法令の定むるところにより云々という、さっき二十五条をお読みになりましたが、まさにその法律の定めるところによって、教育委員会の職務権限になるべき事項がある、こういうものの一つであります。それに応じて具体的には調査報告をするわけであり、ことに二十三条の第十七号に基づいて調査をするということが教育委員会の職務権限である、そういう関係だと思います。
法令の定むるところにより云々という、さっき二十五条をお読みになりましたが、まさにその法律の定めるところによって、教育委員会の職務権限になるべき事項がある、こういうものの一つであります。それに応じて具体的には調査報告をするわけであり、ことに二十三条の第十七号に基づいて調査をするということが教育委員会の職務権限である、そういう関係だと思います。
第二十五条の解釈はお説のとおりだと思います。
もちろんそのとおりであります。
そのとおりであります。
今のお話の範囲ではそのとおりであると思います。そこで届け出を済ませばその範囲で管理権は学校側にある、そのとおりだと思います。ですけれども、それは先刻も触れましたように通常一般的な教育課程、学校活動、教育活動という意味でそうであるのであって、予測せざる事態、あるいは予測し得なかった臨時の事柄、そういうことについてその届け出の内容になっておる教育活動だけでは処理できない、一部変更をしなければその臨時的な特別な要求に応じ得ないときには、教育委員会はもともと持っておる管理権の権限に基づいて、その変更を要求するというその権限は留保された範囲内において届け出によって教育活動をしてよろしいぞという、そういう建前の委員会規則だと思います。もしそうで
第一段階、文部大臣が考えたことは何でもむちゃくちゃやるのだというふうに聞こえるというお話ですけれども、そんなことは毛頭考えてもおりませんし、できることではない。むろんそう思います。私が申し上げておるのはくどいようですが、お聞き取りいただきとうございますが、義務教育なるがゆえに教科に関することは文部大臣に専属した権限として留保されておる。これは明瞭である。その教科に関する権限は文部省組織法あるいは政令等をあわせ読んでみますれば、学習指導要領を決定せねばならぬ権限と責任となって具体的に現われる。教育課程の編成またしかりである。さらにそれに根拠を置いて、実質的には根拠を置いて、規定は別にあるようですが、教科書の検定権限を文部大臣に留保され
取り消しません。それは私の発音が悪かったのでございましょう。教科書の選定じゃない、教科書の検定であります。
原則はそうなっておると思います。ただもうちょっと、先ほどのお尋ねに誤解があるようですから申し上げさしてもらいますが、留保された例外的な権限があると申し上げるのは、毎度申し上げるように、日本の教育のあり方は、義務教育について特にしかりでありますが、地方分権的にでき上がっておる原則、建前は、ただし例外的に、さっき御指摘になりましたように、教科に関すること、教科書の検定に関すること、そういうものは、最も顕著な文部大臣に専属の権限として留保されたこととして特別のものがあると、こう申し上げました。そこで検定のことまで申し上げたのは、それを援用して学力調査の根拠にするのはおかしいじゃないかとおっしゃるのですが、それはそうです。それは私は、留保さ
自由に介入できるという意味では申し上げたつもりはございませんが、そう受け取られたらちょっと違っておりますから訂正をいたしますが、学校の管理権限というものは、教育委員会に本則としてある、及び学校長は、法律、法令で直接学校長の権限にゆだねられた範囲内において固有の管理権限を持っておる、包括的な管理権限は教育委員会にあり、その教育委員会が、さっき指摘されましたように、条例ないしは管理規則でもって自分の包括的に持っておるものの一部もしくは相当部分を学校に委任するという性格を持ったのが管理規則だと思いますが、その管理規則によってゆだねられた権限プラス法令により直接学校長に属せしめられた権限の両方を行なう、その意味においては、すでにして管理規則
五十四条は援用しましたが、五十三条を今度の調査の根拠には、いまだかつて申したことはございません。
私は五十三条を持ち出したのじゃなしに、一般的に地方自治法で各省大臣は、法令に所管事項に違反したり、著しく不当な場合があるときは、措置要求ができるというふうなことがあると記憶したから、それを根拠に申し上げたのであって、地方教育行政法の五十三条を援用したことはございません。
一番最初に申し上げましたように、直接的には五十四条の第二項であります。
今、米田さん、読まれまして、私も朝日新聞の社説を瞥見した記憶がよみがえりました。一つの見解だとは思います。というのは、原則的には地方分権の建前で教育は行なうという立場に立っての一つの見解だと思います。それと同時に相並んで、先刻来何度も申し上げますように、義務教育なるがゆえに学習指導要領が全国画一的に、共通の基本的内容はかくあるべしということを定めねばならないぞと、法律がきわめて明瞭に義務づけ、また裏からいえば、そういう権限を与えております。したがって、その範囲に関します限りは、地方の教育委員会ではどうにもならない全国共通の学習指導要領それ自体の到達度の発見の方法というものは、文部省が発動しませんことにはだれにもできないわけであります
許されないことだと思います。
私はこの学力調査をめぐって現場が混乱するということが理解できないのであります。もし、そういうことがあるとすれば、日教組が全国大会で実力と称する暴力をふるってでもこれは阻止するのだということを団体意思として決定した、その決定を現場に要求するからこそ無用の波乱が起こることはあるいはあるかもしれぬとは思いますけれども、法律的根拠その他ということを一応抜きにお話しでございますから、私もその気持でかりに考えてみましても、先刻申し上げましたように、すでにして義務教育なるがゆえに共通の最小限度の教育内容はかくあるべしということを国の責任において定めろということに基づいて小中学校の教育が行なわれておるわけであります。その範囲に限って全国的、共通的な
それは学校長の会合あるいは教育委員長、教育長の会合等でこの一斉学力調査について御相談した機会は何回か持ったようでございますから、質疑応答その他も行なわれたことと思います。その現場は私知りませんから、お尋ねに対して具体的にはお答えできません。
これはどうも混乱を起こそうとして起こされる場合はどうもしようがないと思います。だから、起こそうときめておる側に起こさないように頼むほかはないと思います。調査そのものは先刻も再三申し上げておりますように、全国的の視野に立った共通的な調査こそが必要であり、またこの方法以外にないわけですから、それぞれの何とか方式というものが必要であれば、別途の問題としてその県なり何なりでやられることは御自由であるわけですけれども、御自由であれ、またそのやり方によっての結果に基づく効果もあろうかと思いますが、全国一斉の同じ方式でやることに意義があり、また統計的な見地からも初めて効果が期待されるものですから、私は騒がないで、とにかく協力してもらったらどうだろ
どうも同じことを申し上げるよりほかにないわけですが、都道府県ごとの独自性を持ったものを調査をやられるということは一斉調査ではないわけですから、一斉調査は時を同じくし、内容を同じくし、やり方を同じくして初めて意味がある。効果が期待されることをやろう。そのことをやることは別に他意があるわけじゃ毛頭ございません。繰り返し申し上げるように、すでにして法律によって明らかに文部大臣の責任において義務教育の学習指導要領は定めて、そして教育の改善に努力せよと命令されている。そのことをこの学力調査を通じてもっともっと推進していく。もし、地域差があるならば、その原因は何だということはこの方法以外には、やり方の批評はあるとしましても方法がないわけでござい
それは双方批判さるべきことはありましょうけれども、要は騒がなければいいんだろうという一言に尽きるだろうと思います。
お答え申し上げます。御指摘のような留学生に対しましてあまり芳しくないうわさが現地においてあるということも伝え聞いておるのであります。ことに先刻御指摘になりました、この年度初頭留学生諸君に対しまする給費の支給がおくれたという事実があるようでございます。私今日まで知らないで恐縮でございましたが、これはとりもなおさず予算の令達が――財団法人日本国際教育協会に対しまする令達がおくれましたことによるのでありまして、まことに恐縮いたしております。今後、こういうことのないようにいたしたいと思います。 さらに、お話のとおり留学生諸君が、日本の学校教育を通じまして本人の教養を高めるという反面、日本を認識いたしまして、その認識の上に立って、日本の貴