もちろん、今申し上げましたような考え方で積極的に努力せねばならないと思っております。
もちろん、今申し上げましたような考え方で積極的に努力せねばならないと思っております。
御質問の要旨をあらかじめ承っておるわけでございますが、お説は、かつての師範学校について一部、二部というようなものがあったが、ああいう師範の二部みたような考え方で特に考慮をしたらどうかという御意向のように承りますが、ちょっと具体的にぴしゃっと私自身が理解できないままのことでおそれ入りますけれども、その類似の構想としましては、現在別科ですか、今二年課程の別科という制度がございまして、相当活用されておるようでございますが、これを三年課程を二年に縮めて実地に即した農業関係の基本常識なり、あるいは応用的な技術を身につけさせるという方向にもっと身を入れてやっていったらば、あるいは御指摘のような目的にかなうんじゃなかろうかということを念頭に置いて
ただいま御指摘の意味におきましては、一般的に高等学校の問題を対象として考えますると、特に農業に従事する者に国が直接経費等を負担する形で教育育成をするということは、ちょっとどうかしらんと一応考えます。育英奨学の一般的な制度といたしまして、一定の能力、知力を持っておることと、家庭条件が貧乏のゆえに学校に行けないというふうな二つの要素を勘案いたしまして、奨学金等を貸与し、もしくは給与するという制度のことは御承知の通りでありますが、そういうことで極力御指摘のような必要性に応じるということが、今の制度のままでいきますれば、最大限度のことじゃないかと思います。それで、お話は、日本の農業というものが国民経済上に占める重要性、社会一般の農業に期待す
これは一般論としますと、別になわ張り根性で申すわけじゃございませんが、国民に公平に教育の場を与えるというのが、教育の基本線でなければならぬと思うのであります。従って、学校教育法にいうところの小、中学校、高等学校というがごとき学校施設、設備の提供、それを通じて国民の一般的な、もしくは特殊の教育を施しますことは、やはり文部省が責任をもってやるべきことだと思うのであります。その線はくずすわけにはいかないと思いますが、ただそこに具体的に、今後の日本農業が直面します切実な課題という角度からは、今申し上げたことだけでは律し得ない部分が当然予想されますので、その実際的な必要性の点を農林省と相談しながら実効を上げるようにという考慮が、学科の上でもあ
図書館、公民館の拡充につきましては、これまた農業基本法の構想以前に、文部省としては従来努力し来たっております社会教育の施設の一環としての公民館の充実、あるいは図書館の拡充ということで取り上げておるわけでございますが、もちろん、全国に、各町村ごとに、あるいは町村合併以前の市町村の数は相当数ありますが、それに対して一体一カ町村にどのくらいあるかとなると、まだあまりいばれないのでございますけれども、従来はそういう角度から努力をいたしまして、かなりの配置数は実績として上がっております。三十六年度予算におきましても、大した金額じゃございませんが、従来以上に予算を御決定いただいて今それが配分中でございます。農業基本法との結びつきにおいて、すなわ
御指摘の点は、その必要性は私もまさしく同感でございますが、さて、いきなりそれを国庫の負担において一種の再教育と申しましょうか、職能教育をすべきか、し得るかどうかということについてはちょっと私も即答いたしかねますけれども、何らか手を打つべき重要なポイントであることは間違いないと存じます。検討をさしていただきたいと思います。当面なし得ることを考えますれば、青年学級に入って勉強してもらうというふうなことが、さしあたり考えられるわけでございますが、今申し上げましたように、当然それを国が全部国庫負担でどうするということは、にわかに結論的には申し上げかねますので、御勘弁いただきたいと思います。
当初申し上げました通り、現在実施されております制度、ないしは決定しております予算というものは、当然に農業基本法と表裏をなしたような計画性をもって成立しておりませんので、端的に申し上げれば、あげて今後に向かって努力せねばならないという立場にございます。たまたま従来やっておりますことで、幾らかでもこの趣旨に沿うであろうことは、先刻来申し上げているようなことでありまして、いずれにいたしましても、今後に付してこの農業基本法の制定の趣旨に従ってあらゆる積極的な努力を関係省とも十分密接な連絡をとりながらやらねばならんと心がけたいと思います。
お説は農村の実態に即して、具体的な問題としては切実なことでもございましょうし、効果的なことであろうということはわかるような気がいたします。ただ、にわかに百パーセント御賛成困難なような気持がいたしますのは、農業高校であれ、工業高校であれ、産業教育と申しておりますが、やはり六三三の一般的な後期中等教育とかいっておるようですが、一般的な学校の場でございますために、中学を出て農業の実際に携わっておるがゆえに農業高校の三年課程が一年で卒業したと同じ資格が得られる、あるいは二年で卒業資格が得られるということにいきなりやれるかどうか。これは一種の建前論でございますが、その意味においてなかなかむずかしいことではないかと存じます。ただ、これは今のお尋
社会教育の重要なことはおっしゃる通りであり、また、文部省も従来ずいぶん以前から社会教育には考慮をめぐらしてきておると思いますが、ただ、今の農業基本法の制定されました後の日本農業ないしは農村、農民の直面しておりますところのまた、直面する必要のあるところの場に対しましては、そのまま応じ得ることをしていないことは確かであります。いわば青年学級にいたしましても、希望者があるようだから青年学級のことも考えねばなるまい、どちらかと言えば、消極的な受けて立つような気分であったろうと思います。しかし、今後、特に農村に対しまする青年学級の面あるいはその他の社会教育の面でありましても、農業基本法の目ざすところに相呼応しながらの意欲的な積極的な考慮、それ
今第一の、義務教育を終わって農業に従事していて、向学心やみがたき人々がたくさんおると思いますが、その場合に、高等学校を考えても、先ほどもお話がございましたように、同じように三年間を是が非でも経過しなければ高等学校卒業の資格がない、従って、大学の入学資格もないということは酷じゃないかというお説でございますが、実際的にそういう気持も私もいたすのでございますけれども、やはりよく考えませんと御返答ができないと先刻申し上げた通りでございます。ただ、工業の方面では、たとえば義務教育を終えまして、ある企業体内に入って、そこで職場での一種の現職教育的な職業訓練を一般的に受けておるようでありますが、その場合に、高等学校の履修科目と同じもしくは類似のこ
結論的には、私も同じような疑問といいますが、悩みらしきものを感じておる現段階でございます。およそ学校制度というものは、まあ大学にいきましても、専門的な深い造詣を身につけさせるということと同時に、一般教養を通じて人間形成と申しますか、そういう目的にも応じなければならないという公式論的な立場において、大学の設置基準を初め、大学の教科課程等も制度づけられておるようでございます。確かにお話しのように、専門科目を通じて一般教養を高める目的も、教える先生の心がまえ次第では可能であろうと私も思うのですけれども、なかなか専門家に言わせますと、そうは参らない。一般教養は一般教養としてみっちり何時間というものを教えないと、技能者にはなり得ても、ほんとう
母性保護条約の案がありますことは聞いております。批准をいたしておらないことは御指摘の通りですが、いつこれを批准するかということはまだ具体的に検討いたしておりません。聞きますると、この条約を批准しておる国はきわめてりょうりょうたるもので、西欧諸国は一国もまだ批准をしていないとも聞きます。よそがそうだから、それにならうというわけでは毛頭ございませんけれども、むしろ、私は現行国内法で定めております内容を完全に実施するということがまず先決ではなかろうかと思います。もとより産休法の本則の規定することそのままが実行されていないと承知いたしておりまして、その点は遺憾でありますが、これは逐次積み重ねていきつつ法律の趣旨を実現することに努力したいと思
第一点は政府委員からお答え申し上げます。 第二点は、御指摘の通りでございます。
考え方としては、大体私も米田さんのお説わかるような気がいたします。ただ、現実問題としますと、二者択一ということよりも、両方の考え方を、施策を並行的にやっていくということが私は現実的じゃないかと思います。後進国援助ということは、何だか背伸びしたように見えないでもございませんが、しかし、同時に反面、後進国援助をすることによってその地域の購買力を培養して、日本の輸出市場を育成するという反射的効果も多分に期待できるわけでございますから、日本みずからが生きるための手段としても後進国との交流を盛んにすることが適切であるという面もあることを考え合わせまして、もとより国内的に社会保障の充実ないしは教育施設設備の充実等、なすべきことはお説の通り当然で
心がまえとしてはお説の通りであらねばならぬと思います。同時に、ILO関係の条約を待つまでもなく、日本の憲法それ自体が男女の性別によって差別しないという建前は貫いておるわけでありまするし、そのことがまた産休法ともなって現われたことと思いまするし、かつまた労働基準法等もその趣旨は相当徹底して取り上げておると私は理解しておるわけでありまして、今後さらにその方向に、むろん一挙に行き得るとは申し上げかねますけれども、そういう気持ちで推進していきたいと思います。
精神は、法律が現存しておりますから生きておりますが、現実がこれに追随できていないという意味において不満足な状態であろうと思います。まあそういう認識に立って、先刻もお尋ねに対して、今後の努力に待たざるを得ないと申し上げた次第であります。
あながち私は現行法に欠陥があるからそうなっておるとも考えません。現行法は相当の理想を盛り込んでおる法律だと思います。現実がこれにそぐわないのは、実際のところ、私も文部省に職責を与えられまするまでは、先ほど米田さんがちょっと触れられましたように、産前産後の休暇がそんなによけい要るのだろうかというふうな気持は、私にもないとは言えなかった。私どもいなかに子供の時代から育っております者にとっては、特にそんな連想しか浮かばないのであります。というのは、農家の婦人がお産の前日まで田植えをしたり、刈り入れをしたりして、しかも健康な子供を生んで、お産が済んだかと思うと、もうまた働いておる。しかし別に支障があるとは聞かなかったというふうな事例が、私な
御指摘の通りであるように思います。ただ、承認を受けなければならないという建前でありましても、運用よろしきを得れば、届出と実質的に同じようなことも不可能ではない。運用の点のぎごちなさから、いろいろなことが起こることも想像できるのでありまして、どちらかベターかと言えば、届出で休暇がとれるようにすることがよかろうと思いますが、それは必然的に届出があれば休暇がとれる。とられれば、その間隙を必ず補い得る措置が、裏づけがないならば、届出制度になり得ないというところに現実の悩みがあって、今の現行法が考えられている段階ではないかと思うわけであります。どちらがいいかとおっしゃれば、それは届出で済むようにした方がいいにきまっていると思います。
議員立法に敬意を表して現行法を尊重する立場においてお答えを申し上げておりますが、ベターなことがはっきりする限り、ベターな方向に努力することも当然と思います。
これは運用が適切に行なわれまするならば、特に悪いというほどのことじゃないと思います。乏しい常識をもって申し上げるのはどうかと思いますけれども、産前産後の休養を要する状態は、人によって相当違いがあると思います。画一的に休まねばならないとするようなことが。はたして適切であるかどうか。御当人の考え方で、自分の受け持ちの生徒たちを一日もほったらかしにおけないと一方において考え、かつ、からだの状態が休まぬでもよろしいという自信がある方には、何も算術的に一応必要とした六週間なら六週間必ず休みなさいという必要は、衛生上の見地からいっても必要でない方もあり得ると想像され得るのでありまして、では支障ありやなしやを責任ある立場において良心的に判断して調