共産党や、共産党に影響を受けた一部の者がお説のようなことを言っていることは私も承知しております。その考え方が間違っておると思います。先ほども申し上げましたとおり、文部大臣には義務教育の教科に関する権限を固有のものとして完全に与えられております。同時に、裏を返せば責任であります。全国民に責任を負う立場において、義務教育なるがゆえに権限と責任がある。それは小学校については教育基本法二十条、中学校については二十何条か、条文を忘れましたが、小学校については二十条に明記してある。中学校については他の条文に同じ趣旨のことが明記してあります。教科に関することは監督庁が定めねばならない。監督庁は文部大臣とするということが明記してあります。そのことは
