全部記憶しておりませんということを申し上げました。一番まとまった項目をあげての反対意見は私は日教組の反対意見だろうと思います。これに対しましては、文書にして私どもの見解は伝えてございます。それを総合しまして、大体見当違いだと私は申し上げているのであります。
全部記憶しておりませんということを申し上げました。一番まとまった項目をあげての反対意見は私は日教組の反対意見だろうと思います。これに対しましては、文書にして私どもの見解は伝えてございます。それを総合しまして、大体見当違いだと私は申し上げているのであります。
たとえば、今回、すなわち十月二十六日に行なう一斉学力調査は、教育の国家統制を意図する政策テストではないかというふうな角度からの反対意見もあります。ところで、私どもはそういう意図は全然ございません。さっき申し上げたとおりの純粋な教育的効果を前向きに発揮することを意図している。こういう意味において国家統制云々の立場からの反対は見当違いだと、こう考えます。さらにまた、一斉学力調査の目的として、人材開発、高校入試や就職採用試験への利用、教育条件の整備などを強調しているのだが、教育課程の諸施策の樹立、教師の反省の資料とすることを力説しているようだけれども、これはその趣旨と経緯からして疑いがあるという角度からの反対がございますが、私どもはあくま
さらに、今度やりますテストは五科目だけに限っておるのだが、そのほかの科目は要らないのか、そういうへんぱなことでは履修科目そのものに甲乙がつけられる結果となって、教育上好ましくないことになりはしないかという見地からの反対もありますが、これはある程度当たっておるとは思いますけれども、現実、全国一斉調査をやるにしましても、ペーパーテストでしか今の段階ではやり方が発見されませんので、それでもなおかつやる必要があり、効果があるであろうと私どもは期待いたしますが、したがって、この際としましては、当面、五科目だけに限って、実技を必要とするようなものはペーパーテストに適さないから、残念ながら将来の検討にゆだねることにして、五科目に限っての調査をいた
一応私どもの耳に目に触れました反対意見は検討いたしました。一々記憶いたしませんので、今すぐ全部を申し上げ得ないから例示的に申し上げたにとどまりますが、検討はいたしました上で、やはり予定のごとく実施したほうがベターだ、かように考えておると、先ほどお答えしたとおりでございます。
一斉調査をいたします行政上の責任と権限は文部大臣にあると心得ます。ただ、それを実施するにつきましては、末端の行政機構であります教育委員会が責任をもって実施するという立場に立つものと心得ております。したがいまして、全国の一斉調査の趣旨は先ほど来申し上げたとおりでありますので、その趣旨に基づいての文部省からの通達、その基本線はくずしてもらっては困ると思います。ただし、その地域の実情に応じて、実施上さらにより効果が上がるという面がありとしまして、そのことが追加される等のことはあり得ると思います。基本線は読んで字のごとく、全国一斉の同じ調査をすることに基本的な意義がございますから、それがくずれては困る、そういうものと心得ております。
文部大臣の立場は、義務教育に関しまして指導要領を定める責任を負わされております。その指導要領に基づき教育課程が定められ、さらにまたそれに実質的根拠を置いて、使います教科書の検定をすることも文部大臣に課せられた権限であり責任と心得ます。同時に、義務教育が全国的によりよく実施されますための必要な行政指導をなす権限と責任も与えられておると思います。したがって、全国一斉学力調査のようなものは、全国大の視野に立ってその必要性を認め、かつ末端の行政機関に要望する関係において、このことの実施の必要が出てきたわけであります。元来、教育委員会みずからがその権限内の、教育課程等を定める権限を持った立場にあると思いますが、その定め得る権限内の作用として、
一斉学力調査の実施要綱の基本線は、教育委員会から変更要求等がありましても応ずべき限りではないと、こう申したのであります。具体的に、たとえば、ある地方においてこの一斉調査をやろうとした、ところがある学校で何かの事故があった——病気が続出した、その他の事故がなって事実上できないというふうなときに、このことが要望されても実施できないということは当然あり得ると思います。そういう現場の何月何日の何時から実施するのだということについて、実施面だけについては地方々々の実情に即したことをやらなければ、考慮しなければ実行できない、こういうことがありましたときに絶対に自主性は認めないということで申し上げたわけじゃございません。実施の内容そのものは、基本
文部省の責任において作成をいたしましたが、その具体的な手続等は政府委員から申し上げます。
地方自治の当然の結論としまして、その地域内に施行する一種の法規たる条例の制定権限がありますが、その条例といえども、法令に違反し、もしくははなはだしく不当である場合、条例の変更を要求するということはあり得ると思います。ただし、今のお話のような意味において今度の一斉調査に関連をした問題として見ます場合、法令に違反しているとは考えられない、はなはだしく不当であるとはむろん言えないかしれませんが。したがって条例に現に規定されておる増合、その条例の改正をしなければやれないということありせば、条例の改正がその自治体の意思によってなされた以後でないならば、これはやれないことは付随的に必然だと思います。今度のこの問題につきまして、今の御質問のことが
第一点の、どういう根拠で学力調査をやるかということは、先刻、政府委員から申し上げましたとおり、教育行政上の必要に根拠を持ちまして報告を徴する、一斉調査というやり方の結果を報告せよという、報告を徴するという権限がございますから、その権限に基づいて調査をやろうと、こういうことであります。それが今御指摘のような、委員会の運営規則、それぞれの学校における教科その他は届出でよろしいとなっている。それは一般通常の事態において考えられる学校運営の立場からの事柄に限っての届出ということであって、その他の予測し得ない事柄が起こりましたときに、包括的な権限というものは委員会にあるという、その権限に基づいて教育委員会が一斉テストの実施を要求するという、そ
文部大臣という立場が、先ほど例に出されました、たとえば条例を変更する権限があるとは、むろん思っておりません。教育委員会が定める権限を与えられている管理規則を現に作っておる、それを変更を命ずる権限は当然にはないと、むろん思います。それは、もうさっきのお答えをするときも、一貫してそういう前提に立ってお話を申し上げているつもりでございますが、言葉が足りなければ、補足さしていただくわけであります。ところで、一方、なるほど、日本の教育は地方分権の建前であるということは、私は口ぐせのように、ほかの機会に申し上げたとおりでありまして、そう理解しております。しかし、同時に、原則はそうであるが、例外的には中央に権限を保存しておるものもある。指導助言の
御要望の通りにいたします。
学校の教科課程の編成は学校長に一応原則として委任されておるのが一般だと承知いたしております。
それは認めることになっております。
望ましいとは心得ておりませんが、現実問題としてそうなる可能性は内在しておると思います。
好ましいとは思いませんが、やむを得ない要素を含んでおると思います。
学校制度として予備校化するはずはないものであると思います。そうなっちゃいけないと思います。ただし、上級学校に進学する者があり、義務教育課程を終わって社会人となる者もおるのが現実でありますから、上級学校に入学する者にとっては実質的に、予備校という意味がはっきりしませんけれども、上級学校に進学したい希望を達する角度から見るならば、そういう結果があるであろうということを申し上げたわけであります。
制度的にそうするということは適切じゃないと思いますが、今申し上げたような現実の問題として、当該学校でそういうことを便宜とした場合、それをしももってのほかだという必要はないように思います。
学校制度として予備校化することはむろん許せないという意味でさっき申し上げました。現実に私ども中学校におったときを想像しましても、小学校でもずいぶん昔でありますが、制度の根本も違うとはむろん思いますけれども、現実問題としては、義務教育は義務教育できちんとやって、そのほかに担当の先生が特に教えてくれたことはあります。そういう現実問題としてはあるかもしれないが、それをももってのほかだとは言い切れないだろうという意味で申し上げたのであります。
まあ、米田さんのおっしゃるようなことは毛頭考えておりません。思い過ごしであると思います。