私は舌は一枚しかございません。今お読み上げになりました内申書にかえるとかあるいは就職の際の材料にするとか、そういうことは考えておりません。だれかがそんなことを書いたとしても、その方がおかしいのであって、この学力調査そのものをいきなりそういうものに具体的に利用する意図はございません。
私は舌は一枚しかございません。今お読み上げになりました内申書にかえるとかあるいは就職の際の材料にするとか、そういうことは考えておりません。だれかがそんなことを書いたとしても、その方がおかしいのであって、この学力調査そのものをいきなりそういうものに具体的に利用する意図はございません。
すでにして義務教育として親に就学させる義務を課しておるわけであります。そうしてその義務教育の場においては何を教えるかということは、これこそ民主主義のルールに立って、国会の承認を受けた法律制度のもとに許された権限を、文部大臣ないしは教育委員会あるいは学校長、教職員等に与えることによって義務教育は行なわれるんだ、そういう内容を持った包括的ないわば学校利用関係の契約で説明をしますならば、おっしゃることは委任の概念でおっしゃっているようですがそれが委任ということかどうかは、法律的解釈は私もわかりませんけれども、かりに委任なら委任として契約で論ずるといたしましても、義務教育の何たるやということは法律制度、それに基づく政令その他の制度のもとにや
その文部時報に載っているものは知りません。そういう原稿を一々私が決裁するわけではございませんから、知るチャンスもございません。文部時報は配ってきますけれども、読んだり読まなかったりでございますので知りません。知りませんということは、知る必要がないから知らないわけであります。そういうことを私に無断で書いたとすれば、書いた者が間違っている、それだけは私は断言できます。それから、そんなことを書いているからあぶないのだとおっしゃいますけれども、指導要録なるものは、私の承知している限りにおいては、いわば児童生徒の一個人に関する機密の事項や、そのほかのことがたくさん入っているわけだから、公開すべきでないものとして取り扱われると承知しております。
ただし書きでもってその抄本みたいなものを上級学校に行く場合は送付もしなければならない、これは従来もそうですし、当然の措置でございましょう。児童生徒のいわば学籍原簿的なものの抄本として送り届けることによって、上級学校の担当教師等が、本人の適性、その他に応じての指導の参考資料になるわけですから、その必要性のために送るということであって、きわめて自然であり必要なことだろうと思います。上級学校で同じように個人に専属した機密事項でもあるし、機密の取り扱いにして、よそから要求しても出さないというような考え方で運営さるべきことも、それに伴った措置でありますから、一つも不思議ではない、あたりまえのことだろうと思います。 指導要録に記入する必要度
そうでございます。
先刻もちょっと申し上げましたが、上は憲法から教育基本法、学校教育法、その他もろもろの教育に関する法律制度に基づいて付与せられた職務権限を行なう、そういうことだと思います。
調査を求め報告を求めることは、おっしゃるようなことばかりじゃなく、両方あると思います。文部大臣に留保させられておる職務権限に関すること、それについての調査を求め、またみずから教育行政機関としてなしたことについて、お説のごとく結果についての報告を求める、あるいは現実に教育行政が行なわれている実情について報告を求める、両方あると思います。それはあくまでも今限界があるとおっしゃったらちを越えていない、先刻も申し上げましたように、学習指導要領、教育課程を定める権限は文部大臣に留保させられてある、そういう事柄に関して文部省の方から地方に対しまして調査を要求する、それには応ぜねばならない、裏を返せばその要求には応ぜねばならない責任規定だとあわせ
その法律上の権限の源は、学校教育法の二十条でございましたか、教科に関することは文部大臣に留保されております。その教科に関することを受けまして、政令でもって学習指導要領の決定権なりあるいは教育課程の決定権なりというものが出てくるものと私は思いますが、その留保された権限の実態を把握する意味において、調査または報告を求めるという権限が具体的に法律上指示されておる、その相関関係から、地方自治法の規定以前の基本的な事項として文部大臣に権限があるものと思います。
むろん地方自治体の権限に、不当に影響を及ぼす権限があろうとは思いません、限定されておる。その通りでございます。ではございますが、義務教育に、関します限りは、教科に関することは文部大臣が全国的視野に立ってこれを行なえという責任を負わされておる、権限を与えられておる。そのことの必然の結果として全国の一斉学力調査をやらなければ、与えられた責任と権限たる教科の問題の実態を、把握することができない、教科に関することそのことを改善する科学的合理的な根拠が発見できないという関係に立ちまして、今御説明を申し上げたわけであります。
教科に関することが教育の実態だと心得ます。その教科の効果の十全を期するために教育条件等が出てくると思います。教科のためにこそ教育条件の改善が意味がある。従って一番根源をたどってみれば、教科に関する事項が文部大臣にまかされておる、そのまかされたことを責任を持って果たすためには、教育条件の改善を必要とする。そういうことで、その点はおよそ説明を待つまでもなく有機的な関係にあるものと思います。従ってその必要のために今度は、具体的には限界はあるのだけれども、その限界は第二十条に基づいて申し上げるような権限が留保されているのだから、それを現実に具体的にするためには、ある場合には調査を要求し、報告を求めるという機能として現われるであろうということ
必要な調査という必要の有無についての判断は文部大臣にまかされておるわけですけれども、しかし無限ではあり得ないと思います。その必要なということは教育目的を達するに客観妥当性のある必要な限度以上に出るはずがない。ことに今も申し上げましたように教料に関することは留保されておる、そのことに基づいて調査をするというのであります。しからばそれ以外に法律に具体的に必要なという限界を意味するようなことはどこにあるかを、私は全部ちょっと承知いたしませんけれども、原則としては一応その限界は法令に求めなければならぬ。しかしそれがすべてではないと私は思います。その他にも法文に明記してなくとも、法文に明記してある事柄から導き出せる客観妥当性のある必要の限度に
私はおかしいとは思わないのでございます。措置要求ということは、本来地方自治体の固有の権限にまかされていることでも、法令に違反し、はなはなだしく不当であるという場合には、それはいかぬぞとたしなめることができるということだと思います。今度の学力調査の根拠は、その指導、助言ないしは措置要求に基づいてやるにあらずして、本来学校教育法に、基本的に義務教育なるがゆえに留保されている、文部大臣固有の権限の執行結果を確かめる意味においての機能として現われてくる、その現われ方は、調査あるいは報告を求めるというふうなことをやってもよろしいという条項で調査をする、こういう関係に立って考えて、おるのであります。
先日三木さんのお尋ねに対して、お答えしたと記憶しますが、それができれば、残りの五教科についてもテストができるものならばやりたいという気持はございます。ですけれども、ぺ−パー・テストというものには、今の少なくとも研究されました程度においては限界がある。ことに音楽とか体育とかその他の残りの教科は、実技を中心にテストするのでなければ実態が把握できないと承知しております。従って、方法、手段の限界のゆえにやりたくてもやれない、やった方がかえって弊害があるのじゃないかということをおそれまして、やむなく五教科に限ってやろう、こういうことであります。ペーパー・テストそれ自身も専門家の検討を待って、改善さるべき性質のものと思いますが、今取り出し得てい
先ほど政府委員からお答え申し上げたような考え方で一斉学力調査をもくろんでおるわけでございますが、私は山中さんと、違いまして、先ほども申し上げましたように、学校の教科に関すること、さらには学習指導要領ないしは教育課程の決定あるいは教科書の検定を通じまして、義務教育については温帯であろうと亜熱帯であろうと、地域のいかんにかかわらず、日本人の子供が義務教育課程を通じて数年間教育を終わったときには、条件が同じなら同じ学力を持つことが望ましいということが本質的にあるものと思います。従ってそれゆえにこそ教科に関する権限を、地方分権の建前を原則としながら特に文部大臣にその権限と職責を留保されておる。その職責を果たすことを通じまして、地域的に格差が
名城大学の問題は、実は率直に申し上げまして頭痛の種でございまして、本来ならば大学自治の原則に立ってみずから処置すべき性質を持った問題でございますけれども、御案内のような紆余曲折を経て混迷いわたしておる現状において、ぴしゃりと解決するような方策は、今の文部省の与えられました立場においては不可能と申してもよろしいような状況でございます。ですからすでに御案内の通り現地においての起党派的な国会議員諸公のごあっせん等をいただいたこともございますが、それでもうまくいかない。それでよくせきの例外的な例外だから、何らか立法措置を講じて、そして法律のバックのもとにそういう特異な学校騒ぎを解決することをせねばなるまいということで、これもすでに御案内の通
妙な抽象論を申し上げることをお許しいただきますが、名城大学処理だけに限った法律ということが法律論として許されることかどうか、ちょっと今としては私一個としては疑問を持ちますけれども、仰せのごとく、そうでなくても時限法たるべき性質のもの、そうでないとなかなか実現困難な事情もあろうかと思います。その年限を最小限度に区切ることによって、もし私の申し上げる具体的な一種の行政処分的な事柄を法律で書くことがどうだという疑問がありといたしましても、極度にその年限を区切ることによって、いろいろな揣摩憶測は雲散霧消するかとも思います。いずれにしましても現行法律のもとでは、今御指摘のごとくなし得る残された唯一の手段は——解散命令の権限はあるようでございま
山中さんの今のお気持は十分わかります。ですけれども、別に責任を回避する気持は毛頭ございませんが、仰せのような段取りでは時間的に間に合わないかもしれぬということをおそれます。その意味で、もし与野党を通じて御相談下さいまするならば、責任回避的な言葉になっておそれ入りますけれども、その意思は毛頭ございませんことをもう一度念を押して御理解いただきますが、議員立法の措置でおやりいただくならば、てきぱきいくのじゃなかろうか。これは臨時国会の会期が短いことを念頭に置いてあえて申し上げることでございます。これは案を作ることの時間は極力短縮するにいたしましても、御案内のような国会側と政府側との相互の話し合い等も必要でございますし、政府部内におきまして
来年度の概算要求には、新聞にも出ておりますように新たに十五校を置きたい。そのほかに現在あります短期大学二校をこの方に編成がえをする、このほかに公立、私立の設置の内意がうかがえますので、一応それを計算に入れまして、それが六校、合わせて二十三校を発足したいというめどで概算要求をいたしております。そこで新規に十五校置きますことに対して、むしろ、現在整備された工業高校等を編成がえをして、昇格と申しますか、そんなふうにした方がより適切じゃないかという建設的な御意見を、この制度に反対されました山中さんからおっしゃっていただいて非常にありがたいと思いますが、そのことは当然には私ども考えておりませんでした。しかし地方によりましてはそういうことを希望
私の発言の用語が下品であったとか、適切でないとかいう御批評はありがたくちょうだいしまして、今後の参考にさしていただきたいと思います。私が申し上げました趣旨は、国会でもお尋ねに応じて申し上げました通りのことを、一般国民にも申し上げなければなるまいと思って申し上げたのでございます。それは繰り返し申し上げる時間がございませんでしょうから、省略は、いたしますけれども、私は日教組という団体の心がまえというのは、あの臨時綱領によって知る限り間違っておると思います。明らかに憲法二十八条の保障するところの団結権と団体行動権を逸脱した意図を持ち、教育基本法第八条にもまっ正面からぶつかる意図を明らかにみずからが宣言しておる意味において適切でない。だから
先ほど申し上げましたことに尽きますが、ただ私は党派根性を出して申したことは就任以来いまだかってないと自分では思っております。次期文部大臣がだれになりましょうとも、日本の憲法のもと、日本の教育基本法のもと、学校教育法その他もろもろの教育の場を規律する法律制度のもとに、当然私のような考え方が全国民に浸透さるべきで、学校の先生一人一人もよく理解していただきたいという事柄だと信じますから申し上げておるのでございまして、自民党からのお指図を受けてかようなことを申し上げたことはいまだかつてございませんことを申し添えさせていただきます。