五十四条二項は、文部大臣が教育委員会に対して調査報告を求める権限があることを示しておると思います。権限があることは、裏を返せば、教育委員会側にとってはそれを実行する責任、義務が生ずる、そういう関係だと思います。
五十四条二項は、文部大臣が教育委員会に対して調査報告を求める権限があることを示しておると思います。権限があることは、裏を返せば、教育委員会側にとってはそれを実行する責任、義務が生ずる、そういう関係だと思います。
お答え申し上げます。教育に関する事務という地方教育行政法の用語の中には二十三条で内容を具体的に列記しておると承知します。その列記事項の中から、今度の教育調査のごときことが命令し得る。すなわち五十四条二項にいう教育に関する事務は、二十三条にいう事務の内容を当然考えあわせた用語であるはずでございますから、その意味であると申し上げるのであります。 なお、指導要録に記入することそのことが教育活動である、それはそうだと思います。ですけれども、その教育活動の全般は、すべて標準検査の記録のみならず、小学校六年、中学校三年間、先生が現場でもって教育活動をなさったその成果が、各科目ごとに評価されたものが記録されることから始まって、家庭の事情等、こ
私は今おっしゃる意味ではおかしくないと思います。すでに何度も申し上げておそれ入りますが、評価に関する権限が、包括的な固有のものとして、義務教育なるがゆえに文部大臣に与えられておる。その当然の作用として、指導要録のひな形までも作って、それを通達の形で全国に指令をいたしております。それに基づいて指導要録というものは作られ、記入されねばならないとする義務を履行しつつあるのが現状だと思うのであります。したがって、この教育活動の一部であることは当然でございましょうが、指導要録の中の標準検査の記録というものは、民間のものといえども、信憑性のあるものは書きなさいとなっております。民間のものすらもさようであるならば、特にまた部分的たらざるを得ないの
今存じておりません。
今御指摘になりましたことは、当時そういう論議があったろうと、想像にかたくはありません。そういうものがあったと思います。それは本来旧憲法のもとの日本の教育は、天皇の大権事項としてことごとく掌握された形で実施されて、当時の帝国議会の協賛を経た法律に基づいた教育に関する法令というものはなかったのであります。ことごとく大権事項の発動として行なわれた。そういうことから、以前の、戦前の教育の場を官僚が云々ということは、行き過ぎ等があったに違いない。あるいは、軍閥その他の、当然の関与すべき立場にない者の実際上の影響があったかもしれない。それは私は想像にかたくないと思います。ですから、そういう不当な介入を許さないということはよくわかります。ですけれ
お答え申し上げます。正確にちょっと申し上げかねますけれども、労働の要件、労働の場所、そういうものが明記されておらにゃならぬというふうな趣旨の規定であったかと心得ます。
先刻、文部大臣といえども、教育委員会も同様でございましょうが、法令に基づいてしか言動をやっちゃいかぬと言われることは、これは法治国として当然のことと思います。同時に、教育の現場を受け持つ先生たちも、法令の規定に従って行動せねばならぬことも、これまた言わずもがなのことであります。そこで、法律に基づいて先刻申し上げたような権限がすでにして与えられておる。それを確かめるというか、その責任を果たすために当然なさねばならないことの一つとしての学力調査、そのことは地方教育行政法の第二十三条で「教育に関する事務」として具体的にあげておる中に入っておる。そして同時に先刻のことの繰り返しになって恐縮ですけれども、五十四条二項にそういうことについて文部
今おあげになりました教育委員会の管理規則は——それは本来包括的な学校に対する管理権は教育委員会にあることは法律の建前であるのでありますが、だからといって、学校に対してそのつど主義で、朝令暮改的な具体的一々の指導がなされて教育活動が行なわれることは、現実に合わないのみならず、不当であることは当然でありますから——一つの準則として通例の場合に当然考え狩る範囲のことは学校長に委任する意味において管理規則というものが定められておる、こういう関係だと思います。しかし、だからといって、先刻もちょっと申し上げましたが、包括的な管理権限に基づいて学校長に対して教科課程の編さんを掛け出によらせて、それでけっこうだ、それでやって文句ありませんよというこ
体育施設についてお答え申し上げます。 文部省として担当いたしておりますのは、国立競技場の拡張であり、メイン・スタジアムの拡張の問題、それからボート・コースの整備の問題及び今話が出ました屋内プール、それに関連しましての総合体育館、この三つが私どもの担当します競技施設でございますが、まあ全体を通じまして危うくセーフで、何とか間に合いそうだという状態でございます。その中でメイン・スタジアムはすでに三十六年度で債務負担行為及び歳出予算を合わせまして十億の措置ができておりまして、着々拡張工事進行中でございます。これはだいじょうぶ間に合うと見込んでおります。ボート・コースの方は、現在の七十メーターの幅を二十メーター近く拡張いたしますことが主
お話のとおり、学校教育法第二十条と言うべきを教育基本法と言い誤っているようでございます。訂正さしていただきます。
ただいま決議されました点は、実際問題としましては幼稚園の教員の問題であろうと存じます。これまで本委員会の御質疑に対してお答え申し上げてきましたとおり、なるべくすみやかに幼稚園教育に関する各種の問題点を総合的に検討いたしまして、この結論に基づいて、なるべく御趣旨に沿うように研究を進めて参りたいと存じます。
今お読み上げになったようなことをお答え申して参ったと記憶いたします。ペーパーテストの欠陥は、いろいろな角度から批判されるわけでございますが、ペーパーテスト固有の欠陥というものはやむを得ないと思います。さりとて、しからば、それにかわる調査の方法があるかとなれば、現段階におきましては、今実施せんとするやり方以上のものは発見できないと私は思います。それゆえにこそ、学校におきましても、あるいは入学試験等におきましても、あるいは会社、事業場等の採用試験等におきましても、同種のペーパーテストがやむを得ざる方法として採用されておると了解いたします。いわば、人間の知恵の今としての限界点を歩いておることであって、神ならぬ身の、理想的な完全無欠な方法が
この前の委員会で、今御指摘のようなお答えを申し上げました。それは、この一斉学力調査に対する各反対の意見として、入学試験等の場合、内申書に記入するだろう、あるいは就職のときに、これが就職試験にかわる効果を持って利用されるだろう、そういうことになる意味において一生つきまとうというお尋ねと承知してお答えをしたと私は存じておるのでありますが、そういう意味では利用させない、入学試験にかわるものには利用させない、あるいは就職試験にかわるものには利用させないという意味で申し上げたのであります。指導要録に学校長が記入せねばならないとなっておる、その記入欄には、今までも私の聞いたところによりますれば、民間でやりましたテスト等にいたしましても、信頼する
繰り返し同じことを申し上げることになろうかと思いますが、一生つきまとうとおっしゃる意味が、指導要録というものが法令に基づいて進学の場合に写しが送付されねばならないというがごときやり方、そのことがつきまとうのだとおっしゃるならば、つきまとうと思いますが、その前の御質問なり、あるいは一般的に反対理由の一つとして言われますことには、今も申し上げましたとおり、この一回の一斉学力調査の結果が、入学試験にかわるものとして利用され、あるいは就職試験にかわるもとして利用されるという点に難点ありという反対理由が述べられておると思うのでありますが、そういう意味では、いわゆる試験なり、就職の選考なりというものにかわるものとしては利用させないということは、
入学試験なんかに、指導要録に記載するであろうところの一斉調査の結果を利用しない。しかし、指導要録に書かれる以上は、上級学校に入ってもつきまとうじゃないかという意味においてはつきまとうと思います。ですけれども、それはあくまでも児童、生徒本人のいろいろな角度から、学校教育を通じて九年間のいわば学校教育履歴書的なものの全貌を通じて、本人の特性、能力、欠陥等が判断される。そのことを念頭に置いて、上級学校の先生方も十分指導をしていただくためのものであると思います。そこで、入学試験のときは、指導要録に記入したその成績を利用させないと申しましたが、現在、文部省令で入学試験のときは指導要録の写しじゃなくて、内申書を提出しなければならぬということにな
御意見としてはわからないじゃございませんが、私としては今度の一斉学力調査の結果を指導要録に記入して、従来といえども繰り返し申し上げますように、民間のテストすらもが信憑性のありそうなものは参考のために書きなさいということになって、現に書いていると思いますが、そのことがもし学力調査の成果に弊害ありとするならば、皆さんのおっしゃる従来の民間テストより以上の欠陥こそあれ、民間のものは欠陥がなくて、文部省が国民に対して責任を持って実施しようとするその結果の記入だけが弊害があるということをおっしゃっておりますが、私はそうは思いません。従来の民間のテスト以上に信憑性がある、ペーパーテストなるが故の欠陥は先刻来申し上げましたように、やむを得ざるもの
文部省令に書いてあると記憶いたします。第何条かは記憶いたしませんけれども、学校教育法施行規則第十二条の三でございます。「校長は、その学校に在学する児童等の指導要録を作成しなければならない。」。
ただいま読み上げました学校教育法施行規則の根拠に基づきまして、文部省が生徒指導要録の様式を定めまして通達をいたしておるのであります。
先ほど来お答えしておりますように、学校教育法の規定に基づいて施行規則が制定されております。その施行規則の十二条の三で、すでにして指導要録を作らなければならないと定めてあります。その指導要録の何たるやは通達をもって全国に知らせる以外に方法がないから、その形式を定めて通達をいたしております。ことごとくこれは学校教育法に根拠を置いた具体的な措置であります。その指導要録の標準検査の記録には、標準化された検査で最も信頼の置けるものを正確に実施した場合に記入するというような規定になっております。だとすれば、お話のように、今度行なう一斉学力調査を記入しなさいという根拠があるかないかという仰せですけれども、何度も申し上げましたよりに、この標準検査の
指導要録というものを作らなければならないことは学校教育法の精神から出て参るわけで、指導要録というものはこういうものですよ、こういうものにこんなことを書きなさいということも、義務教育なるがゆえに文部省としてなすべきもの、文部省として措置すべき責任の範囲と私は了解いたします。したがって、民間のものすらも標準化された検査で信頼の置けるものは、その判断はむろん教師にまかされているととは明らかです。ですけれども、それは今度一斉学力調査というものをやりますよ、それはこの標準検査の記録の中に書くべき性質のものですよという注意を喚起し、そうして記録させることはこれは当然の措置と思います。このことは強制する、せぬとか、そんな問題でなくして、本来、標準