もともとこういう指導要録を作らねばならないということを施行規則に基づいて通達します根源は、学校教育法に、教科に関することは文部大臣が定めねばならないと留保されていることに淵源を持つものと思います。したがって、この指導要録が示されましたならば、指導要録の趣旨に従って記入する責務が私は学校当局にあると思います。そういう意味合いにおいて標準検査の記録というものが、こんなものを書きなさいと指示してある。こんなものをということについて信頼の置けるものかどうかの判断は、むろん記入する学校長にまかされておると思います。思いますけれども、その主眼とするところは、民間のものといえども、信憑性のあるものは書きなさいということを中心に考えてある。そうして
