そういうことでございます。
そういうことでございます。
そう考えております。
制度上義務づけまして、法律の規定のもとに現職教育をやるということではないわけでございまして、それを今、説明員が事実問題と申し上げたのですが、そういう表現が適切であれば、私の申し上げたことも事実問題のつもりでございます。現に三十六年度にこのための特別の予算措置は実は講じておりません。しかし、当然行政措置としてやらねばならない事実上の必要性のある事柄だと、こう心得ておるというつもりで申し上げたと御理解いただけば幸いでございます。
制度上、さっき申しましたように、法律上、現職教育を何回か何年かの間に受けて何単位だけは必ずとらなければ免状は取り上げるという意味での制度づけがないということから、制度論から言いますと、やってもやらぬでもいいことになりはせぬかとおっしゃればその通りでございますが、もっと問題を実質的に良心的に考えまして、本来十四単位の教職課程が要らないというわけじゃないわけですから、それはわかっておっても学校の現場において教員組織が間隙を生じたままで生徒だけ入ってくるということは看過することができないという切実な問題が現に迫っております。そのことを中心に考えて申し上げておりまして、従ってこの制度として現職教育を必ずやらなければならないということ、そのこ
それは正規の教員養成の学校から卒業した人が需給バランスがとれるように入ってくれるまで、抽象的に言えば、そういうことだと思います。一体、そんならその推定はいつごろまで続くかということになりますとわかりかねますけれども、かりにわれわれの想定が正しいならば、所得倍増の推定及び生徒増の推定、これは現実に近い数字でございましょうが、その現実の数字と推定とを合わせまして、おそらくは十年近くの間は十分に教員が充足できないだろうということが、現状に立って言いますと、一応推定されると思います。だからといって、十年間ほうっておくべきものじゃむろんない。一年でも早くこういう制度がなくなることが望ましいことでございますから、そのために、よく御指摘になります
大体おっしゃる通りのような気持がいたしますが、前から話をよく承っておりませんので、ちょっと明確にお答えいたしかねますから、政府委員から御説明申し上げます。
スポーツ振興が国民精神の健全な作興に基本的な効果をもたらすことは、私の申し上げるまでもないところであり、先ほど提案理由についてもお触れになった意味合いにおいて、十分に理解できるのであります。そういう意味で、従来といえども政府としましては努めてこの振興のために努力してはきておりますが、ただいま御提案のこの法案の趣旨を体しまして、一そうの努力をする必要があると感ずる次第であります。
具体的に政府委員からお答え申し上げます。
ただいま提案者から御指摘の通り、三十六年度はわずか三億円足らずでございまして、私どもとしましては遺憾に思っておるわけでございますが、このスポーツ振興法全体を通じて、先ほど御提案の理由にも述べられましたような、国民体育大会を初めとする国民的大祭典は、もちろん国民一般のスポーツを通じての心身の鍛練、さらにひいては国民生活それ自体の明朗な建設を意図するという意欲に対していうならば、まことに今までの施策は遺憾の点が多かったと思います。三十七年度以降平年度約十億円見当でどうであろうという御提案者の御意向でありますが、少なくともその程度の予算を獲得することにあらゆる努力をいたしまして、本法の御趣旨に沿いたいと思います。
先日新聞に出ておりましたことで私も承知したわけであります。事柄自体は検討すべき課題としてむろん承知いたしておりましたが、あれは一応検討されましたものが検討の段階において新聞に出たものでございます。しかし大よその線は文部省としても格別異論があるわけではございません。御指摘の通りスポーツの振興は、それ自体として重大な課題ではありますが、ことに国際オリンピック大会を控えましての選手養成ということに主眼点が置かれて、当面の課題としてやかましくいわれておることは御案内の通りで、そういう点からああいう問題が新聞にも出たわけでございます。このことにつきましてはもちろん今御指摘がございましたように、何といっても生徒、児童、なかんずく義務教育の課程に
義務教育諸学校の学校施設としてないしは設備として、法律上の補助対象ないしは政府が国費をもって負担する対象として当然には制度づけられていないと思いますが、現実にはプールの設置に対しまして、わずかではございますが、三十六年度予算におきましても一応盛られております。ですからこれは、スポーツ振興以前の課題ではございますが、この法律が制定されますれば、さらにその趣旨が徹底されねばならない筋合いでもございますから、そういう面でも、さっき申し上げたような意味合いにおいて普及度を早める努力をいたしたいと思います。なお具体的には、要すれば体育局長からお答え申し上げます。
委員長からの御要請によりまして、政府としての意見を申し上げます。 スポーツ振興につきましては、かねて政府におきましても意を払ってきたところでありまして、本法の制定については、その趣旨はもちろん賛成でございます。しかし本法の施行に伴います経費につきましては、今後研究すべき問題がいろいろとあると存じます。特に第二十条第三項の規定につきましては、昭和三十六年度、当年度において予算措置が特別になされておりませんので、その点につきましては、にわかには賛成しがたい向きもございますが、この法案の全般的な趣旨につきましては賛成でございます。 —————————————
この前の委員会でもお答えを申し上げた趣旨を繰り返せていただくことになろうかと思います。私は、六・三・三・四という制度が戦後アメリカによって示唆を受けて発足した事実は否定いたしませんけれども、今日まで十数年間あの線に沿って忠実に歩いてきた日本の教育界の実情、成果、そういうものを考えあわせまして、六・三・三・四の制度そのものに変更を加えねばならぬとは私自身は一つも考えません。しかしながら、教育を受ける側から見ました場合に、ことに大学にいくかいかないかを中心に考えました場合に、すべての人が四年制大学にいかねばならぬ、いくほかに道がないということは、十全ではないと思います。教育を受ける国民の側に立ちました場合、単線型でなしに複線型である方が
所得倍増にいたしましても農民も含めて所得の倍増をいたしたいというのが池田内閣の考え方であります。農業基本法もまたその線をたどる基本法であることは申し上げるまでもございません。高等専門学校法案との関係において農民をないがしろにしておるという意味の御指摘かと承りましたが、そういう考えは毛頭ございません。むしろ現在までの日本の農村は、本来農業経営に必要とする適切な人口より以上に潜在失業とでも言うべきものを不当にかかえ込まされておると言い得ると思います。今後農業基本法の線に沿っての農業経済の改善ということは、必然的に合理的な農村人口をもって最大の効率をあげるという線から、農村における所得倍増以上を期待する考え方でございまして、その結果潜在失
見方によりますれば、お説ごもっともだと思います。ただ、量的に数多くの科学技術者を必要とするという意味合いから申しての緊急性ということだけから申しますと、先ほどお答えした通りに申し上げ得られようかと思います。質的にと申しましょうか、あるいは営農記述そのものの今後にわたっての新たなる角度での人材養成ということから、質的にはまさしく御指摘のような緊要さを感じますが、それは曲がりなりにも現在の農業高校ないしは四年生大学あるいは短期大学等によって当面は量的には一応まかなえるという推定がございますので、この点から、農業につきましては、高等専門学校を考えるにいたしましても、時期的にはちょっとずらしてこれから検討させていただこうかということを申し上
あるいは御指摘のような気持を抱かれる向きもないとは言えないと思いますけれども、しかし農業は、日本の農業について特にそうであると思いますが、いわば米作農家をとりますなら、投下資本は一年に一回しか回転しないというがごとき本質的な弱さを持っているのが特徴だろうと思います。さりとて、食糧を少なくとも自給できる線まで維持確保するという国民的な要請も必然であると思います。そういうことから、食管法その他の支持政策がとられ、また営農面につままして、もろもろの補助金、助成金等を国民的な立場から考えてこれを支持してきておる。それを一ぺんに取り払うわけにはむろん参りません。しかしできるならば農業が、企業として、他の企業、産業と同じような考え方で、自力でや
数字的にお答え申さなければお答えにならぬかと思いますが、政府委員からお答えさしていただきます。
国道にたとえるのも完全にぴたっといきませんけれども、その例で申し上げれば、工業に関する二級国道的な考察は、工業に関する一級国道が自動車や通行人であふれておりまして、国道の使命を果たしかねるような状態になっておるので、それを補う意味と、地域的に一級国道沿いのものでない遠隔の地域の人にも便宜を与える意味合いにおいて二級国道だ、一応設例として説明を申し上げればそういう意味合いになろうかと思います。そういう意味合いで、さっきお尋ねに応じて、農業につきましてはいろいろと総合的な施策が着実に進行する度合いに応じて対策を立てざるを得ない課題でもあると同じに、タイミングとしてもそれで一応問に合うであろう、こういう考え方に立って申し上げた次第でありま
制度論としましては、高等専門学校を工業に限るということそれ自体は本来適切じゃないと思います。四年制の大学以外に高校と一体をなした一五年制の大学に準ずるような制度があることが教育の場を広げる、機会を多く与える意味において是認さ回るべき制度だろうという意味においては、工業だけに限ることそれ自体が私は適切でないと思います。工業だけに限りましたのは、数日来繰り返し申し上げておりますように、学校教育を、完成教育を受けて社会人となった場合、それがルンペンになろうとなるまいと政府の知ったことではないという考え方であってはいくまい、卒業をした以上は、その在学中に身につけました才能、技能、学問等を十分に活用いたしまして安定した職場が与えられることも当
私学との相談の途中におきましては、そういう御意見等も私学からあったようでございます。私学の日本の教育に多年非常な貢献、協力をしてもらっておるその現実の立場及び力、それを無視してこういう法案は作るべきじゃない、御提案申し上ぐべきじゃないと考えまして、私学の方のそういう御意向も十分に尊重して考えたことは事実でございます。