問題の認識はおかげさんで少しは人並みになったつもりでおります。先刻申し上げますように、議員立法でありますから、議員立法の内容それ自体にけちをつけるということは失礼だとも思いますし、議員立法自体に考え漏れがあったのじゃないかと、裏を返せば言う意味にとれそうですから、あえて申し上げなかったのであります。御指摘の点は……。
問題の認識はおかげさんで少しは人並みになったつもりでおります。先刻申し上げますように、議員立法でありますから、議員立法の内容それ自体にけちをつけるということは失礼だとも思いますし、議員立法自体に考え漏れがあったのじゃないかと、裏を返せば言う意味にとれそうですから、あえて申し上げなかったのであります。御指摘の点は……。
御指摘の点は改善の御意見としてはよくわかります。そこで政治的に……。
政治的な配慮とおっしゃるので、それは政治的配慮も少しは念頭に置きながらお答えいたしております。というのは、当然に御意見のようなことにするとして、交付税の裏打ち等がはたしてどのくらい要るのか、そのことがいきなり来年度からでも実現できるほどのものであるのかどうか、そこら辺が私はよくわかりませんので、そういうことも念頭におきながら、百。パーセント賛成申し上げますと言いかねて申し上げておるのであります。
現行法が政府提案でなしに議員提案で制定された法律だものですから、その議員提案をなさった方がたくさんいらっしゃいますから、皆さんのお考えが間違っていましたよというふうにお受け取りになられては大へんだとも思いますから申し上げておるのであります。
考え方としては食い違いはないと思ってお答えしております。国会で議員立法だからといって遠慮する必要ないじゃないかというお許しが出れば気が楽になりますが、いやしくも一国の最高機関において衆知を集めて国会の意思として定まった、イニシアチブは立法府においてとられた法案そのものに、本来欠陥があったというふうに指摘する勇気はございません。ですから想像しまするに、欠陥なりと米田さんが指摘されることも当時十分念頭にあって立法されたに違いない。ということは、とりもなおさず、米田さんをして言わしめれば、欠陥と明確に指摘されますが、立法の当時は運用によって適切にやっていけるものなりという認識であったに違いない。その運用すらもが十分に実情に即して良心的に行
政府提案であろうと議員提案であろうと、国会の議決を経たものは、ひとしく法律であることは、これは当然であります。議員立法でありましょうとも、現行法は、今の産休法は政府を拘束する、国民全体を拘束する、これは当然のことであります。そのことに一点の私は疑いも持ちません。拘束する法律であるがゆえに現行法を尊重しつつ御答弁申し上げれば、運用の面において現実の不適切なところがあるという御指摘に対しましては、運用の面でこれを補い得る点が相当あるように思うということを申し上げたのであります。しかし、三点について指摘されましたところは、比較してみれば、米田さんのお説の方がベターなように私も理解できるように思うと、こう申し上げたのであります。また、議員立
ただいまの矢嶋さんの具体的にポイントを押えての御質問は、これは議員提案であろうと政府提案であろうと同じことだと思います。先ほど来のお答えでその点は御理解いただいておるとは思いますが、蛇足ながらもう一ぺん申し上げれば、現行法の解釈を中心に私は申し上げました。米田さんの指摘される改善の御意見については、なるほど承わればベターであるように存じますから、そのことについては今後努力していかにやなりますまいと思います。こう申し上げたことで、矢嶋さんの御質問には実質上お答えしておるように思います。
これは取り消すとかいう問題では私はなかろうと思います。議員立法でお出しになりましたときの提案者、あるいは立法者の意思というものは、政府側には直接的には、第一義的にはわかりませんから、現行法の提案者の御意思をそんたくするに、現行法でよろしいという一応お考えになってお出しになったに違いない、そういう前提に立って解釈してみまするのに、さっき御指摘になりました承認を云々とか、範囲内でとかということも、もし、それがこの立法の根本趣旨を十分に理解し、良心的に運用するのであるならば、実害はあるまいという認識に立って立法者意思はあったであろう、だから、運用の問題が適切でないがゆえに、現実に適当でないことが起こっているとするならば、運用を完全にするこ
先ほど来前後三回にわたって申し上げました通り、今おっしゃるような気持になったのであります。努力したいと思います。
私の今の認識だけから申し上げますと、学校の先生だから、特に授業をしていただく方々だから、特別の保護立法がなければならぬという意味において産休法が意味があると思います。その他学校の先生でない人々は、一般国民という立場において、労働基準法の精神に照らして保護すれば一応足りるのじゃなかろうか、こういうふうに思いますが、これも私の今持っておる常識の範囲内のことを申し上げておりますから、説が変わることがあり得ると思いますけれども、検討さしていただきたいと思います。
さっき申し上げましたように、もっと総合的に検討さしていただきます。幼稚園につきましては、ちょっと私も認識不足でございましたが、学校教育法にいう学校という意味においては助手等と少し趣を異にすると思います。いずれにしましても、もう少し検討さしていただきます。
ごもっともだと思います。幼稚園につきましては、市町村に財政負担がなりますがゆえに、実行上の困難があるということで除外されているかと思いますが、しかし、これも本質的には同じことでございまして、市町村負担であるがゆえに財政措置が困難であるならば、困難を克服する手段はないかということを、あわせて考えつつ検討さしていただきます。
御趣旨は賛成であります。
検討しっぱなしで、いつかわからぬというつもりで申し上げたわけじゃございませんが、できることなら、来年度から一つ、一ぺんにはできないまでも、ちょっとでもやっておきたいという気持はございます。池田長官のいいところは見習わしてもらいたいと思います。(笑声)
私も同感の意を表します。許認可といたしましても、当然その許認可の内容次第では、覊束される行政処分と、そうでないものとあると聞いておりますが、許可しないということは許されない性質のものであろうと思います。
現行法をそのままでも、解釈論として今お話が出ましたような結論になろうかと思いますが、さらにそれを誤解なからしめる措置は適当だと思います。
その通りでございます。
交付税の裏づけがございましても、具体的に一々のりづけしてないものですから、道府県の財政の状況によって、これこそ背に腹はかえられず、通達通りに実施していないというのが実情じゃないかと思います。何度も繰り返し反省を促して、実行させるようにすべきものと思います。
これは法律の執行に関することでございますから、何べんでも通達を出し、もしくは機会あるごとにこの趣旨を鮮明いたしまして、執行を要請するという以外にはなかろうと思います。閣議の問題にしましたところで、それ自身で問題を解決するものではなくて、さかのぼれば、地方財政それ自体の制度的なむずかしさもはらんでおるかと思うのでございまして、そういう意味では、政府全体が検討すべきものかもしれませんけれども、いやしくも法律が制定せられ、一応地方財政計画として交付税の裏づけがある以上は、都道府県が良心的にこれを執行するかいなか認可するわけですから、これを言っても言っても聞かないからとほうっておかないで、あらゆる機会にその努力をし続けるということが、私は残
先ほど米田さんにお答えしたことで尽きていると思いますが、改正の要点は、主としてベターな方向に行く事柄だと心得ております。