政令を定めます場合は、十分定時制分校の実態を検討いたしまして無理な統廃合が行なわれるようなことのないよう、慎重にいたしたいと考えております。
政令を定めます場合は、十分定時制分校の実態を検討いたしまして無理な統廃合が行なわれるようなことのないよう、慎重にいたしたいと考えております。
ただいま全会一致をもって議決されました附帯決議に対しましては、政府といたしましてもその御趣旨にのっとりまして努力いたす所存であります。
不当であります。
さっき北海道の教育委員会の措置についてのお尋ねがありましたが、北海道の教育委員会の措置がさっきお話がありました通りだとすれば、法律的な立場で法律用語を援用して申し上げれば、著しく適正を欠く措置、こういうふうに解釈いたしておるのであります。その意味において不当だと申し上げました。
指導要録そのものが、標準的な検査の事項について書き込まねばならないと指示しておるわけであります。これは先刻も申し上げましたように、一応予想しておりましたことは、民間の学力テスト等にしても、信慢性のあるものは実施を確実にしたならば書き込みなさいという趣旨なわけでございます。今度の一斉学力調査は、民間でやります部分的な、いわば不十分な調査に比べれば、はるかに憑信性のある、また教育的見地に立ちましても必要だと認めて実施するものでございますから、その結果は、当然信憑性の特に高いものとして書き込んでもらいたい、こういうことでございまして、校長の判断に一応まかせますけれども、しかしほとんど論議を要せずして信憑性の有無は判断できるはずと心得ますか
この一斉学力調査の目的の一つは、当然出てくるであろうところの個人差というものも、あるいは学校差というものも、むしろその結果を改善のための有力な資料として活用したい趣旨にあるのでございますから、先ほど申し上げましたように、指導要録の標準検査に関する事項の欄にぜひ書いてもらいたい。そうしないと趣旨が不徹底に終わる、効果を減殺されるおそれがあるからぜひ書いてもらいたいということを指示いたしておるのでありまして、当然の校長の義務として絶対性を持って書かねばならない、もし書かないときには、校長それ自身の責任を追及するという、罰則適用までもして追及するという考えほどではない。もしやらない場合は著しく適正を欠く措置と考えざるを得ない、そういう考え
それが計画的に実施されない場合は、措置要求をしなければならないほどの内容を持っておる重要な課題である、こう考えておるのでありまして、法律上の義務違反として校長それ自体を直接どうするということではない。義務か責任かとおっしゃれば、教育の場をあずかる校長としての責任の問題である、こう考えております。
その通りであります。
五十四条二項が文部大臣の職権命令として要求できるということであるならば、何でもできるのではないかという御疑念のあるような御発言であります。これは先刻も政府委員から申し上げましたように、法令に基づかないで文部大臣が教育内容に関する調査等をやる権限が認められないことは当然でございます。五十四条二項はあくまでも文部大臣の権限に属すること、そうして必要なという条件もついておるわけであります。今度の学力一斉調査は、先日も申し上げましたように、学校教育法第二十条の教科に関することは、文部大臣の専属の権限なりと中央官庁に留保しておる。原則は何回も仰せになったように、地方分権の制度のもとに行なわれておって、教育委員会が独自の立場でやるわけですけれど
先生が生徒に教えること、そのことは教育に関する事務とは言い得ないと思います。
生徒に先生が教えること、そのことが教科に関する事項ではない、これは当然だと思います。先生が生徒にどういう教科書を使い、教科書内容はどんなものであり、どういう時間割でどんなふうにして教えるという基準は、教科に関することに含まれておる。だから学習指導要領も定め、あるいは教育課程も定め、あるいは教科書の検定もするという権限となって現われております。それを受けて、そのことに関します限りは、教育委員会も五十四条二項に規定するようなことが求められたときには、これに応じねばならないということに関してきます。そうしてその教育委員会の行動半径は何だというならば、二十三条でもって教育に関する事務というものは列挙した十数項目に関することであるぞということ
調査すること、そのことは地方教育行政法にいうところの教育に関する事務だと思います。
先ほどお答えした通りに考えております。
指導助言の立場もありますし、命令的な立場も法律に定められておる限度においてあると理解しております。
今申し上げましたように、建前は地方分権だとはしょっちゅう申し上げ、そう理解しております。その意味において原則的に指導助言の立場に立っておることもお説の通りと思います。しかし法律に定められたものに関する限りは、命令的な立場にもあるということを申し上げたわけであります。
今お答えしたことで尽きておると思いますが、具体的に何条と何条にどう響いてあるということは全部記憶しておりませんから、めくって調べ出すのに時間がとれそうでございますから、必要ならば政府委員からその条文は申します。
先刻お答えしたと思いますが、学校教育法二十条の教科に関する事項というのは、学習指導要領を定め、あるいは教育課程を定め、その共通的な基本的な指針を定めることを内容としておると承知します。
学校教育法二十条によりまして、教科に関する事項の責任を持たされておる、文部大臣に専属しておると思います。その作用としては先ほど読み上げましたような施行規則によって基準を定めるということになっておる。さらにはまた、二十一条は、教科書の検討権限も専属のものとして与えられておる。そういう基準に基いて小中学校の教育が行なわれねばならないわけであります。行なわれておるわけでありますが、そこで、その行なわれておる教育の基準に関する限りにおいて、到達度を確かめて、その実情に基いて改善をしていくという責任も当然含まれておると思います。その責任を果たしますために、一つの方法としては、一斉の学力調査を、基準を定めた限度内においてやっていくということのつ
二十三条にいうところの教育に関する事務の一部と思います。
さっきお答えした通りでございます。