指定の点は先刻御説明申し上げて一応御理解いただいたようですが、指定しますときの条件には、当然学校長にはたして指定され、かつ認定するに値するような教育活動が行なわれているかいないかの監査権限も私は当然与えてしかるべきものと思います。思いまするがゆえに、そういう条件をつけます。その権限に基づいて学校長は現場監査をする。その監査に基づいて認定することは私は合法的になし得るものと思います。
指定の点は先刻御説明申し上げて一応御理解いただいたようですが、指定しますときの条件には、当然学校長にはたして指定され、かつ認定するに値するような教育活動が行なわれているかいないかの監査権限も私は当然与えてしかるべきものと思います。思いまするがゆえに、そういう条件をつけます。その権限に基づいて学校長は現場監査をする。その監査に基づいて認定することは私は合法的になし得るものと思います。
仰せの通りの性質を持つものと思います。付則等で、いわば経過的に理想状態まで到達するのに間があるという認定のもとに付則で緩和しておる場合のことかと思いますが、当時の付則が立法されました当時の条件が変化しておる限りにおいては、それに応じて理想の方向に、本法の方向に歩みを進めていくべきものと思います。
詳しく実態を私自身承知しませんが、先ほど来の質疑応答等を通じまして、いろいろな面でまだ十分でない点があるように承知いたしたわけであります。なるべく早く学校図書館法の目ざす方向に向かって努力して参りたいと思います。
もちろん、そういう意図をもってお考えになったわけでございますから、方向としては私も同感でございます。
お答え申し上げます。私立学校の教職員の給与体系というがごとき姿では把握できておりません。ただ国立との比較において一応申し上げてみますと、大学についてみますと、私立が平均三万一千七百三十九円、国立が三万七千八百九十四円、高校については私立が二万九百二十六円、国立が三万一千六百九十円、中学以下が一万八千五百七十二円に対して二万六千六十一円、事務職員が一万六千四百九十七円に対して二万一千六百円、平均いたしますと私立が二万一千八百四十七円に対して国立が三万一千六十三円、これは本年二月の調査でございます。ただし、その後私学におきましてはある程度の給与の引き上げをいたしております。全部についての調査はできておりませんけれども、約半数ぐらいの調査
御指摘のように私学、国公立あわせまして教育の目的を達するわけでございますが、私学は申し上げるまでもなく御承知の通り、私学それ自体の独自の経営というものを原則としておりまして、国なり公共団体が私学に対しまして、国公立と同じようになるための当然の給与の是正のための助成までもするということはいかがであろうと、国公立対私立の相互の関係から見まして、私学の独自性を侵すことになりはせぬか、というふうな考え方のもとに今まで対処して参っております。従ってそういう意味から給与の是正のための経費、すなわち経常費の支弁に相当するような助成は、おそらく適切ではあるまいという建前で、施設設備のための経費を低利長期の資金を提供することによって助成していく。それ
お答え申し上げます。 同じことを繰り返しておそれ入りますが、先ほど申し上げましたように、私学の自主性と申しますか、特色と申しますか、原則として国や公共団体の御厄介にならないでやって見せるというところに私学の心意気があるのが本則だろうと思います。さりとて、社会的な国家的な要請がまた私学にも期待されるわけでございますから、その接触面において、国あるいは公共団体は、私学に対してどういう方法で、どの限度に助成をすべきかというのが具体的に問題であろうかと思います。先ほど御披露申し上げましたようなことで、むろん十分とは思いませんけれども、もっと私学みずからの経営運転資金が潤沢になりまするような方法の一助といたしまして、指定寄付の窓口を広げる
このたび政府から提出しましたオリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 オリンピック東京大会の開催については、かねて国会の全面的な御文援をいただき、これが招致については、昭和三十三年四月、衆参両院の決議がありました。また招致確定後におきましては、昨年四月第三十四国会において、大会準備の促進に関し、政府は総合的準備対策を樹立し、その強力な推進を期し、特段の措置を講ずべき旨の決議が衆参両院において全会一致で議決されております。まことに力強いことと存じます。 政府といたしましては、その趣旨に沿って今日まで競技場諸施設の整備を初め各般の準備対策について鋭意努力をいた
実はこの機会に今御指摘の点も解決して御審議をお願い申し上げたいと思って極力努力をいたしましたが、実際問題として結論に到達し得ませんで、提案のおくれましたのもその点に主たる理由があったわけでございます。もちろん今仰せの通りの理由によりまして、せっかく私学共済組合制度があるわけでございますから、私学職員の相互扶助の建前を貫く意味におきましても、制度の趣旨を徹底するためにも、やはり加入してもらうことが筋道だと私どもは心得ております。ただ、今政府委員から申し上げました通り、社会保障制度審議会に一般的な諮問がなされておるものでございますから、その結論待ちということもまた一面やむを得ざることかとも存じます。しかしなるべくすみやかに一緒になれるよ
先ほど上村さんにもお答えを申し上げたのと同趣旨のことになると思いますが、結論的に先に申し上げて、今のあなたの質疑応答でわかりましたような姿は、この制度の建前からいってもおかしい。のみならず給付の点について不利益な状態に据え置かれるということそれ自体が、関係省との連絡がうまくいかないために、今後も続くことが望ましいことでないことは当然でございます。ただ先刻も申し上げましたように、また先ほどの質疑応答にもございましたように、強制加入なものでございますから、経過措置として選択を認めた。それぞれの大学が自分の意思によって選択権に基づいて入らないという意思を決定して今日にきておる。そのことも一種の既成事実というか、当時における既得権、そういう
もちろん今御指摘の点も含めてお答え申し上げたつもりでございます。社会保障制度審議会が三十二年に答申しましたときには、私立学校関係教職員共済組合という強制加入の制度が現にある以上は、未加入のものもそれに入れるようにすべきであるという意向はすでに述べられておるようであります。ただし、その後委員の顔ぶれ等が変わりまして、その構成メンバーのあらためての意思衣示がどうなるかということは、いささか懸念されますけれども、しかし、いやしくも法律に基づいて存在しておる社会保障制度審議会の正式の意向が一たん出されておりますから、そのことをむげにでんぐり返すようなことは万あるまいと、これは期待せざるを得ないわけですけれども、同時にかって選択権を与えて選択
このたび政府から提出いたしました私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、私立学校教職員共済組合法の改正でありますが、御承知のように私立学校教職員共済組合は、昭和二十八年に私立学校教職員の福利厚生をはかる目的をもって設けられたものであります。本組合の給付水準は、国立学校教職員のそれと均衡を保つ趣旨で法律制定当初から国家公務員共済組合法の給付に関する規定が準用されて参りました。従って、国家公務員共済組合の給付内容が改正された場合には、それに伴って改正することが必要とされたのでありますが、昭和三十三年に国家公務員共済組合法の改正がなされ、その給付水準の引き
御指摘の点は、制度としましては御案内の通り学校教育法という学校体系を定める法律の一部改正ということで御審議、決定をいただいておりまして、従ってその建前から申しますと、ひとり工業に限らずほかの部門につきましても設け得る、制度上はそういう趣旨にはなっておりまするが、しかしこういう新しい制度を創設するにつきまして、現実運用面においてはあくまでも社会の要請の度合いによって判断すべきものと心得ますので、その意味からは目下最も熾烈な要望を注がれておりますところの工業に限って高等専門学校を置くという趣旨を、法律に明確に限定して御決定をいただいておる次第でございます。理論上はほかにも及び得るわけではございまするが、それはあくまでも国あるいは社会の要
御質疑の点は私どもも同感でございまして、そういう短大に高等学校を付属せしめるというやり方で、そうでないよりももっと適切な徹底した教育が行なわれることが望ましいと存じておりまして、それに対する適当な措置を講じたいと存じております。
仰せのような措置を、方法としてはとるべきだと存じます。
その通りにいたします。
今御指摘の点は、予算措置としましては、大学につきましては、十分ではございませんが一応の措置をいたしております。私立の高等専門学校というものができますのは、法案が国会を通過しませんければ確定的にはむろん申せませんけれども、決定いたしましても実施は来年度からのことになっておりますので、その予算措置も当然来年度以降の問題として善処いたしたいと考えておるところであります。
ただいまも申し上げました通り、来年度以降の予算措置の課題でございますから、具体的にはっきりはむろん申し上げられませんけれども、御指摘の通り大学についてとっておりますことに準じて措置をすることになろうかと考えております。
その通りでございます。この前の委員会でどなたかから類似の御質問がございまして、お答えした記憶がございますが、今の学校教育法によりますれば、短期大学は当分の間ということになっておると存じます。当分の間となってはおりますが、短大それ自体の実際のありさまはどうかといえば、実施されまして十年以上たちまして、それぞれ特色を発揮しつつ、社会の要請にこたえており、独自の存在理由があると私は考えるのでありまして、その意味においては恒久的にこの制度は存続すべきものと私は心得ております。ただ、今も御指摘のありましたように、大学制度一般について中教審に諮問され、審議されつつありますから、その結論がどう出ますか、その結論が出ました場合には当然尊重する立場に
今、野原さん御指摘の通りの趣旨のことをお答えをしたと記憶いたします。そのときも申し上げたと思いますが、元来科学技術庁長官の勧告は、技術革新の社会的、国家的必要性に応じて科学技術者の育成措置というものが十分でない、だから将来にわたって遺憾なきを期するようにがんばれということが勧告の最も中心点であろう、こう受け取っておるのであります。その意味で慎重に誠意をもって検討せねばならないと、勧告を受けまして以来今日も考え続け、誠意をもってその措置対策を検討いたしつつある段階であります。政府として、文部省としてなすべき一番大きな主眼点は、予算措置を必要とするものはいかなる予算措置を今後にとるべきであろうか、そのまた根拠として、あるいはまた将来の対