参考人の陳述は相当長い時間にわたってなされたのでありまして、今私は正確に一々覚えておりませんので、その意味で申し上げたのであります。もとより組合運動は各人の自由であります。また教育の研修等をなすこともまた自由であります。その自由の立場に立って教職員組合にしろ、もう一つの団体は何と言いましたか、正確な名前は忘れましたが、研修が行なわれましょうと、それも自由でありますが、その間に何らかの、ことさらなる人為的な自由を阻害するようなことがありとするならば、そういうことは好ましくない、こう感じました。
参考人の陳述は相当長い時間にわたってなされたのでありまして、今私は正確に一々覚えておりませんので、その意味で申し上げたのであります。もとより組合運動は各人の自由であります。また教育の研修等をなすこともまた自由であります。その自由の立場に立って教職員組合にしろ、もう一つの団体は何と言いましたか、正確な名前は忘れましたが、研修が行なわれましょうと、それも自由でありますが、その間に何らかの、ことさらなる人為的な自由を阻害するようなことがありとするならば、そういうことは好ましくない、こう感じました。
その点は、私は研究団体を作ることは自由であり、またその研究団体がいかなる規約を設けるかも、これまた自由であると理解いたします。
文部省がそういうものを作るということは事実問題としてあり得ないと思いますが、かりにそういうことを考えるとしても、そういう場合、文部省自身が組合員であってはいけないなどという規則を作ることはないと思います。
それは理論的には、私は愛媛県の研究団体のような規約を作ろうとそうでなかろうと、団体を作るものの自由だろうと思います。目的が教育について研究をする団体である限りにおいては、補助金を出すことは私は当然の処置であろうと思います。
その点は、私は組合運動に対しては補助金を出すわけじゃございませんから、教育に関する研究団体でございまするならば、それに対する補助金を出すことは、私は妥当だと思います。その団体の規約それ自体がどうきめられるかは、それは団体の自由であろうと思います。私は憲法に基づいての法律論という立場からいきましても、理論として私はそういうものじゃなかろうかと思います。
もちろん、そうでございます。
先生はだれでも研究をしてもらいたいと思います。
もちろん、そうでございます。
元来、教職員組合に入ろうと入るまいと、自由であるという建前です。だから、組合員であるとないとによって、それを差別して補助金を出す建前はとっておりませんので、たまたまその研究団体の規約が組合員でない人のみが集まっておるというにすぎない。私は理論上はそうだと思います。何ら組合員であることによって研究することを助成する機会を与えないということを文部省が意思決定して、補助金を出しておるわけではないですから、理論的には私は別問題だと思います。
文部省は、憲法に違反してまで補助金を出す考えは毛頭ございませんので、今まで出しておりますことは、憲法違反にあらず、憲法違反でないという見解を、今申し上げているつもりであります。
望ましい、望ましくないということは、私は政策的な立場だと思います。その意味では、私は望ましいと思います。思いますが、法律論としての先ほどの御質問ですから、愛媛県の研究団体のごときものを作ることも自由である。
補足的に申し上げませんと、明快になりませんから。先ほど申し上げましたように自由である。その自由であるべき研究団体を作ること、そのことに、ああでなければならぬ、こうでなければならぬという立場は、われわれはとるべきではない。とってはいけない。そういう前提に立ちまして、今内藤局長、申し上げましたように、研究活動それ自体に対して補助金を出すわけですから、その団体自身の規約がどうなっているかということそれ自体は、これは自由であるということを申し上げたわけであります。あくまでも研究活動に対して補助金を出すのだ、組合員であろうとなかろうと、むろん差別すべきではない、それは当然のことであります。しかし、組合規約それ自体を、ああでなければならぬ、こう
望ましいと思います。
そういうことはあってはいけないと思います。
御指摘のような意図をもって計画的にやられたとすれば、よろしくないと思います。
それが真実だとすれば、まさに地公法の趣旨に反すると思います。
政府委員からお答え申し上げます。
いずれとも断定的に私としては結論を出し得ません。
好ましくないと思います。
指摘されましたことが真実であるならば、適当な措置をしなきゃならぬと思いますが、いつどういうことをするかということは、前提そのものをもっと断定できるようなところまで捜査しなければ行動できないかと思います。