高等学校が都道府県の責任において設置されるようになっておるその制度に基づいて、そうして地方財政を切り盛りされる根拠が交付税の操作によって国の立場の地方財源措置を考える、さらにまた起債を認めることによってこれを補充する、そういう建前で動いておる現行制度のもとにおきまして、その制度に従って高校急増対策としての事業量を考え、年次計画を考え、それに見合う財源措置ができておる以上はやれるはずだという建前でまあ動かんとしておるわけでございますが、そのあとは、当該都道府県知事みずからの高校急増に対する熱意いかんということに依存しておるとも言えようかとも思います。ですから高校急増に熱意を持って処置する限りにおきましては、その財源措置は一応考えられて
