私一人で万事をお答え申し上げるのもちょっと申し上げかねますが、実は大学局長が当面の担当の政府委員でございますけれども、体の調子が少し悪いものですから、きょうは出席しかねております。そこで、説明員は参っておりますので、本来、政府委員がお答えすべきところを、はなはだ異例ではございますが、説明員から補足御答弁を申し上げることをお許しいただいて、つとめて私がお答え申し上げる、こういうことでお許しいただければありがとうございます。
私一人で万事をお答え申し上げるのもちょっと申し上げかねますが、実は大学局長が当面の担当の政府委員でございますけれども、体の調子が少し悪いものですから、きょうは出席しかねております。そこで、説明員は参っておりますので、本来、政府委員がお答えすべきところを、はなはだ異例ではございますが、説明員から補足御答弁を申し上げることをお許しいただいて、つとめて私がお答え申し上げる、こういうことでお許しいただければありがとうございます。
実は内閣委員会がお隣の部屋で開かれておりまして、文部省関係の文部省設置法の一部改正法案が今審議中でございます。もうしばらくで上がりそうだという知らせを受けておりますが、そういうことで、そのほうから文部省の政府委員の出席を求められまして、官房長と説明員たる大学局の課長がそのほうへ参っておりまして、いずれは終わりになろうかと思いますが、終わりましたら、むろんこちらへかけつける予定になっております。御了承いただきたいと思います。
もしお許しをいただいて内閣委員会に私がちょっと退席さしていただければ、そのときは官房長が入れかわってこっちにうかがいます。
そういうふうにいたさせます。
国立学校の設置法関係は職制上は庶務課が主管の課でございます。
そのとおりでございます。
御指摘のとおり、海務学院だけが唯一の旧制の学校として残るわけでございますが、しかし、それはまあ暫定的でございます。ところで、海務学院には、現在、旧制の高等商船学校を卒業した者などで海上の実務経歴を有する者が、さらに高度の学術を習得するための教育機関、修業年限二年、総定員が四十人でございますが、これがございますが、これにつきましては、近い将来、新しい制度のもとで必要な教育を施させるように、たとえば専攻科に切りかえる等、必要な措置を講じたいということで、ペンディングな問題として残っておりますので、これだけが残ることに相なったわけであります。
今すぐ何年後とも明確には申し上げかねますが、今申し上げたような趣旨でございますので、極力その専攻科等の制度の検討を早く終わりまして、なるべくすみやかに解消すると、そういうことにしたいと思います。
現在はまだ具体的な結論は出ておりません。
私もちょっとそういう気がいたします。ただ、新しい制度が発足しまして十数年、なるべくすみやかにきちっとした制度に切りかわるべき性質のものでございますから、今までは、過渡的に残さなければならなかった、やむを得ない学生側の便宜のための事情があって、今日まできておると存じますが、ただ、海務学院につきましては、今申し上げたようなことで、特に検討を要しまするために、立ちおくれておる。その努力が足りなかったんじゃないかと言われれば、まさにそのとおりと申し上げざるを得ないと思います。要は、なるべくすみやかに結論を出しまして、きちっとした制度に一貫するこういう努力をしたいと思います。
ちょっとこれは今のお尋ねに対しては、具体的な内容的なことも申し上げないと、お答えにならぬかと思いますが、この問題については説明員からひとつお答え申し上げます。
まあ学校教育法百八条に基づいて、経過的に取り扱われてきました旧制の学位令に基づく学位の授与、これは旧制大学がなくなると同時に、御指摘のようになくなります。なくなりますが、新旧の違いは、論文による博士というものが、学位がとれるかどうかというのが主眼点だろうと思いますが、新制度でもいわゆる論文博士の制度が認められておりますので、学位の取得につきましては支障は生じない見込みでおります。ただ、学位の認定方法についてもっと検討したらどうかという論議はあるようでございます。これはさらに検討したいと思いますが、大体におきまして、新制度によりましても、今申し上げたような論文博士の制度はあるということで、一応支障ないと思います。
仰せのとおりでございます。ただ、今申し上げました、このいわゆる論文博士の制度はございますけれども、御案内のとおり、外国語の二種類、二カ国語の試験をする論文が必要だという点が、旧制度との違いのおもな点だと思いますが、その点についてのいろいろな陳情も、私、直接受けたことはございますか、これは文部省令で処置できる範囲でございますので、できることならば、たとえば、しろうと話を申し上げておそれ入りますが、かりに源氏物語なり、枕草子を研究して文学博士になりたいという人があったとして、旧制度ならば、これは何も外国語の論文を出さなくともよかったはずですが、新制度では英語かドイツ語かしりませんが、二カ国語の論文がなければならないというので、はたして妥
当初申し上げましたとおり、制度論で申し上げれば全部新制度に切りかわります。ただ法律そのものでない、省令で定めます範囲の、言わば運用上の問題としては残りますので、今申し上げたような処置をひとつやりたいものだと検討中でございます。
ただいまの御指摘の点は、主眼点は、先ほど来質問があったことにお答えした外国語の論文というのは要らないことにしたらどうだ、そういうことを検討したらどうだということが主眼点だと承知します。むろん今検討中でありますことは先刻申し上げたとおりですが、できる限り年度内に省令の改正も、この法律通過直後、年度内には結論に持っていきたい。こういう心づもりで準備をいたしております。なお、中教審の中間報告に基づく御指摘の点につきましても、大学設置審議会等にも相談いたしまして検討をしてもらっております。
さしあたり具体性を持ってお答えし得る範囲は先刻お答えした通りであります。大学設置審議会等から、さらに御意見が出まして具体的な検討に入りたいと思います。
まあ大学の自治に今までは一応依存しておる格好だと思いますが、学位をどういうふうに与えるかという一種の制度の問題しかも各大学を通じて全国的な立場で判断してしかるべき、いわば教育政策の一部と考えられますので支障はないと心得ます。
ただいま学位規則をちょっと見てみますと、「博士の学位は、大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格し、」とあるわけでありますが、この「及び試験に合格し、」というのが二カ国語の試験ないし論文を必要とする根拠だと思います。これはただいまのところ削除したい、かように思っております。
岡野審議官からお答えすることをお許しいただきます。
正直なところ、私も大学にこういう研究所を付置するということを当該大学から申請を、申し入れを受けまして、いわば文部省が受け売りをして大蔵省をくどいて予算を獲得し、それに必要な立法措置を講ずるというようなことで来ておるわけです。そこで、米田さん御指摘のように、お話を聞きながら私もそういうふうに思うわけでございますが、ただ非常に専門的な範囲なものですから、学者その他がしかるべくやっておるであろう、付属研究所にいたしましても、もう数年前、七、八年前と思いますが、すでにできておって、共同利用を目的とする大学付置の研究所はすでにございますから、適当にやるであろうという信頼だけに立って私自身、今お話のようなことを、疑問を持って事務当局にも念を押し