいかがであるかということは問題があるにいたしましても、機構としては一応妥当な機構であると私は存じます。 そこで
一方的な措置、法律の改正等を要するやいなや、要するとすればいかなる点をどうするかという、先刻ちょっと触れました、たとえば奈良県で問題になっております近鉄の仕事の拡張との関連において問題を投げかけたわけですが、これも結局は、平城宮跡の例をとりますれば、その土地の所有者が、使用、収益、処分権を持っておる。それに文化財保護委員会で史跡として指定をすれば、勝手な使用、収益、処分ができないという立法措置はとられておりますものの、そういうことになりますと、所有権者から見れば、非常に迷惑だ、率直に言えば。ということでもありますために、現実問題としては非常にむずかしいことがはらんでくるようであります。これらにつきましては、何としても私は、国が買い上
アイヌの民族資料の保存というふうな課題、横川さんから今お話が出るまで、非常に重要な課題として私自身があまり意識しなかったことでありまして、不覚千万でありますが、御指摘のとおり、ただ北海道観光客が熊祭やなんかで見せてもらって喜んでおるという状態のままでは惜しい限りでございますから、今後の問題とならざるを得ませんけれども、両政府委員から申し上げましたような角度で、具体的に取り上げて、何とかうまい考えをひとつひねり出したいものだと、お話を聞きながら思った次第でございます。努力いたしてみたいと思います。
三十七年度予算をおきめいただきまして、すでに十二校がこの春から発足をいたして、おります。
これは、高等専門学校のみならず、国立の学校を設立します場合、以前からのいわば慣例と申しますか、それは地元でもって工面していただき、それを政府に寄付していただくというやり方でやっておるのが今までの例でございまして、土地購入費という形では従来国立学校設置につきましては要求しない、国費は出さないというやり方で参っておるのであります。
今御指摘の点は、三十七年度予算の御審議を通じましても、数回お話が出たことでございまして、御承知のとおりでありますが、経過はさっき申し上げたとおりでございます。そこで、地方財政法との関係は、申すまでもなく、公共団体が現金もしくは現物を負担いたしまして政府に寄付するということは、法律上認められないことであることを承知いたしております。そこで、高等専門学校を作るにいたしましても、地元と申しましても、当該都道府県の県民の浄財の寄付に基づいて、それに依存して土地を造成し、寄付していただく、そういう建前で現地とは打ち合わせながら実行中でございます。地方財政法には違反しないでやるべきことは、これは当然だと心得ておるわけであります。
一部国有地がございます。その他は私有地、私の個人の所有地、ないしは公共団体の所有地も一部あったかと思いますが、もっと具体的に申し上げるとすれば、説明員から、政府委員からお答え申し上げます。
南極地域の観測は、一時中止いたしておりますが、なるべく早い機会に再開したいという考え方で、寄り寄り関係の各省と相談中でございます。その船の関係が、そもそも宗谷では老朽船でございまして、南極のあの厚い氷、流氷のただ中を往復するのには危険性がある。生命の危険を冒してやるのはいかがであろうということも含めまして、一時中止をしたわけでございます。そこで、できれば砕氷能力を十分に持った新しい船を作って再開しよう。再開の具体的なめどがつきますまでは、外国と協力しながら、観測は続けていこうというふうな建前で進んでおるわけであります。船の問題は、できることならば、防衛庁と協力いたしまして、海上自衛隊の遠洋航海訓練を兼ねたようなやり方で船を調達するこ
先刻、決算の御説明を申し上げましたときに、ちょっと触れましたのですが、それは、御承知と思いますが、京都大学に研究用の原子炉を置く予算は、数年前に成立しておったのでございますが、敷地を選定するにあたりまして、放射能被害を必要以上に心配された等のことがございましたために、なかなかきまらなかった。それで、繰り越し、繰り越しいたしまして、その結果、繰越額としても出ておりますが、不用額の一部もそういうことによって出ておるのがおもな内容だと承知いたしております。さらに詳しくは、政府委員から申し上げます。
御指摘のとおり、前からわかっておることでございます。そこで、従来の高等学校に対します対策、小・中学校でも同様でございましたが、その年次に、たとえば三十七年なら三十七年の春入学するであろう生徒増、それに対しては三十七年度の予算で措置するというのが従来のやり方でございました。ところが、今お話のとおり、ふえることがわかっておるのに、しかもそれが一挙に膨大な数が増加するのに、今までどおりで、その年に入る者をその年措置するということでは、実際問題としては、一年間青空教室たらざるを得ない、そういうことでは対策にならないであろうということで、中学の生徒増に対応しまする第二年次であったわけでありますが、そのとき以来、この対策は前向きにやろうというこ
気持はそんな気持ですが、少し違います。と申しますのは、全入とおっしゃることについても少しニュアンスが違いますが、義務教育と申しますか、すべて希望者を全部入れるという制度なり態勢はないわけでございますから、それはちょっとごかんべんいただかねばならないという問題がございます。それから土地の購入その他ことごとく知事会側の要求どおりに、三十七年度の地方財政計画の改定をするというような形にはならないのでございまして、現に必要な土地等は都道府県では入手し、もしくは入手しつつあります。ただ交付税ないしは起債財源の裏打ちのワクからはみ出すというふうな課題が出てくることはむろんございますが、それには先刻来申し上げておりますように、一々の都道府県の実情
相澤さんが最後に教育の問題を心配するというお立場からおっしゃったその気持は私も同じでございます。くどいことを申し上げてかえって混乱せしめることをおそれますが、端的に申し上げれば、政府側と知事側と数字を詰めて、結論として具体的の措置を講じるとするならば、知事側も納得してもらえるという線を発見するために努力しておる、こういうことでございます。
先刻もちょっと触れましたように、何としてもこの所有権は民間個人にある、あるいはある団体にあるという状態のままで、今御指摘の平城宮跡の史跡保存、埋蔵文化財の保護等を考えます場合、どうしても限界があるわけでございまして、すなわち所有権者側から見ても不便きわまりない。また文化財保護委員会の立場から、文化財を保護しよう、史跡を保存しようという立場からいいましても、おのずからそこに立ち得る限界がある。そういうことのために隔靴掻痒の感をいだきながら今日にきておると思われるのでありますが、それにかてて加えて近鉄の工事等が具体的な問題として日程に上ってきておる。一体どうするのだということに直面いたしまして、結論的に考えましたことは、結局は、あの世界