当然のことと思います。
当然のことと思います。
入学試験問題について、大学側に立って、あるいは高等学校側に立っていかにあるべきかを確信を持ってちょっとお答え申し上げかねますけれども、常識的に考えましても、後期中等教育の教科に関することは、文部省で定めねばならないという建前になっていると私は承知いたしておりますが、その高等学校が一面においては大学に進学のための予備校的な存在になることは、現実問題としてはやむを得ないことであるわけなんで、従って高等学校で何を教えるかという基準がある以上は、そのことを大学側も念頭に置いて問題を作成すべきであることは、常識的結論として私はうなずける当然の措置かと思います。ところが今お話に出ているゾウリムシの関係のそのこと自体はよくわかりませんけれども、も
今のお尋ねに対しましても、先ほどお答えしたこと以上には申し上げられないと思います。ただ中教審のメンバーにも高等学校の先生の現職の方が入っておられると思うのですが、そういう方の意見も反映して、いかにあるべきかについては妥当な結論が出るであろうということを期待するわけであります。それと今山中さんの言われる具体的に試験問題を作る機構をどうするかということは、別個のことではありましょうが、その機構を考えるにしても、こんなふうに考えたらどうだという示唆も与えられるかもしれません。同時に、断片的なことを申しておそれ入りますが、二、三日前新聞を瞥見しておりましたら、大学側の意向として、大学ごとにそれぞれ専門的に特色を持っておる、従ってその特色のあ
一番最初お答えしましたときそういう気持は申し上げたつもりですが、原則として言えば、高等学校を経て大学にいくわけですから、しかも高等学校で教わる内容というものは全国的に共通的に指導要領で定め、その線に基づいた教科書を使って授業が行なわれるという、そういう平常の姿の教育を通じて十分に勉強している者は原則として入学できるという建前であるべきことは、私も同感でございます。ただ、そこに先刻御披露しましたような大学側の意向がかりにあるとして、それを是なりと仮定して、どの程度それが加味されるか、あるいは全然そういうことは加味してはいけないかどうかということは、私にはわかりませんけれども、ともかく高等学校教育内容を十分に知り尽くして大学側が問題を作
二十六年、二十七年に実施しました概要については、政府委員からもお話を申し上げたわけですが、これはまさしく憲法二十六条の趣旨を受けまして発足したことは確かでありますが、あくまでもそれは試みとしてやるということであって、それが最終的に確定した法律案の内容を持っていなかった。また二十七年にいたしましても、法律そのものが新たに入学する者について教科書を無償とする建前でありまして、法律上当然に小学校、中学校、義務教育ことごとくに対して教科書を無償とする建前ではなかったと思います。 〔委員長退席、八木(徹)委員長代理着席〕 むろん当時の政府当局としましては、将来だんだんと伸ばしていって、憲法二十六条の趣旨に沿うように教科書は少なくとも
先ほどのお尋ねに対してお答えが少し十分でなかったので補足させていただきます。 御指摘の昭和二十六年の教科書無償の法律は法律の題名それ自体が昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律とうたってあるのみならず、その第一条には、「義務教育の無償の理想のより広範囲な実現への試みとして」と法文そのもので明記いたしておりますから、一時的なものであったことは法律そのものが明瞭に物語っております。しかしその当時といえども、当時の政府当局としましては憲法二十六条の趣旨に従って逐次充実していきたい希望は持っておったことは当然であろうと思います。法律それ自体が一年限りであり、試みであるという制度のもとに発足したものであることを申
先ほども申し上げましたように、法律そのものが、昭和二十六年度に入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律ということで、その年度限りの建前であったわけでございます。だからこれは理由なしに廃止せざるを得ない。法律そのものに内在する事柄から廃止されたわけであります。廃止されっぱなしでは残念だから、さらに二十七年には、新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律として、新入学生だけに限って無償給与をしようということに改まったわけでありまして、これまた法律そのものが一年生だけで、二年生には絶対に及ばないという建前になっておりますので、そういうことでは実際の効果が上がらない、本来の期待が十分に達成せられないということで、廃止の運
先ほど政府委員から二十六年度の第二条の趣旨を申し上げてお答えしたようですが、当初の試みは、まさしく先ほど申し上げましたように、市町村が実施主体であって市町村ごとのものの考え方で無償にするかどうか具体的にきまる、無償にした市町村に対しては国が半額補助をするということでございますから、私の聞いて承知します限度においては、決算がなかなかおくれまして、教科書会社に現金が渡るのが半年も七カ月も後にならなければ渡らないということのために悲鳴を上げたというのが、かなり再考を促す要素になったようであります。そこで今度調査会で審議してもらいます事柄の中にも、当然国で全部持つか、あるいは国と公共団体で、義務教育一般のやり方のように、たとえば義務教育諸学
御指摘の通り、具体的にいえば名城大学の問題が現実にこの法案の対象となるわけでございますが、もともと私学は独自の存在の意義を持ち、自主的な立場を持っておるわけなんで、ああいう紛争がみずからの力で、自治権に基づいて処理できないということは、本来ならばあるべからざることと私は希望するのであります。ですけれども、現実問題として何とも抜き差しならないような状態にまでなっておる実例が現にある。現行制度からいきますれば、文部大臣はどうにもならないときには解散を命じてよろしいという権限を与えられておることも承知いたしますが、解散しっぱなしであとは野となれ山となれというわけにも参りませず、どうも有効適切な対症療法を編み出すような法的根拠がございません
私は今度御提案申したような紛争処理に関する立法措置が、やむを得ざることとは言いながら必要になってきたことを私学のために遺憾に思う気持でございます。本来ならば、自主的に当然解決さるべき、良識があるならば学校法人内の運営に関する限り教育目的を阻害しないような解決の仕方があるはずと思いますが、その良識を欠いておるという遺憾な現実の前に立ちます場合、例外的なものではありましょうとも、教育目的と申しますか、公共性を果たさせるようにどうするかということが主眼点たらざるを得ない。その法人としての私法上の権利義務の関係等、あるいは経済的には求償関係等もろもろのものが、他の法律制度のもとに解決策がございましょうけれども、それは学校教育という目的を果た
分析して言えばお説の通りだと思います。名城大学の問題は、教育プロパーの立場においても好ましからざる具体的な事象がたくさん関連して起こっているとは思いますが、現行制度のもとの解散をもって臨むべき適切なケースではない、私もそう思いまして苦慮して参ったような次第であります。解散をもって臨み得ないが、しかし今のままではおけないということを処理する方法がございまんので、やむを得ず今度の立法になっておる。憲法その他の法令に違反するような教育が教育活動それ自体の中にある、何といってもそれが改まらないというときにどうするか、これが解散をもって臨む一つのケースじゃないかという想定は、概念論としては私もわかるような気がいたします。具体的に何々大学がそれ
一カ月以内という意味は、一カ月ぎりぎりに政府側としてなまけようという意図ではないことはいわずもがなでございます。一日も早くこれが活用されることを希望しておるわけであります。ただ名城大学という具体問題を前にいたしまして、しからばこの法律を決定していただいたら、直ちにこの春卒業するであろう者についても的確な効果が具体的に現われるというふうなことは、物理的に困難であろうかとは思いますが、考え方としましてのんべんだらり一カ月のぎりぎりまで施行を延ばそうという意図は毛頭ございません。
表からいえばそうなります。私は裏から申し上げております。
概念論だけでいきますと、名城大学云々ということをここで申し上げることそのものが適切でないと思いますが、現実は周知のことでございますから、その意味でお許しをいただいて申し上げれば、当面名城大学にこの法律は十全の効力を発揮することを期待しておるのであります。そのほかに乱用するなどということは本来あるべからざることでありますが、具体的な対象としても全然考えておりません。
お答え申し上げます。 青少年問題の重点は、学校教育と社会教育、両面に分かれることは、総理からお答え申したとおりでありますが、学校教育、小中学校の教育がほんとうにりっぱに行なわれておるならば、大半の青少年問題は解決するんじゃないかと私は期待をいたします。義務教育のことは一応おきまして、年令的に見まして、やはり高等学校の年令の者がいわゆる青少年問題として懸念される年令層かと思います。そういう人々を対象として、文部省としても特に留意せねばならないと考えておるのであります。 制度上、学校教育を通じて正規の高等学校の生徒である者は一応おくとしますれば、中学を出て社会人となっておる者、そういう者が主たる対象になると思うわけですが、そうい
お答え申し上げます。学校教育と、いわゆる社会教育のほかに家庭教育が青少年の将来を規定する重要な要素であることは私も同感でございます。先ほど矢嶋さんもおっしゃったのですが、どうも大人が戦争に負けて以来、自信喪失してしまって、新しい憲法の趣旨を理解しようとしない。何か、早く生まれて、人生の経験を積んでいるがゆえに、ああも言い、こうも教えようと思っても、うかつなことを言えば保守反動呼ばわりされそうなものだから、それに押されておるというような気分に私は欠陥が相当あると思います。私は、人間というものは、一年でも先に生まれた者はより以上の体験を積んでいるはずだから、よかれあしかれその体験を通じて、いわば遺言のつもりで知っていることを教えてから死
お答え申し上げます。まことに少のうございます。今後ふやしたいと思います。
家庭教育のことは社会教育の一端としてあるべきだと思っております。制度的に、あるいはものの考え方として画一的にどうするということはないと存じております。
お答え申し上げます。仰せのとおりだろうと思います。
お答え申し上げます。教育のやり方そのものは、私もふつつかでございまして、よくわかりませんが、専門家に十分検討していただきまして、万全を期したいと思います。