第一条で教科書を無償とする方針は確立させてもらうわけであります。第二項でもってその具体的なやり方を法律で定めるということだけが残されておる。その第二項の法律案を作るについては、文部省だけで考えるよりも、調査会を作りまして、衆知を集めてその基礎をアドバイスしていただく方が適切であるというためのものが調査会でございます。従って実施する方針が定まり、具体的方法を検討するとならば、この調査会は一年間あれば十分であろう、それが一年限りで調査会というものがなくなるという規定ができたゆえんでございまして、方針そのものは義務教育諸学校の教科書を無償とすることに、日本国民である限りだれ一人異存はない課題でございますから、実行方法だけについて現在も、野
