試験、テストそのものは教育そのものだと思います。教育に関する事務をこう理解すると申しましたのは、たしか地方裁育行政法第二十三条の中の文言をさして私は申し上げたつもりでございますが、必要ならば政府委員からその点を具体的に読み上げましてお答え申し上げます。
試験、テストそのものは教育そのものだと思います。教育に関する事務をこう理解すると申しましたのは、たしか地方裁育行政法第二十三条の中の文言をさして私は申し上げたつもりでございますが、必要ならば政府委員からその点を具体的に読み上げましてお答え申し上げます。
五十四条のニ項の用語も二十三条の用語もあわせ読むべきものという考え方のもとに、二十三条の教育に関する事務の中に教育調査に関することも含んでおると解釈されるという意味で申し上げております。
法律の用語は、当該法律で同じように使っておるものは、条文が違いましょうとも、その内容は同じだ、こう考えるのが原則だと思います。ニ十三条は教育に関する事務というのは次のようなことであると列記いたしております。それが教育に関する事務と法律が使っておる用語の内容である、こう理解します。従って、五十四条ニ項で引用しております教育に関する事務も、二十三条でいう教育に関する事務も、その範囲、内容等は同じであるのが当然である。もし連うとするならば、五十四条二項で引用していますときには、ニ十三条と違う趣旨が明らかになっておるのが通例じゃなかろうか、そういう考え方に立ってお答えしておるわけであります。
さっきも申し上げた通りですが、ニ十三条には教育に関する事務のいわば内容的な説明が加えられております。ですからおっしゃる通り、教育の調査という言葉と教育に関する事務というのが同じだとは私は理解しない、さっき申し上げた通りであります。しかし教育に関する事務というのは教育に関する調査を含むところの、もっと広い概念でこの法律は使っておる。その意味で使っておる。地方教育行政法の法律上の用語である教育に関する事務は、二十三条であろうと五十四条であろうと、その他の条文のどこにあるかは私も記憶しませんけれども、もしあるといたしましても同じ意味だ、同じ内容だと理解するのが当然の解釈だと思います。
調査報告を求める権限の所在は五十四条二項という意味で書いておるものと思いますが、先ほど来の横路さんのお尋ねに対するお答えを申し上げております意味は、教育に関する事務とは何ぞやということを中心のお話でございましたから、地方教育行政法で使っておる教育に関する事務というものの具体的の内容は、ニ十三条にさかのぽってみればはっきりするという意味で引用したのでありまして、指導要領に掲げましたのは、その権限の所在だけを中心に書いておるということだと思います。
教育内容は、校長以下教職員が学校で行なうというのが本則ではございますけれども、小学校につきましては、学校教育法第二十条に、教科に関することは文部大臣がこれを定めねばならないということで、この間のお尋ねにもお答えした通りでございますが、教育は地方分権の建前で原則的にはやるんだが、教科に関することだけは文部大臣の権限として留保してやれよということを、学校教育法それ自体が規定しておるのであります。教科のことに関連しましては、法律上 も、学習指導要領を文部大臣の責任において定めろ、教育課程も編さんしろというような事柄が指定されていると私は承知いたしております。その範囲においては、まさに教育それ自体を、小、中学校については、義務教育なるがゆ
先ほど申し上げた、今も引例されました学校教育方ニ十条その他に基づいて、小中学校の教科に関することを定める権根と責任が与えられておる。そうしてまた学習指導要領を公示して、それに準拠して現場でも教育が行なわれねばなりませんよということになっておるということは、私もむろん承知いたしております。ところで、現場の教師がそれに基づいて教科課程を組んでいく、もちろんそうなっております。またそうするについては、その根拠となるべき地方の直接の手だてとしては、教育委員会が、地方公共団体が条例あるいは委員会の管理規則等で、その基準というか準則を定めて、その線に従って当該学校が今お話の通りのことをやるという立て方でずっと行なわれておることは、私も承知してお
お答えいたします。 三十五年六月から、ことしの六月までの日銀の物価指数に基づきまして平均しまして平均しました値上がりという受け取り方をいたしております。そして鉄筋、鉄骨が七%ないし九%、木造が一九・二%の値がりということを見込んで補正を出しておる次第であります。
予算の積算をいたします場合には、今御指摘になりましたような値上がりを見込んでもらえば優にやれそうだという見込みで、むろんおったわけでありますが、ただ、現実の各地方々々の値上がりに即して積算する建前ではないものでございますから、いわば理論物価を基礎にして全国平均的な考え方で組みますものですから、おのずからそこに議論が分かれるわけでございます。したがって、御指摘のように、希望どおりにやってもらえばスムーズにやれそうだと、むろん思います。しかし、査定を受けまして希望よりも下回っておりますが、現実問題といたしますと、全国平均でやりましてこれを各都道府県に令達をいたしますれば、都道府県ごとに現場々々の実情に応じて具体的には実施単価を定めて実行
ちょっと具体的に即答いたしかねますので、政府委員からお答えさせていただきます。
先ほど申し上げましたように、私どもの希望的な数字にはある程度の隔たりができておることは事実でございます。したがって、その限度において窮屈ではあろうと思いますが、しかし、全国平均の単価で実施するわけでございますから、窮屈の中にも不可能であるとは考えないわけでございます。ただ・さっきも申し上げたとおり、ある地方のある場所においては不可能に近い状態になっておるために、できないという事態も絶無とは考えませんので、それはその場合、場合に応じまして自治省との相談で善処したい、こう考えておるところであります。
今申し上げましたように、父兄負担等の手段によらずして、自治省とも相談いたしまして、その必要の起こりました個所については、具体的に執行できるような措置を相談して、処置いたしたいと思います。
今まで、とかく父兄負担に依存する傾向があったのでございますが、御案内のとおりそういうことはしないようにという考え方で、制度も変えて処置をいたしておるのであります。それでもなおかつ、そういうことが起こる可能性が出てくるじゃないかという御懸念でございますが、なるべくそうならないように指導をいたしたいと思いますが、同時に都道府県にいたしましても自然増収等も想定されることでもございますし、先刻申し上げたとおり自治省との相談において、今御指摘になったような悪い傾向にならないように、極力努力いたしたいと思っております。
お答え申し上げます。少なくとも義務教育の問題に関して先ほどお話がありましたように、父兄負担を増すなどということは極力避けねばならぬ、絶無にしなきゃならぬ課題であると思います。 私立大学のほうから先に申し上げますれば、本来私立大学というのは民間の浄財をもってまかなうのが建前だと思います、その本質に立脚して考えまして。したがって、法人からのこれらに対する寄付は特にワクを広げてもらいまして、この春寄付がしやすくなるようにという措置は一応いたしました。それでもまだ、特に技術革新の求めに応ずる点からいいまして、私学に期待する内容実現のためには、もっと浄財が集まる道を考えなければならぬかと思うわけでございまして、その手段が、個人の寄付も税法
いずれにいたしましても、一般的に申し上げて、無秩序に民間のおかげをこうむるとか、特に父兄負担をふやすというようなことはやるべきではないという考え方で、及ばずながら努力をいたしたいと思っております。
少しお答えが足りなかったことをおわびいたします。もともと考えてみますると、技術革新のテンポが早過ぎたために、言いかえれば、それに対する施策が間に合わなかった、考慮が足りなかったことを意味するわけですが、これはある程度、ほとんど予測不可能なくらいの急テンポの技術革新の求めに応ずるにしましては、もっと数年前からの準備が必要であったのにかかわらず、それができない実情に直面したということから、国立大学におきましてもやきもきしていることだと推察いたします。そこで、おくればせながら極力努力をせなければならない考え方で、三十六年度予算にも対処いたしておるつもりでございますが、国立大学の予算要求に関しましては、従来のやり方は、各大学からそれぞれの自
この二十六日に、中学の二、三年に対しまして一斉調査をいたそうとしておる目的は、義務教育の最終段階でどの程度に学力が到達しておるであろうということを知ると同時に、いずれは個人差、学校差、地域差が出てくることと思いますが、その格差が出ました原因が何にあるかということを、なるべく合理的に、科学的に発見いたしまして、その資料に基づいて教育の各種の条件の改善に資したいと、こういう考え方でおるわけであります。 法律的な根拠は、そもそものその必要性の根拠を申し上げまするならば、御案内のとおり、学校教育法に、小中学校に関しましては、文部大臣が教科に関することを定めねばならないという、いわば権限と責任を与えられております。それに基づきまして学習指
そのとおりございます。
それは五年前からやっておりました抽出テストのことをおっしゃっておると思いますが、むろん三十一年から今日まで毎年やっておりました五%の抽出テストに基づきまして、今申し上げるような、また、御指摘になりましたような目的に応ずる一応の資料はございます。ですけれども、これは全国で五%のものであり、実際は六〇%もの自発的な希望校はございますけれども、資料としてとらえておりますのは五%にすぎないのであり、したがって、一つの参考資料であることは当然といたしましても、万全を期し得ない。もっと全国的の立場に立って、より正確に、より合理的な資料を得たい、そういうことであります。
お答え申し上げます。今まで得ました調査結果に基づいて、努めて教育の場の改善に努力して参ったわけでございます。それはそれとしてすでに活用し、もしくはしつつある事柄が一つのことでありまして、およそ今度の一斉学力調査にいたしましても抽出テストにいたしましても、いわば統計的な成果の信憑性の問題だと思うのであります。統計的な効果を期待しようというならば、調査対象が多ければ多いほど正確度が上がってくると思います。今御指摘になりましたように、今までの調査の結果に基づいて、その限りにおいては、いろいろと分析の結果、ある傾向が出てきたことは確かであります。その限度において信頼性はあると思いますが、さらにその信頼度を高めていく、そして正確を期していく、