お答え申し上げます。衆議院におきまして修正されました点をまず申し上げます。 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律案の一部を次のように修正する。 第五条中「それぞれ次の表の下欄に掲げる数」を、「本校にあっては三百人、分校にあっては政令で定める数」に改め、同条の表を削る、という修正議決をされたわけでございます。これに対しましては、文部省側としましては、政令を定めます場合には十分定時制分校の実態を検討いたしまして、無理な統廃合が行なわれるようなことがないよう、慎重にいたしたいと考えております、ということをお答え申し上げたわけであります。 さて、これより先過ぐる通常国会におきまして衆議院でこの法案が
