明文からいいますと、まさにお説のとおりだと思います。ですけれども、調査会の答申を待って実行方法を定めることもまたこの法律案の要請しているところでございます。その答申は十一月末日までに最悪の場合を押えざるを得ませんが、十一月三十日までに答申してもらうという建前が法案そのものに出ております。ところで一方、三十八年度に入学するものに対する教科書というものは、御案内のとおりに三十七年度内から着手いたしまして、現実には十月か十一月ごろに需要数が一応きまりまして、その需要数がきまったという連絡を受けて指示をするということで今の法律上動くことになっておりますから、言外には三十七年度には適用にならないのだということが事実上はっきりしておる、こう解釈
