それはできる限り仰せのとおりにして、御審議願うべき基本的な考えは同感でございます。ただ実際問題としますと、なかなか大筋としてはけっこうだということがわかっておっても、具体的には専門家の意見等を聞いて十分審議をしなければ自信のある最終的なことにまでは到達しないことは、タイミングの関係から、この法案を御提案申し上げる以前に、すべて準備完了ということは不可能なこともあると思います。だから、すべて約束することは困難でございますが、そういう心がまえでやるべきだということは私も同感でございます。
それはできる限り仰せのとおりにして、御審議願うべき基本的な考えは同感でございます。ただ実際問題としますと、なかなか大筋としてはけっこうだということがわかっておっても、具体的には専門家の意見等を聞いて十分審議をしなければ自信のある最終的なことにまでは到達しないことは、タイミングの関係から、この法案を御提案申し上げる以前に、すべて準備完了ということは不可能なこともあると思います。だから、すべて約束することは困難でございますが、そういう心がまえでやるべきだということは私も同感でございます。
具体的に移築が完了する段取りで運んでおります。具体的に岡野審議官からお答えいたします。
御承知のとおり、どこに置くかという敷地の物色にずいぶん時間を食いまして、つけられました予算も数年間返上に及んで、ようやく緒についたことは、もう御承知と思いますが、特に大阪府あたりの特別の協力も得まして、地元の各種団体の協力等もございまして、この敷地問題は、昨年はっきりとめどがつきまして、具体的に工事が進行の段階に入っております。なお、もっと詳しく説明員から申し上げます。
その点は、流用します場合に私も聞いてみたのですが、会計法上違法ではなくて、予算の款項目節等の関係から申しましても、相互流用可能な費目でございます。
これは一般的に、さっき申しましたように、相互流用できる費目に本来なっておりますことが物語っていると思いますが、予算要求のとき、ないしは補正予算の概算要求のときには、一応幾ら幾らと予定しましても、高いこともあれば安いこともあり得ると思います。そういう性質のものであるから、相互流用が可能な費目になっておろうかとも思います。いよいよそこにきまったら、きまったで、時の相場よりもはね上がるということもありましょうし、今までおくれているやつを一日も早くということも作用しないとも限りませんし、その辺は費目そのものが説明してくれるのじゃなかろうかと考えます。
そのときの具体的な御説明を、私、直接にはむろん知りませんで、お答えしてはどうかとは思いますけれども、予算が成立する前に地主に具体的に交渉するということは、通常あり得ないことだと思います。大体そこの相場等を推定して、面積が締めて何万坪だから、推定七千五百万円でいけそうだというめどがついたということであって、具体的に買収契約を、仮契約を締結して、そののっぴきならない数字を要求したわけてもございますまいから、多少の出入りはお見のがしいただけると思っております。
岡野審議官からお答え申し上げます。
規模とおっしゃることがどういうことかはっきりつかめないのですが、原子炉の出力はたしか一千キロだったと思いますが、出力一千キロなどということが規模だといえるならば、そういうことはさまっておりますから、原子炉の値段が六千万円ということが出てくるし、原子炉に付属設備がなければ動かないので、附属設備の設備費として予算を要求しておる、こういうことでございまして、設置することそのことは、一般論として設備ができ上がって、研究所なり何なりが機能をいよいよ発揮し始めるそのときに、設置するというための立法措置を講ずるのが通例だと存じております。その意味でだから規模はきまっていないと御答弁申したとすれば、きまっておることは確かなんで、ただ私が今はっきり記
その点は、私はほかのことはたいてい賛成申し上げますけれども、今のお説はちょっと賛成いたしかねると思います。それは先刻もちょっと申し上げましたが、原子力の原子炉を作りまして、共同研究を始めるというときに設置法が意味があるのであって、それを年次計画で物的な設備を整備しつつあるときに設置法の対象にはならない、また、しないというのがまあ一般的な扱い方で、予算の第一年次、第二年次の内容を国会で見ていただいて、それが予算的に妥当であるかどうか、むろん全体計画がどうであるのかをあわせ考えて御審議願うわけでしょうが、予算を支出すること、国庫で支弁することが適当なりやいなやという観点からの御審議中は、機能を発揮するかわからないとは申し上げられないわけ
どうも取り扱いは私の申し上げるようになっておるようであります。
実は高等専門学校の予算の概算要求とします場合に、敷地の問題も私はちょっと仰せのとおり幾らか疑問を感じたのであります。ところが、国立学校を建てます場合、敷地のことは今まで国の予算で組んだことがない、これは理屈を離れまして、現実にそういうことできておる趣旨でございます。これは地元としますれば、想像しまするに、子供たちのために学校がそこにできることに非常な関心を持つ、また、高等専門学校ともなれば、現地の産業界におきましても関心を持つ、そういうことから、期成同盟会等の名前を冠して誘致態勢を整えることが一般の例のようでございます。そこで民間の浄財を集めて、敷地くらいは現地で工面するからという意向がきわめて熾烈でございます。それに便乗しながら明
大体の考え方としては同感でございます。ただ一方におきまして、私学が中心でございますが、文数関係には、民間の浄財をなるべく集める努力をして、そして学校施設も充実していくということもまた考えねばならぬ一面があろうかと思います。国立学校を創設するときの敷地の問題ということで、そのことだけを取り出しますと変則のようにも見えますが、民間の浄財がもし集まりまするならば、それを受けないのだ、絶対に受けないで国の予算ですべてやるということに、絶対的なこととして切りかえねばならぬかどうかということにも、ちょっと私は常識的に疑問と申しますか、何か惜しいような気もせぬでもございません。そういうこともあわせ考えまして、今後の課題にいたしたいと思います。
そう申したわけじゃございませんが、自然そうなろうかと思います。
まあ一般的にこの研究費が少ないといわれておることは、私も承知しております。常識的にも研究費が潤沢でなければ、ほんとうの学問の研究ないしは人材育成等にも、それだけ支障のある性質のものであろうということは理解いたします。ただいま御指摘のように三対一の比率が適当であるかどうか、あるいは不合理性があるかどうかということは、その研究内容それ自体の相違点を念願に置いてお答えしなければならないわけですが、ちょっと私その意味ではお答え困難なことを感じますから、説明員からお答えさしていただきます。
当面率直に申し上げて名城大学の問題以外にはなかろうと思います。その意味でこの法律案そのものが名城大学紛争処理法案ではないわけでございますから、当然のこととしては申し上げかねることはありますが、御質問の御趣旨は、現にそういう対象となるようなケースの学校があるかというお話でございますと、名城大学以外にはなかろうと思っております。
具体的事項でございまして、私もはっきり念頭にないことでございますので、政府委員からお答え申し上げます。
御質問の趣旨に対しまして明確に法律的な立場から解明するお答えは困難でございますが、要すれば他日に譲らしていただきますけれども、今政府委員からも申し上げました通り、本法案が対象としておりますのは学校法人そのものに内在する紛争の調停ないしは解決を期しておるわけでございます。御指摘の通りいわば使用者たる学校法人対被使用者たる教職員の間に好ましからざる不当な状態もしくは違法な状態等があることと考えられますが、同町にまた学生までもこの中に介入いたしまして、一種の学生と教職員による学校管理的な姿がありますことは、それ自体違法な姿であり、不当な姿でもあろうかと思うわけであります。その問題は、今も政府委員から申し上げました通り、別途の法令に基づいて
米田さん御指摘のお気持はわれわれもよくわかるのでございますが、今政府委員からも申し上げましたように、こういう場合の通例の表現に従っておるわけでございます。だからこそ、問題のというか、調停委員の権限なり責任の非常に重大であることにかんがみての御疑念を御質問に相なっておると思います。今米田さんおっしゃったような要素を十分考え合わせまして人選をしなければならない責任が加重されることを思います。これは当初もお述べになりましたように、政府当局を御信頼願いたいというふうなことになるわけでございますが、御信頼願うにいたしましても、今お話しのようなことを十分念頭に置いて、この問題の解決にふさわしい委員を人選する責任を感ずる次第でございます。
法律そのものに規定するのと同じ効果を持った規定はむろん書けないわけですけれども、米田さんの先ほど来の質問を通じての御懸念のお気持なり考え方は共感を呼ぶ点がたくさんございます。政令の制定にあたりましても、できることならばそういう気持を反映できるように検討さしていただきたいと思います。 同時に一言申し添えさしていただけば、御案内の通り一般に学校というものは学校みずからが自主的に、こういうことのないようにしてもらうのが理想状態だと思います。現行法は原則としてそういう気持でもって一貫して制定されておると考えられますが、最悪の場合もあるいはあるという予測をした痕跡は、文部大臣の権限として、どうしても最後の結論を出さねばならないときはその学
先ほどもちょっと触れたことでございますが、現在私立学校法第六十二条で、所轄庁が学校法人の解散を命ずることができるという権限を万一の場合に予定して規定しております。先刻申し上げましたように、その最後の法人そのものの解散を命ずる、元も子もなくするという以前の学校法人存続のための妥当な結論を得る措置としてこの法案を御提案申し上げておるわけでございますが、解散を命じますときには、学校法人が法令に違反した場合、解散を命ずるのでなければほかに処置がないというときに解散命令権がある。この法案もそれ以前の、法人の解散によらざる学校運営が正常に運営されることを期待する法律ではございますが、第一条の目的で、結局当該学校法人が法令の規定に違反するに至った