最終的な権威のある制度上の問題は法律だと思います。高専法はまさしく御審議、御決定をいただきましたとおりにできております。短大は短大として、また学校教育法上の存在として厳然として存在しております。それを一官僚が、いかなる感想を持ちましょうとも勝手にどうすることはできない道理でございますから、私の申し上げていることがほんとうだと、こう思っております。(「了解々々」と呼ぶ者あり)
最終的な権威のある制度上の問題は法律だと思います。高専法はまさしく御審議、御決定をいただきましたとおりにできております。短大は短大として、また学校教育法上の存在として厳然として存在しております。それを一官僚が、いかなる感想を持ちましょうとも勝手にどうすることはできない道理でございますから、私の申し上げていることがほんとうだと、こう思っております。(「了解々々」と呼ぶ者あり)
地域的配分からは、きわめて合理的に配分された結果になっておると思います。先刻も申し上げましたが、宇部、長岡に併置いたしましたのは、地元の切なる要望及び教員の入手難、編制難の今日におきまして、幾らかでも便宜が期待できる。経費の上でも節約をいたしまして、他のほうに振り向ける余裕も出てくる。そういうことでございまして、短大は短大、高専は高専であることは先刻来申し上げておるとおりと理解しております。
先刻来申し上げたとおりでございまして、再検討するという考えはございません。
数で押し切ろうなどとは毛頭思っておりませんが、先刻来お話しましたように、地域的な配分の結果をごらんいただきましても、北陸、信越を中心に考えて長岡に置いたこのことそれ自体は、私はどなたでも御納得がいけると思います。同時に、中国方面で一番地元の熾烈な要望がございましたのが宇部でございまして、北陸、信越の方面におきましても、長岡以外にはほとんど耳よりな声は私自身は聞いておりません。そういうふうなことで、先刻来申し上げたいきさつも考え、地域的配分等も考え、地元の要望等も考慮いたしまして案を作ったのでございまして、何とかひとつ御納得をいただきたいと、お願いを申し上げておることであって、数で押し切るなどということは毛頭考えておりません。
仰せのとおりでございます。
最終的に決定したような印象を与える表現とすれば妥当でないと思います。ただ、幾らか弁解じみますが、申し上げ得ると思いますことは、御決定いただいた高専法設置法の最後の附則でございましたか、新年度早々に発足するとするならば、事前にいろいろ準備をしなければならないということが当然起こることを予想いたしまして、準備することは差しつかえないという国会のお許しを得ております。その範囲内であれば、それでけっこうだと思いますが、それにしましても、十二カ所という個所数の最終決定というのは、国会で予算が決定され、それからそれぞれの具体的な場所が法案として決定されるのでなければ、決定でないことはこれは当然でございまして、この部分に関します限りは、私どもも表
私から申し上げます。先ほど申し上げましたとおりでありまして、当然、文部部内の関係者は、私の答弁を通じて、けんけん服膺してくれるものと期待いたします。
請願は、一般的に申し上げまして、請願が採択されますと、各省に内閣から送付されまして、それに対する当該省の、文部省なら文部省の請願に対する措置、考え方を正式に文書にして内閣に出しまして、そうして閣議決定をするということにいたしております。私自身一々を記憶して申し上げるわけにも参りませんが、政府委員なり説明員から具体的にはお答えさせていただきます。
毎日見る時間なしに過ごすこともございますが、原則として私は公報を見ております。
現行の教科書発行に関する臨時措置法によりましても制裁規定というわけではございませんが、教科書発行の最終的な指定をなします場合、信用度の低いものについては指定しないことができる、あるいはすでに指定したものといえどもその指定を取り消すということができると私は一応思っておりますが、もし私の記憶が正確でございませんければ政府委員からまた修正してもらわねばならないおそれはございますけれども、現行法で私はそういうことは一応できると考えます。従って、いわば現行法上の伝家の宝刀的なものでございますが、それをふんだんに振り回すことは自重すべきであると思いますが、再三再四警告したにかかわらず同じような誤りを犯すことありせば、それ以後教科書の発行会社とし
ただいま政府委員からお答え申した通りでございますが、私も採択の及ぶ範囲の狭い広いによって汚職事件が起こるということでなしに、心がまえの問題が第一だと思います。それは他の行政処分といいますか、電気事業であれあるいは鉄道であれ数十億、数百億になんなんとする許認可事件があるわけですが、それを末端に委任したからといってそういういまわしい事件の絶滅を期するということは、私は論理的に不可能だと思います。根本は汚職当事者がそういう誘惑に負けない、あるいは誘惑をしない、過当競争しないという心がまえであることが第一義でなければならぬ。同時に、私は学校にまかせることによって、万一、一人でも学校の先生がそういう問題に係属されるということは、取り返しのつか
昨日参議院の予算委員会では、村山さんと違ったお説も承ったのであります。東京都における教科書の採択は、各学校ごとにやっておる。その結果として、不祥事件とはならないけれども、いろいろな事実がある。従って、好ましくないのだという趣旨の御意見と同時に御質問がありまして、私は同じ趣旨のことをお答えしたのでございますが、教育委員会が持っておる採択権、あるいは採択の責任を分担させる制度にしておるのは、便宜上の、事実上の問題とは思いますが、そうしておりますことに関連をして、事件として取り扱われることになったと思うのでありますが、これは私は、単に意見を述べるという立場に限って、学校が、あるいは学校の先生が関与されることが適切だ。その愚見を聞いて、どれ
その点は裁判の問題であり、検察当局の解釈の問題でありますけれども、法律的にはまさしく教育委員会が採択の権限と職責を持っていると思いますけれども、事実上採択委員などという制度を作られて、その中にあって、現実に採択に影響をもたらす立場にあった者が、こういう不祥事件にひっかかった場合、やはり職務に関したという解釈のもとに起訴され、あるいは告発されている事例ではなかろうか。しかしこれは裁判のことでございますから、行政府の私どものかれこれ言うべきことじゃないのですけれども、そういうケースはあり得ると思います。
市郡単位に採択を実施しているところが、実際上多いと聞いておりますが、具体的な指導をいたしましたかどうか、その辺を現実に私も承知いたしません。ただ、今のお話の点は、広域採択、あるいは教育委員会が採択権を持っているから、そういう問題が起こるという筋合いのものじゃないと思います。学校長ないしはそれぞれの教師に教育委員会が意見を聞いたのは、あくまでも参考的に聞かせてもらったということに処理をして、そしてその意見に影響されましょうとも、教育委員会の責任において採択をするという責任関係が明確であるならば、さような問題は発展していかないと私は思います。法律の運用の仕方に適切さを欠いているのではないかと考えるのであります。
次官名の通牒が出ておるということを、この事実を私は知らないままに申し上げておりますが、次官通牒それ自体どういう表現になっておりますか、適切でない部分もありそうに私は思います。その点は検討さしていただきたいと思いますが、かりにお説のようなことがあったとして、現にあったとおっしゃるわけですが、それは最終的な裁判の判決がなければ、はたしてそれが汚職であるかどうかは判明しませんけれども、その途中におきましても、検挙されるあるいは起訴されるなどということそれ自体はむろん望ましいことではございません。たとえば文部大臣という立場におきましても、事実上すべてのことを知っているわけではございませんが、最終責任は負わねばならぬという建前で動いておるわけ
その採択委員というものを設けておるとしますれば、それはあくまでも諮問機関的に運用さるべきものと私は思います。本来教育委員会の職責であるべきものを法律に基づかずして採択委員なるものを設けて、責任までもそれにぶっかけるという運用の仕方はどうも妥当ではないように私は思います。そういう意味では検討さしていただきたいと思いますが、しかし、だからといって、各学校に採択権を与えた方がよろしいという結論にはならないと私は思います。あくまでもそれは心がまえの問題、何人といえどもそういう汚職はなすべからずという基本的な鉄則に対する心がまえの問題が第一であろうと思います。今引例されましたような会社が現に相当多量の教科書を発行しつつあるという点は私も遺憾に
採択権限をだれに与えたらいいかということは、先ほど来繰り返し申し上げている通りに考えますが、次官通牒の結果がそういうことになっておるとすれば、次官通牒そのものをもう一ぺん見直してみたいと思います。しかし次官通牒が出まして、それに応じて、教育委員会が、実際問題としまして、採択委員等を正式に定めて運営しておるとすれば、その採択委員になった人が汚職事件にひっかかりました場合は、先刻も申し上げましたように、裁判所の判決に待たざるを得ませんけれども、採択に影響を与える地方としての制度上の立場にあります限りは、汚職の疑いありとして起訴せられておると想像いたしておりますけれども、さような関係に立たせることそれ自体考え直す必要があるんじゃないかと、
指定という言葉を使いましたが、抽象的には同じにいたしましても、法律の用語は指示ということの誤りでございました。
現行法上、私が申し上げたと同じようにとれるとは、必ずしも解釈できないように思いますが、指示をするにつきまして、会社の信用状態等というのは、原則として会社の経済状態、経営能力等が中心とは思いますが、しょっちゅう汚職を繰り返すような教科書会社が、はたして会社としての信頼度がありやいなやということは、本質的には一致した問題でございますから、指示をしないことがあり得るし、一たん指示したものを他の教科書会社に、そのゆえをもって指示することも、私は解釈上あり得るかと思います。
お答え申し上げます。三十八、三十九、四十と三カ年間がいわゆる生徒急増の一番顕著な時期でございますが、この三年間に合計百二十三万人ばかり生徒がふえるという見通しを立てております。この百二十三万人のうちの八十万人を公立学校で引き受ける、残りの四十三万人を私立学校で引き受けてもらう、そういう考え方のもとに対策を講じておる次第でございます。その予算措置につきましては、公立高等学校に対する部分は合計百五十四億円見当の財政資金手当をいたしており、それは学校の校舎に対応する分でございますが、そのほかに新設高校の用地の財源としまして、全額は確定はいたしておりませんけれども、推定四十億円ばかり、それを起債でまかなおう。さらに私学の四十三万人の引き受け