今のお尋ねには詳しくお答えする能力がありませんけれども、私の承知します限りでは、今の文化財保護法の建前からいたしますと、たとえば弾丸道路ないしは第二東海道線等の沿線に埋蔵文化財があって、荒らされるおそれがあるという場合に、どういう手が打てるかということは、文化財保護委員会でもって、ある地域についてそのおそれがあるところを史跡なり何なりとして指定をする。指定をすれば、平城宮について申し上げましたように、指定された土地の所有権者は勝手に使用収益処分ができない、制限を受けるということで対処する方法以外にないようでございますが、さて指定をするにつきましても、その所有権者の、指定してよろしいか、よろしうございますという承諾をとらないことには指
