ただいま政府委員から申し上げましたことは、良心的な気持を申し上げたのでありまして、あらゆる努力をいたしたいと思っております。
ただいま政府委員から申し上げましたことは、良心的な気持を申し上げたのでありまして、あらゆる努力をいたしたいと思っております。
それと同じ気持で申し上げたのですが、今おっしゃるとおりの言葉で言い直してもむろんけっこうでございます。国会の委員会の席上におきまして、私の意を受けて政府委員が申し上げましたことは、むろん政府側として文部省として責任を感じることは当然でございます。そのつもりで申し上げたのでございます。
兼務しております状態は、養成も十分にいかない、したがって、具体的な充足の方法がない結果が兼務たらざるを得ない状態かと思います。だんだん、先ほど来申し上げましたように養成もいたしますし、あるいは資格を持っている人を登用していくというにつれて、兼務というものは当然なくなっていくものと心得まして努力したいと思います。
これは一番最初にお答え申し上げましたとおり、必置制の方向へ向かって努力しますわけですから、その努力が実るにしたがって兼務というものは当然除かるべき性質のものと、こう心得ます。
私は元来、できますことならば、四十二年度までにでも必置制に持っていくことは望ましいとむろん思っておりますが、現実問題、養成が進まなければその人材が得られないという現実問題に直面しておることが、一番大きな今日まで本則にのっとってやれなかった原因だと思うのであります。したがって、四十三年以降につきましても、むろん養成を充実しつつ、必置性が一年でも早く実現できるようにという心がまえでいくことは当然だと心得ております。
もちろんでございます。
現実に必ずすると言えとおっしゃいますと、少し、そのお尋ねに対して、断言することははばかりがあると思います。申すまでもなく、内閣全体としては、閣議があって、しかもそれ以前に、予算措置としては、査定権を持つ大蔵省がございますから、何が何でもこれを征服してみせるのだという気持はございますけれども、必ずそうしろというお尋ねではないと思います。できるだけと申し上げます以上のことは、うそになることをおそれますから、ベストを尽くすと、そういうふうに御理解を願いたいと思います。
これまた同じでございます。全力を尽くします。
養護教諭及び事務職員についてのお説でございますが、考え方は私も同じに考えます。今の法律もまさにそれを指向しておるものと考えます。あとは具体的な実行あるのみと心得ます。その実行は、先刻申し上げましたようになかなか一挙動ではいかないことを残念に思いますが、なるべくすみやかに、法律が本則として、建前として期待しております状態を作り上げたい、かように思います。養護教諭が今まで十分にいかなかったことも、先刻申し上げましたように、実際問題としてなかなか女子の職場も拡がりましたし、看護婦の実力を持っておってその上にプラス・アルファの能力がなければならないという厳粛な要請もあるわけなんですから、養成に事を欠いておった、看護婦そのものすらも社会的要請
先刻お答えしたとおりでありまして、千葉さんにお答えしたのも、今おっしゃるような気持も含めて申し上げたつもりであります。
お答え申します。これはどうもベストを尽くすと申し上げるより手がないと思います。ベストを尽くしたつもりだが、どうも国民側から見て、まだ努力が足りないといっては国会でしかられるというようなことを繰り返しながら、だんだんよくなっていく以外に手がない、良心的にという言葉で先刻も申し上げましたが、文部省全体として良心的な努力をしていく、その積み重ねによって御期待にこたえたいと思います。
ただいまの御決議につきましては、学校教育法第二十八条の趣旨にのっとり、文部省といたしましても十分決議の趣旨を尊重し、これが実現については誠意をもって努力したいと存じます。 この際、文部省において現在考えております計画について、その概要を申し上げれば次のとおりであります。 第一に、養護教諭につきましては、昭和三十八年度から昭和四十二年度までに順次その充足をはかり、昭和四十二年度においては、小学校児童九百人、中学校生徒千二百人について一人の養護教諭を置くことを目標とし、約五千人の増員をはかって参りたいと考えております。なお、この場合に、現在、市町村がその給与を負担している養護職員で資格を得た者につきましては、できるだけすみやかに
今指摘されましたように、国民はひとしく能力に応じて教育を受ける権利を有するというのは、読んで字のごとくそのとおりだと思います。義務教育無償――二十六条二項の趣旨は、義務教育として保護者が自分の子女を学校に通わせねばならないとする制度のもとにおいては代償を求めないということと了解をいたします。しからば、その義務教育無償の具体的内容は何だとなりますと、いろいろ学説も分かれていると承知いたします。しかし、日本では少なくとも、従来、教育基本法でもって、社会的通念として、義務教育については授業料は徴収しないという最小限度の規定をもって、憲法二十六条第二項にこたえてきて、今日に至っていると思います。ただし、学校施設設備ないしは教職員の俸給等につ
先ほど申し上げましたとおり、義務教育は無償とするということであって、それはそれなりの独立したものだと思います。教育の機会均等ということの理念は、義務教育であれ、何であれ、ことごとくについて憲法に規定されておるはずだ、こう理解しております。
先刻申し上げたとおり、教育全般にわたって機会は均等に与えねばならない、能力に応じて受ける権利を保障されねばならない、少なくともそれを目標に努力されねばならない、こういう理想を掲げておると思います。その教育のうちの義務教育とされておる部分については無償とする建前を宣言しておる、そういう関係だろうと私は思います。
御指摘のとおりと思います。
御質問の趣旨を明確にとらえませんけれども、教育の機会を均等に与える、能力に応じて教育を受ける権利を行使するに必要な諸条件を整備するということを理想とし、政府に対しては要求している。これはまあ疑いのないことだと思います。まあ義務としますことは、一面、国民の当然の基本的な要素としての一定度の教育は、いやとは言わせないで、子女を小中学校に通わせる、具体的に言えば。という建前を宣明している、それと教育の機会均等の場を与える努力目標との相互関係は、理想的に言えば、絶対的な条件が整備した状態を憲法は期待しておることも当然だと思います、理想としては。それから義務教育は無償とするということも、単なる授業料をとらないということだけではない、プラス・ア
先刻申し上げたとおり、そういう理想状態の具現を期待している、憲法の趣旨はそういうものと思います。
無償の限度いかんという具体的な問題となりますと、先刻申し上げましたように、私は自信のある答弁を今すぐ持ち合わせません。乏しいながら学説等も調べたり聞いたりしたんでございますが、一定したものはないようであります。ないのが当然だと思います。その内容は、あくまでも時代の進展、社会的、経済的、政治的諸条件の変動、進展によって変動がある、あり得るもの、しかしながら、抽象的に申せば義務教育というものは、言うがごとく無償でやっていくことを理想とするということでありまして、さらに通俗に常識的に申し上げれば、まず第一には、授業料をとらないということから始まった。その次は教科書を無償とすることに着手した。その次は何だということとなると思います。何を取り
御質問がいろいろにわたっておるように心得ますが、以前に一部の教科書を無償とするという措置が二回にわたって行なわれて、それはこの前も申し上げましたように消えてなくなったわけでありますが、この前のときの教科書に関する立法措置と、今度とは基本的な趣旨においては格別の差異はないと私は心得ます。ただ、内容的に程度の問題というか、分量の問題で差異がある。以前の教科書無償の措置は、小学校第一学年だけに限り、しかも一部の教育課程に使用される教科書に限り無償とするという建前で始まったと思います。したがって、その法律そのものが予定しております分量の問題からして、提案理由等もある程度のニュアンスの違いはあったかと思います。しかし、部分的ながら憲法二十六条