それは先刻山中さんの法的根拠という意味でお尋ねになったことについてお答えしたことがお答えになろうかと思いますが、仰せの通り、教育は地方分権、ことに義務教育は地方分権の建前に立っていることは御指摘の通りと心得ております。ではございますが、一部、どうしても義務教育であるがゆえに、全国的視野に立って文部省としての立場から措置せねばならないということにつきましては、特に権限を中央に留保しておるものがあると思います。その一つとして、先刻も申し上げましたように、小、中学校、高等学校の教科について文部大臣が定める、それを受けまして学習指導要領で算数、国語、理科、もろもろの教科につきまして、相当詳しく一定の基準を定める、その線に沿って教育が小、中学
