当時の立案者でございませんので、立案者の意思としてどうだということは申し上げかねますけれども、先刻私が申し上げましたような意味に、当時政府側としては理解しておっただろうと推測いたします。
当時の立案者でございませんので、立案者の意思としてどうだということは申し上げかねますけれども、先刻私が申し上げましたような意味に、当時政府側としては理解しておっただろうと推測いたします。
これも推測に基づくことを申し上げるほかにございませんが、現実問題として、財政的な条件の変化からさようになったことが相当おもだった理由の一つではないかと思います。
その決意と責任感は十二分に持っているつもりでございます。
全然異なったとも言いかねるとは思いますが、少なくとも、意欲がある程度減退した印象は免れないと思います。
父兄負担の解消ということは、憲法第二十六条に直結した課題ではないと心得ております。さっきも申し上げましたように、義務教育無償の理念は、まず代償をとらないということに始まる、そして義務教育が無償になる方向をたどらねばならぬことは当然としましても、その授業料をとらないこと以外にないだんということを具体的に定めますにつきましては、そのことが、国民の側に立って普遍的である。地域的に、あるいは年令的に差別があるということでは、憲法のいう趣旨に直接法として密着する課題ではなかろう。そしてまた、それが平等性を持っていなければ、憲法の趣旨とは離れてくる。そういうことが、私は必要要件だと思うのでございまして、そういう意味から申し上げて、最も適格性のあ
義務教育のための学校施設、設備費あるいは教職員の人件費、これはもうすでに制度づけてあり、無償の建前で動いている問題だと思います。ただ現実問題としては、いやが上にもいい学校を作りたいという欲望もある。いろいろな原因もございましょうが、これが父兄負担になっている分は、これは憲法の趣旨に反する姿だと、こう理解いたします。したがってその意味において、その現実の事由やむを得ないことがありましょうとも、年々歳々努力して憲法の趣旨に沿うように、また現行の制度に沿うように持って、いかねばならぬと考えております。
先ほども申しましたように、憲法の趣旨は授業料をただにするということだけではないと考えるわけですが、しからば何だということは相当慎重に検討を加えた上でないとお答えし得ない課題と私は思います。文部省としましてもそういう考え方に立ちまして、だれしも異存のない憲法二十六条につながる課題は教科書であるということに集中いたしまして、その実現をはかろうと考えたわけでございます。その他何があるかということを確信を持って申し上げる段階にはまだ参っておりません。
軽視しないで重要視すればするほど、軽率にただ思いつきの感想をもってお答えにかえるわけに参らない、こういうふうに考えます。慎重を期しておるわけでございます。 学校給食につきましても、最終的な意見としてはまだ申し上げかねると申したほうが正しいかと思いますけれども、一応私どもの考えを申し上げさせていただくならば、給食費は、私は直接にそのものずばりで憲法二十六条につながる課題とはなり得ない、かように考えております。その一つの理由は、食べものは生命をつなぐためのかてでございますから、何人といえどもとらざるを得ない、憲法にいう義務教育無償の概念以前の課題でございますから、貧富の差別いかんはもちろんのこと、いかなる境遇、立場にありましょうとも
今申し上げましたような心がまえで検討を尽くしまして、漸次実現するという責任は感じております。
明確にはお答えしかねますけれども、さっき申し上げましたように、憲法二十六条から直接法で出てくる必然的なものではなかろう、そういう意味の対象にはならないであろうと、今のところ思います。ただ、教育効果と申しますか、児童、生徒の体位の向上、あるいは衛生的な立場におきましても共通的に、普遍的に価値のあるもの、また給食を通じましてもろもろの人間性を涵養する期待も持てると承知しますが、そういう意味でも普遍性があり、かつまた、平等性も一応考えられる。しかし、それは百パンセントそうだとも言い切れない、朝飯と晩飯と合わして昼飯が意義があるんで、昼飯だけが生命を維持する意味においてはすべてではないということもございますし、いろいろと検討すべき課題がある
学校給食が、少なくとも義務教育課程におきまして推進され、完全給食にまで持っていかるべき教育上の本来的な問題であることは理解しております。現行法におきましてもそうなっているわけですが、ただ私が申し上げております意味は、給食の施設、設備及び人件費等は、国もしくは公共団体で負担する建前、原則に今なっていると思いますが、食費代そのものを全部国・公費で持つかどうかという点が、これが二十六条から当然に出てくる密着したものであるかどうかにはいささか自信がございませんので、その点を検討をして申し上げたいと、こう思っておるのであります。その意味において給食制度調査会の答申も、食費は二分の一国・公費でということになっておる、私はその辺の検討が十二分に行
昭和三十七年度文部省所管予算案の大要について御説明申し上げます。 昭和三十七年度文部省所管の予算額は、二千八百九十五億九千九百六十三万円でありまして、これを前年度予算額二千五百九億四千七万七千円に比較いたしますと、三百八十六億五千九百五十五万三千円の増加となっております。また、この文部省所管予算の一般会計総予算に占める比率は約一二%となっております。 次に、昭和三十七年度予算案のうち重要な事項について申し述べたいと存じます。 第一は、初等中等教育の改善充実に必要な経費であります。 義務教育水準の維持向上をはかるため、前年度に引き続き、公立義務教育諸学校の教職員定数の増加及び施設の整備に必要な経費を計上いたしましたほか
とっさの場合正確に申し上げかねるような気持がいたしますが、何をおきましても教科書無償の課題が基本的に確立されましたこと、むろん予算の分量としては少のうございますけれども、おそらくは全面的実施の基本線が定まりましたことは画期的なものだと思う意味において、今のお尋ねの点の一つかと思っております。 科学技術者の養成は、多年要望されております。昨年は特にそのことが声高く叫ばれたのでありますが、その意味においては、高等専門学校の設置もこの前きめていただいた線に沿って実現することになりましたし、いささか前進したんじゃなかろうかと、かように思っておるのであります。 義務教育諸学校の関係につきましては、事あらためて申し上げるまでもなく、既定
飛躍的とおっしゃいますと、その御期待にはこたえてないと思いますけれども、じみちに前進しておると考えております。
これは矢嶋さん御承知のように、国立劇場を古典の劇の実演場とするか、近代劇場としてあるいはバレー等を含めるかどうか等について論議がございまして、このためにも時間が相当かかったと思います。さらにオリンピック関係で、高速道路の建設をめぐりまして、不確定な要素が登場してきたためにも幾らかおくれておると思います。いずれにしても御指摘のとおり、予定地ばかりがのさばっておる、看板ばかりがのさばっておるのじゃなしに、一刻も早く完成を念願しておりますが、今年は実施設計、設計を募集いたしまして、具体的に着手する段階になりまして実はほっとしておるのであります。建築そのものには三十八年度からかかる段取りまでようやくこぎつけたという状態でございます。なるべく
新聞に出ておるとおりでございます。話のきっかけは大野さんから出たわけでございますが、それより前に、文化財保護委員会としては、文楽そのものを貴重な文化財として考えておるわけでございまして、従来松竹の経営のもとにどうやらやってきたものの、お話しのごとく、まさにコマーシャル・ベースはどうにもならないというところまで追い詰められておる。だからといって放任すべきものでないことは御説のとおりだと思います。具体的にどうするかにつきましては、まだむろん正式の動きは文部省との関連においては何ら出てきておりませんけれども、伝え聞きますると、財団法人を新たに作って、当然文部省の認可の形になろうかと思いますが、そうして運営の適正を期し、公共的な立場において
ちょっとその具体的な経緯を私存じません。政府委員からお答え申し上げます。
具体的に私はお答えいたしかねますが、この基準坪数が定まりまして以来、相当年数を経ておると思います。また御指摘のように、教育内容それ自体の変動もあることですから、検討すべき課題であろうとは存じます。十分に検討しまして、大蔵省とも相談したいと思います。
小学校が二円二銭、中学校が二円六十八銭値上がりということに相なります。
政府委員からもっと的確に申し上げさせます。