文部大臣が教科に関することを定める、それを受けまして教育指導要領によって教育内容が、基本線が定まり、それに基づいて教科書の検定が行なわれるというその考え、規定どおりにやっていく考えでありまして、特別にこれを変える意思はございません。
文部大臣が教科に関することを定める、それを受けまして教育指導要領によって教育内容が、基本線が定まり、それに基づいて教科書の検定が行なわれるというその考え、規定どおりにやっていく考えでありまして、特別にこれを変える意思はございません。
だれが見ても学識経験者と思われる人を選びたいと思います。
独裁ということは日本の政治形態の中であり得ないと思います。この法律によってこのとおり定めていただければ、文部大臣が任命する責任を負いますから、国民に責任を負うという立場に立って、だれが見ても学識経験者と思われる方にお願いを申し上げたいと思います。
聞くこともあり、聞かないこともあり得ます。
具体案までは、まだ腹案ございませんが、言論界、経済界、あるいは学者関係、あるいは教科書にも関係のある団体、そういうような方面から選んだらいかがと今思っております。
関係行政機関は三つか四つくらいと考えられます、それ以上になることはあり得ません。
調査会の運用にあたりましては、調査会みずからがきめることではございますが、関係ある団体等の意見は当然聞いて判断していただけるものと思います。 委員の人選にあたりましては、団体の意見を聞いてきめるということにきめているわけではございません。あるいは推薦をしていただいてきめることがあるかもしれませんけれども、一般的に申し上げて、さっきのとおり、だれが見ても学識経験者と思っていただけそうな方にお願いを申し上げたいと、かように思っております。
当然入れねばならないと予定しているわけではございませんが、十分そういうことも念頭に置いて選考をしたいと思っております。
仰せの事柄は調査会で当然考慮される事柄だと期待しております。
第一条第一項でも明確になっておりますから、その事態を再検討する余地はゼロでございます。
そのとおりでございます。
初中局が担当いたします。そうして調査会の委員が審査されるのに必要な資料を提供するという立場に立つと思います。
自治省、大蔵省、当然入れぬばなるまいと思っております。
その腹づもりをあまりはっきりさっき申し上げ過ぎたんで話がこんがらがった意味もございますが、私はこの調査会を作っていただくことによって憲法二十六条二項の趣旨に早くよりいい条件で近づく調査会の性格であることを期待いたしております。
この法案をきめていただきますれば、おっしゃったとおりになると思います。
お話の点は、第二項によって調査会待ちということに一応なっておるわけでございます。
そうじゃなしに、お話のように調査会待ちでございますから、調査会の結論が出まして、それが立法措置を必要とする内容ならば、臨時国会または通常国会で御審議を願った、そうしてきまった法律に基づいて、いわば完全に執行するのが建前でございます。ですけれども、すでにして三十七年度予算に七億円見当を提案いたしております。万一調査会の結論が不幸にして出なかったと仮定いたします、そのときには執行不能になるという格好になります。そこで、政令でもってこの場合は三十七年度の予算の執行に関する限りやってよろしいというお許しをいただきたいと、そういうことであります。その場合の教科書発行そのことにつきましては、むろん現行の教科書発行に関する臨時措置法の線に沿って教
むろん義務づけられます。られますが、それは調査会を待ってきまるという前提に立っておりますから……。
万に一つこの調査会の結論が十一月三十日までに出ませんために仰せのようになった場合は、三十七年度予算の執行については政令をもって定めることができるというお許しを得たい、こういうことであります。
三十七年度の予算の執行と申し上げることは、当然に三十八年四月に入学する第一学年の生徒に対する教科書である、こういうことであります。