そのとおりと思います。
そのとおりと思います。
五十四条の二項は、いわば文部省と教育委員会との相互関係に立って、文部大臣が教育委員会に調査、報告を求める権限を持っておるぞという規定だと理解します。 そこで、今度の一斉学力調査の実体的な法律上の根拠は、いわばその相互関係の手続的な規定に本質があるのでなくて、もっとそれ以前の、学校教育法第二十条によって文部大臣に留保され、文部大臣の専属の権限、裏を返せば、国民に対する責任と思いますが、教科に関する事項は文部大臣がこれを定めるということから、教科について、国民に対して全責任を持たされておるのであります。それは申し上げるまでもなく、義務教育であるがゆえに、全国、都道府県どこだということでなしに、全国的に全義務教育課程にある学童に対し、
反省するという内容は一つもないと思います。それはおっしゃるとおり、民主教育なるがゆえに法律に定められたことを忠実に実行するという責任が私どもにはあると思うのでありまして、先ほど引例されました学校教育法第二十条、教科に関することは当分の間、なるほど監督庁とあるが、当分の間、文部大臣だという意味は、暫定的な意味が別途うたわれておる趣旨はわかります。しかし、いかなる法規といえども現にあるものが法規であって、暫定的であろうと、それに従わないことはむしろ法律違反であり、反民主的であり、共産党を初めとする、悪法は法にあらずという論が通れば別ですけれども、私どもは立法論的立場において異存があろうとも、現に国権の最高機関で定められた法律があるならば
今度の学力調査を通じて、結果を分析し、解明しまして導き出し得る限度内においては、予定しておる目的を果たすにふさわしい効果があろうと思っております。
もともとこの学力調査は、毎度申し上げておりますように、全国共通的に画一的な問題を出して、義務教育の到達度を、文部省しかやれない、文部省がまたやらねばならない範囲について調査しようということですから、あくまでもそのための試験勉強を、基礎勉強をやるという必要がない。日常の教育活動が真剣に行なわれておる限りにおいては、むしろそのままの姿が現われることを期待もし、それでまた十分であることをねらいとしておるわけでございまして、お話のとおり、店頭に、ひともうけしようと思っておるのか何か知りませんけれども、本屋さんが今度のテスト目当ての参考書みたいなのを出していることを聞いております。これは欲の皮の突っぱった連中が事々にやることでありまして、それ
最後の御質問だけにお答えすればいいかと思いますが、その前に、いろいろ申されましたことについでながら申さしていただきます。そうさせないということをまさに申し上げましたが、それは上級学校に対する入学のときの内申書には、こういうものを書くんだということは文部省令で定められていると記憶しますが、それには、現在の制度としては指導要録に標準検査に関する事項として書く欄が設けてある、そこに要録に記載されておりましょうとも、それを当然内申書に書くということにはなってないと承知いたしますが、したがって、今度の一斉学力調査の結果が指導要録に書かるべき筋道のものと思いますが、書いたとしても、それを内申書に書いて出すようにしようとは思っていないということは
指導要録に記載するかいないかとずいぶんいろいろとむずかしくお考えの御質問のようでございますが、私どもはきわめて簡単に、あっさり考えております。すでにして民間のテストすらもが信憑性のあるものは標準検査に関する事項欄に書いて、そうして児童生徒本人の学習指導の参考にしなさいとなっております。すでにしてそうであるのに、さらに信憑性のあることが常識的に私は明瞭だと思いますが、今度の学力調査の結果をなぜ、そう書かないと言わねばならないかという理由が私どもにはわからない。今までの民間調査ないしは抽出調査に自発的に加わったテストすらもが、全部じゃないにしましても実施しまして、校長が信憑性ありと判断したらば、本人の学習指導に役立つと考えたればこそ記入
間違いございません。
御指摘のように定められた全教科について調査をいたしまして、毎度申し上げるように、その調査結果についての改善をはかる責任を持っておるわけでございますが、岩間さん御欠席のときにどなたかの御質問に対しましてお答え申し上げましたように——この委員会で同じことを何度も申し上げますから、その前置きにお断わりをしておるわけでございますが、一、二回お答えしたと思いますが、それはできれば御指摘のような科目につきましても全部同時に調査ができることを望ましいと思っておりますが、ですけれども、今ペーパーテストでもってやる方式としましては、音楽とか体育とかいうものはどちらかといえば、実技中心の科目でもございますから、ペーパーテストに取り上げる自信がない、方法
法律を忠実に守って実施せねばならないとさっき申し上げましたのは取り消す必要はないと思います。法律は不可能をしいるものでもないわけでございますから、五科目以外の科目につきましては、さっきも申し上げたとおりの考え方に立ちます限りやるべきではないと、今としては。今の到達しておるペーパーテストのやり方では実技中心的なものはやるべきじゃないと私どもは判断したのであります。そういう判断に立って、願わくば全科目に及びたいとは思うけれども、同時にはスタートできなかったということであって、この姿もまた法律を忠実に守っておる姿だと心得ます。したがって、取り消せとおっしゃいますが、取り消す考えはございません。さらに三十一年以来やっております抽出テストも、
この調査を通じて教育の場がもっとよくなるというよすがになると思います。
教育基本法の精神にかなうものと思います。
先刻もお答えしましたように、この一斉学力調査によりまして、分析の結果に基づいて、教育条件の改善あるいは学習指導の改善等に役立て得る意味におきまして、教育基本法の精神にむしろ合致した、積極的に教育基本法の精神に合致せんとする一つの企てと思っております。
純粋な教育用語を使って教育的な見解は述べる能力を持ちません。ただ、戦前の教育にもいろいろ欠陥もあったでしょうが、いいところもあったと思われます心戦前の教育を受けた者が今、日本の政界であれ経済界であれ、あらゆる学校の先生に至るまでたくさんおりますから、その教育を受け、その指導を受け、その人々の努力によって日本の国力を初めとして日本人の特徴といわれる勤勉だ、正直だといわれる性格も依然として伸びてきておる。全世界の心ある人々がそういう点は推奨しておるということからいきましても長所はあったと思います。教育的にそれをどう表現していいか、私もそのすべを知りませんが、欠陥もむろんあったでございましょう。そういうふうに把握しております。
教育それ自体について、私も申し上げる能力がございませんが、基本的な点を申し上げれば、最もはっきりしておるのは憲法それ自体が変わった。主権在天皇が主権在民になった、ということの違い。また、その長短ということの角度からの考え方において、今の憲法に基づいてわれわれは政治をやり行政をやっておるわけですから。根本的な相違があると思っております。
先ほどお答えしたとおりでございます。教育そのものは現場の先生にやってもらっております。戦前の教育を受けた先生も教師として現におります。その先生も憲法の違いを念頭に置いて、憲法に基づいて制定せられました教育基本法以下の法律制度の定めるところに従って良心的に教えておられるとかたく信じております。そういう意味において根本的な相違点だけを申し上げたのですが、そのほか具体的にその教育現場に即したことを一々あげろとおっしゃっても私にはその能力はございません。
今度のころ一斉学力調査をやったからといって、岩間さんのおっしゃるようにはなるはずがないと思っております。
私は今度の一斉学力調査は、全国的に見まして、新聞等でいわれているような大騒ぎにはならないと思います。部分的には起こり得るかともむろん想像いたします。それとても、もともと日教組の全国大会で、一斉学力調査には、実力と称する暴力ざたに及んででも、これを阻止するということを団体の方針として、決定して末端に指令を発しているということを考えますと、中にはその指令に従わねばならぬかと思うような人がたまたまあって、そのことを契機として、はしなくも、新聞に報道されるようなことがひょっとしたら起こるかもしれぬけれども、全国の教職員の良識は、ああいうむちゃな指令に従わないだろうということを信じますから、格別心配はいたしてもおりません。
大体お話の点は、この前の質疑応答で一致しておると私も了解しております。
念のためにまた申し上げれば、この前も御指摘のとおり、ペーパー・テストに固有のといいますか、随伴する欠陥というものは、これは否定できないものがあるであろうということ、それと三百六十五日小学校六年、中学校三年間、義務教育が行なわれる、そして先生があらゆる教科について一人々々について指導され、教育される。その総合的な判断を待たなければ、児童、生徒、一人一人のほんとうの学力、能力、人間性というものは把握できないという前提に立ちます場合、一回のテストでもってその児童、生徒一人々々のすべての能力を反映したものとは考えられない、そういう意味において一致しておると私は思います。